権利変動

Question

【問1】A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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4 Aが、Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの強迫をBが知らなければ、Aは売買契約を取り消すことができない。

解説:×・・・C(第三者)の強迫による意思表示の場合、B(相手方)がその事について、善意・悪意に関係なく、Aは取り消すことができます。

1 Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく、BもAの意思が真意ではないことを知っていた場合、AとBとの意思は合致しているので、売買契約は有効である。

解説:×・・・Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく(心狸留保)の場合、Bが知っている(悪意)、知ることができた(善意有過失)場合は、無効となります。
(心狸留保で相手方が善意無過失の場合は、有効となります。) (民法93条)

3 Aが、Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。

解説:×・・・B(相手方)に対する意思表示についてC(第三者)が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたとき(悪意)に限り、取り消すことできます。
よって、「Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず」とする本肢は誤りです。 (民法96条 2項)

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2 Aが、強制執行を逃れるために、実際には売り渡す意思はないのにBと通謀して売買契約の締結をしたかのように装った場合、売買契約は無効である。

解説:○・・・本肢は、虚偽表示となり、相手方と通じて虚偽の意思表示は、無効となる。ちなみに虚偽表示は、善意の第三者に対抗することは、できません。 (民法94条)

選択が必要
Question

【問8】 Aは、自己所有の甲地をBに売却し、代金を受領して引渡しを終えたが、AからBに対する所有権移転登記はまだ行われていない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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2 Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAからCへのの所有権移転登記がなされた後、CがDに対して甲地を売却しその旨の所有権登記がなされた場合、Bは、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をDに対抗できない。

解説:○・・・この場合、選択肢1より、Cは、両方の売主となり、Bは登記をしていないので、甲地の所有権をDに対抗できない。(Dは登記済みなので)

選択済み

3 AB間の売買契約をBから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが1/2ずつ共同相続した場合、E単独ではこの契約を解除することはできず、Fと共同で行わなければならない。

解説:○・・・当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。 (民法544条1項)より、E単独では解除できません。

4 AB間の売買契約をAから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが1/2ずつ共同相続した場合、Aがこの契約を解除するには、EとFの全員に対して行わなければならない。

解説:○・・・選択肢3同様、(民法544条1項)より、EとFの全員に対して行わなければならない。

1 Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAからCへの所有権移転登記がなされた場合、Bは、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をCに対抗できない。

解説:×・・・Cは、Aの単独相続人だから、Aの売主としての相続も引き継ぐことになる。よって、Bは、売主をCと置き換えることができる。

選択が必要
Question

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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4 他の区分所有者から区分所有権を譲り受け、建物の専有部分の全部を所有することとなった者は、公正証書による規約の設定を行うことができる。

解説:×・・・初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。(区分所有法32条より)

選択が必要

3 建替え決議を目的にする集会を招集するときは、会日より少なくとも2月前に、招集通知を発しなければならない。なだし、この期間は規約で伸長することができる。

解説:○・・建替えに規定する決議事項を会議の目的とする集会を招集するときは、第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。(区分所有法62条より)

1 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。

解説:○・・・集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。(区分所有法35条第1項より)

選択済み

2 法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面による決議を行うことについて区分所有者が1人でも反対するときは、書面による決議をすることができない。

解説:○・・・この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾のあるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。(区分所有法45条第1項より)つまり、1人でも反対があれば、決議することはできません。

Question

【問 1】次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しものはどれか。

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2 民法第1条第2項が規定する信義誠実の原則は、契約解釈の際の基準であり、信義誠実の原則に反しても、権利の行使や義務の履行そのものは制約を受けない。

解説:×・・・権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 (民法1条2項)より、法令より、権利の行使や義務の履行に制約を受けます。

3 時効は、一定時間の経過という客観的事実によって発生するので、消滅時効の援用が権利の濫用となることはない。

解説:×・・・時効の援用が場合により、権利の濫用になることがある。

4 所有権に基づく妨害排除請求が権利の濫用となる場合には、妨害排除請求が認められることはない。

解説:○・・・妨害排除請求が権利の濫用となる場合には、妨害排除請求が認められることはありません。

選択が必要
選択済み

1 契約締結交渉中の一方の当事者が契約交渉を打ち切ったとしても、契約締結に至っていない契約準備段階である以上、損害賠償責任が発生することはない。

解説:×・・・契約締結交渉中の場合,契約が締結予定等に関係なく,相互に相手方の人格や財産を害しない信義則上の義務を負う。また、この信義則に違反して,相手方に損害を及ぼしたときは,契約が締結されないとしても契約責任としての損害賠償責任がある(判例)より

Question

【問1】 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

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1 債務の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する旨

民法の条文に規定されていない。

選択済み

4 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める旨

民法の条文に規定されている。

選択が必要

2 事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が、契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ無効となる旨

民法の条文に規定されていない。

3 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨

民法の条文に規定されていない。

Question

【問6】AとBが1,000万円の連帯債務をCに対して負っている(負担部分は1/2ずつ)場合と、Dが主債務者として、Eに1,000万円の債務を負い、FはDから委託を受けてその債務の連帯保証人となっている場合の次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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3 Aが1,000万円を弁済した場合には、Aは500万円についてのみBに対して求償することができ、Fが1,000万円を弁済した場合にも、Fは500万円についてのみDに対して求償することができる。

解説:×・・・連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。 (民法442条)により、前半部分は正しい。また、保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。 (民法459条1項)により、後半部分は、誤りである。

4 Aが債務を承認して時効が中断してもBの連帯債務の時効の進行には影響しないが、Dが債務を承認して時効が中断した場合にはFの連帯保証債務に対しても時効中断の効力を生ずる。

解説:○・・・民法第434条から前条(:時効は含まれない)までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。 (民法440条)により前半部分は、正しい。また、主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。 (民法457条1項)により、後半部分も正しい。

選択が必要

2 CがBに対して債務の全額を免除しても、AはCに対してなお500万円の債務を負担しているが、EがFに対して連帯保証債務の全額を免除すれば、Dも債務の全額を免れる。

解説:×・・・連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。 (民法437条)により、前半部分は、正しい。後半部分については、保証人同様、債権者が連帯保証人に対して免除しても、主たる債務者の債務は、免除されない。

選択済み

1 1,000万円の返済期限が到来した場合、CはA又はBにそれぞれ500万円までしか請求できないが、EはDにもFにも1,000万円を請求することができる。

解説:×・・・数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。 (民法432条)により、前半部分は、誤り。また、後半部分は、保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条(民法452条:催告の抗弁、453条:検索の抗弁)の権利を有しない。(民法454条)により、正しい。

Question

【問14】不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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3. 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

2. 登記することができる権利には、抵当権及び賃借権が含まれる。

4. 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。

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1. 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。

選択が必要
Question

【問 9】 Aは、生活の面倒をみてくれている甥のBに、自分が居住している甲建物を贈与しようと考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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4 Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、Bがその負担をその本旨に従って履行しないときでも、Aはその贈与契約を解除することができない。

解説:×・・・負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。 (民法553条より)つまり、その負担をその本旨に従って履行しないときは、その贈与契約を解除することができます。

選択済み

1 AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によってなされた場合、Aはその履行前であれば贈与を撤回することができる。

解説:×・・・書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。(民法550条より)この法律の反対で、書面によってなされた場合、その履行前であっても贈与を撤回することができません。

2 AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によらないでなされた場合、Aが履行するのは自由であるが、その贈与契約は法的な効力は生じない。

解説:×・・・贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。(民法549条より)

3 Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、甲建物の瑕疵については、Aはその負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。

解説:○・・・負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。(民法551条2項より)

選択が必要
Question

【問 5】 担保物権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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選択済み

1 抵当権者も先取特権者も、その目的物が火災により焼失して債務者が火災保険金請求権を取得した場合には、その火災保険金請求権に物上代位することができる。

解説:○・・・
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。(民法304条1項2項より)
第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。(民法372条より)

選択が必要

3 留置権は動産についても不動産についても成立するのに対し、先取特権は動産については成立するが不動産については成立しない。

解説:×・・・他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。(民法295条より)
この場合、動産にも不動産にも設定することができる。

2 先取特権も質権も、債権者と債務者との間の契約により成立する。

解説:×・・・質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。(民法344条より)契約だけでは、成立しません。

4 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有する必要があるにに対し、質権者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、質物を占有する必要がある。

解説:×・・・留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。 (民法298条1項より)
第296条から第300条まで及び第304条の規定は、質権について準用する。(民法350条より)つまり、質権者も298条のように善良な管理者の注意をもって、質物を占有する必要があります。

Question

【問 6】 民法第379条は、「抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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1 抵当権の被担保債権につき保証人となっている者は、抵当不動産を買い受けて第三取得者になれば、抵当権消滅請求をすることができる。

解説:×・・・主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。(民法380条より)

3 抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に民法第383条所定の書面を送付すれば足り、その送付書面につき事前に裁判所の許可を受ける必要はない。

解説:○・・・抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、所定の書面を送付しなければならない。 (民法383条より)このように「その送付書面につき事前に裁判所の許可」を受ける必要はない。

選択が必要

4 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求にかかる民法第383条所定の書面の送付を受けた抵当権者が、同書面の送付を受けた後2か月以内に、承諾できない旨を確定日付のある書面にて第三取得者に通知すれば、同請求に基づ<抵当権消滅の効果は生じない。

解説:×・・・次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。
一  その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。(民法384条第1項より)つまり、「通知だけでは、抵当権消滅の効果は生じない。」は誤り。

2 抵当不動産の第三取得者は、当該抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後でも、売却の許可の決定が確定するまでは、抵当権消滅請求をすることができる。

解説:×・・・抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。(民法382条より)