権利変動

Question

【問9】 売買契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 買主が、売主以外の第三者の所有物であることを知りつつ売買契約を締結し、売主が売却した当該目的物の所有権を取得して買主に移転することができない場合には、買主は売買契約の解除はできるが、損害賠償請求はできない。

解説:○・・・他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。(民法560条)より
前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。(民法561条)より、買主が悪意であると損害賠償請求はできません。

選択が必要

4 買主が、売主に対して手付金を支払っていた場合には、売主は、自らが売買契約の履行に着手するまでは、買主が履行に着手していても、手付金の倍額を買主に支払うことによって、売買契約を解除することができる。

解説:×・・・買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 (民法557条1項)より、売主から解除する場合は、買主が履行に着手している場合は、手付金の倍額を買主に支払うことによる契約の解除はできません。

選択済み

3 買主が、抵当権が存在していることを知りつつ不動産の売買契約を締結し、当該抵当権の行使によって買主が所有権を失った場合には、買主は、売買契約の解除はできるが、売主に対して損害賠償請求はできない。

解説:×・・・
1 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
2 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
3 前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。(民法567条)より、この場合、悪意の買主でも保護され、(抵抗権を抹消してくれる期待がある)売主に対して損害賠償請求ができる。

2 売主が、買主の代金不払を理由として売買契約を解除した場合には、売買契約はさかのぼって消滅するので、売主は買主に対して損害賠償請求はできない。

解説:×・・・
1 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
(民法545条)より、売主は、買主に対して損害賠償請求できる。

Question

【問8】不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

2 不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は、当該債権が発生した時から10年間行使しないことにより、時効によって消滅する。

誤り。不法行為による損害賠償請求権の債務不履行に基づく遅延損害金債権も、1と同様に、3年で時効消滅する(判例)。

1 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限を定める民法第724条における、被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。

不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害及び加害者を知ったときから3年で時効消滅するが、この「被害者が損害を知ったとき時」とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう(判例)。

選択が必要

4 不法行為の加害者が海外に在住している間は、民法第724条後段の20年の時効期間は進行しない。

誤り。加害者が海外に在住していても、時効期間は進行する。

3 不法占拠により日々発生する損害については、加害行為が終わった時から一括して消滅時効が進行し、日々発生する損害を知った時から別個に消滅時効が進行することはない。

誤り。不法占拠により日々発生する損害については、日々発生する損害につき被害者がその各々を知った時から別個に時効が進行する(判例)のであって、加害行為が終わった時から一括して進行するわけではない。

Question

【問 1】 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

4 多数の相手方との契約の締結を予定してあらかじめ準備される契約条項の総体であって、それらの契約の内容を画一的に定めることを目的とするものを約款と定義する旨

解説:規定されていない。・・・約款に関する定義は、民法にはない。

3 売買契約の目的物に隠れた瑕疵(かし)がある場合には、買主は、その程度に応じて代金の減額を請求することができる旨

解説:規定されていない。・・・売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。(民法570条より)
売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。(民法566条1項より)減額請求ではない。

選択済み

1 意思表示に法律行為の要素の錯誤があった場合は、表意者は、その意思表示を取り消すことができる旨

解説:規定されていない。・・・意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。(民法95条より)「取り消し」ではなく「無効」となる。

2 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵(かし)又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵(かし)又は不存在の責任を負う旨

解説:規定されている。・・・贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。(民法551条1項より)

選択が必要
Question

【問14】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

1 共用部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の所有とすることができる。

解説:○・・・
1 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない(建物の区分所有等に関する法律11条1項、2項)より、(建物の区分所有等に関する法律:区分所有法)

2 専有部分であっても、規約で定めることにより、敷地利用権と分離して処分することができる。

解説:×・・・数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。 (建物の区分所有等に関する法律4条1項)より、共用部分は、規約で定めることにより、特定の区分所有者の専有部分には、ならない。

4 区分所有者の共有に属さない敷地であっても、規約で定めることにより、区分所有者の団体の管理の対象とすることができる。

解説:○・・・区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。 (建物の区分所有等に関する法律5条)より

3 構造上区分所有者全員の共用に供されるべき建物の部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の専有部分とすることができる。

解説:×・・・数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。 (建物の区分所有等に関する法律4条1項)より、共用部分は、規約で定めることにより、特定の区分所有者の専有部分には、ならない。

選択が必要
Question

【問 9】 Aは、生活の面倒をみてくれている甥のBに、自分が居住している甲建物を贈与しようと考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によってなされた場合、Aはその履行前であれば贈与を撤回することができる。

解説:×・・・書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。(民法550条より)この法律の反対で、書面によってなされた場合、その履行前であっても贈与を撤回することができません。

3 Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、甲建物の瑕疵については、Aはその負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。

解説:○・・・負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。(民法551条2項より)

選択が必要

4 Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、Bがその負担をその本旨に従って履行しないときでも、Aはその贈与契約を解除することができない。

解説:×・・・負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。 (民法553条より)つまり、その負担をその本旨に従って履行しないときは、その贈与契約を解除することができます。

選択済み

2 AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によらないでなされた場合、Aが履行するのは自由であるが、その贈与契約は法的な効力は生じない。

解説:×・・・贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。(民法549条より)

Question

【問 2】 未成年者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。

解説:×・・・私権の享有は、出生に始まる。(民法3条1項より)よって、乳児は、不動産を所有することができます。

2 営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、父母のどちらか一方の同意が必要である。

解説:×・・・一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。(民法6条1項より)

3 男は18歳に、女は16歳になれば婚姻することができるが、父母双方がいる場合には、必ず父母双方の同意が必要である。

解説:×・・・未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。(民法737条1項2項より)

選択済み

4 Aが死亡し、Aの妻Bと嫡出でない未成年の子CとDが相続人となった場合に、CとDの親権者である母EがCとDを代理してBとの間で遺産分割協議を行っても、有効な追認がない限り無効である。

解説:○・・・親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。(民法826条2項より)また、利益が相反する行為とは、Cに100万円 Dに0円の場合を言います。そうなるとDに不利なため、追認が必要です。

選択が必要
Question

【問 1】A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 Aは甲土地を「1,000万円で売却する」という意思表示を行ったが当該意思表示はAの真意ではなく、Bもその旨を知っていた。この場合、Bが「1,000万円で購入する」という意思表示をすれば、AB間の売買契約は有効に成立する。

解説:×・・・意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 (民法93条)より

2 AB間の売買契約が、AとBとで意を通じた仮装のものであったとしても、Aの売買契約の動機が債権者からの差押えを逃れるというものであることをBが知っていた場合には、AB間の売買契約は有効に成立する。

解説:×・・・相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。(民法94条1項)より

4 AB間の売買契約が、Aが泥酔して意思無能力である間になされたものである場合、Aは、酔いから覚めて売買契約を追認するまではいつでも売買契約を取り消すことができ、追認を拒絶すれば、その時点から売買契約は無効となる。

解説:×・・・意思能力を欠いているものによる意思表示は無効になる。

選択済み

3 Aが第三者Cの強迫によりBとの間で売買契約を締結した場合、Bがその強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず、AはAB間の売買契約に関する意思表示を取り消すことができる。

解説:○・・・
1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。(民法96条1項、2項 3項)より、強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができる。

選択が必要
Question

【問 2】 AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述うち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、表見代理は成立しないものとする。

Your answer選択フィードバック正解

1 Aが死亡した後であっても、BがAの死亡の事実を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない場合には、BはAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。

解説:×・・・代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一  本人の死亡
二  代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2  委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。(民法111条より) 本人の死亡により、代理権は消滅する。よってBは、甲土地は、土地を売却することができない。

選択済み

3 18歳であるBがAの代理人として甲土地をCに売却した後で、Bが18歳であることをCが知った場合には、CはBが未成年者であることを理由に売買契約を取り消すことができる。

解説:×・・・代理人は、行為能力者であることを要しない。 (民法102条より)未成年者でも代理行為はできます。

2 Bが死亡しても、Bの相続人はAの代理人として有効に甲土地を有効に売却することができる。

解説:×・・・上記の(民法111条より)代理人の死亡は、代理権は、消滅する。

4 Bが売主Aの代理人であると同時に買主Dの代理人としてAD間で売買契約を締結しても、あらかじめ、A及びDの承諾を受けていれば、この売買契約は有効である。

解説:○・・・同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 (民法108条より)

選択が必要
Question

【問14】不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

4. 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。

1. 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。

選択が必要

3. 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

選択済み

2. 登記することができる権利には、抵当権及び賃借権が含まれる。

Question

【問 10】 遺言に関する次の記述うち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

3 未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができる。

解説:○・・・十五歳に達した者は、遺言をすることができる。(民法961条より)

選択が必要

4 夫婦又は血縁関係がある者は、同一の証書で有効に遺言をすることができる。

解説:×・・・遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。(民法975条より)

2 疾病によって死亡の危急に迫った者が遺言をする場合、代理人が2名以上の証人と一緒に公証人役場に行けば、公正証書遺言を有効に作成することができる。

解説:×・・・疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。(民法976条より)また、
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一  証人二人以上の立会いがあること。
二  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五  公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。 (民法969条より)疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者の場合は、証人が3人必要です。

1 自筆証書遺言は、その内容をワープロ等で印字していても、日付と氏名を自書し、押印すれば、有効な遺言となる。

解説:×・・・自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。(民法968条1項より)

randomness