| 1 動産の賃貸借契約は、当事者の合意があれば書面により契約を締結しなくても効力を生じるが、建物の賃貸借契約は、書面により契約を締結しなければ無効である。
| 解説:×・・・賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 (民法601条)より、賃貸借契約は、書面により契約を締結しなくても効力を生じる。建物等の賃貸契約も同じですが、以下については書面等が必要です。
・定期建物賃貸借は、公正証書による等書面で契約ができます。(借地借家法38条)
・取壊し予定の建物の賃貸借は、書面により契約ができます。(借地借家法39条)
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| 2 賃貸人は賃借人との間で別段の合意をしない限り、動産の賃貸借契約の賃貸人は、賃貸借の使用収益に必要な修繕を行う義務を負うが、建物の賃貸借契約の賃貸人は、そのような修繕を行う義務を負わない。
| 解説:×・・・賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 (民法606条1項)より、動産も建物の賃貸借については、使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う
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| 4 契約期間を定めた場合、賃借人は、動産の賃貸借契約である場合は期間内に解約を行う権利を留保することができるが、建物の賃貸借契約である場合は当該権利を留保することはできない。
| 解説:×・・・当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。 (民法618条)より、
また、借地借家法に該当する建物の賃貸借の場合は、当事者がある一定期間内に当該権利を留保することができる。
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| 3 動産の賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が合意して契約期間を6月と定めればそのとおり効力を有するが、建物の賃貸借契約は、賃貸人と賃借人が合意して契約期間を6月と定めても期間を定めていない契約とみなされる。
| 解説:○・・・賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。 (民法604条)より
期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。 (借地借家法29条1項)より
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