権利変動

Question

【問9】AはBに甲建物を売却し、AからBに対する所有権移転登記がなされた。AB間の売買契約の解除と第三者との関係に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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4 AがAB間の売買契約を適法に解除したが、AからBに対する甲建物の所有権移転登記を抹消する前に、Bが甲建物をFに賃貸し引渡しも終えた場合、Aは、適法な解除後に設定されたこの賃借権の消滅をFに主張できる。

解説:×・・・不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。(民法177条)つまり、どちらかが先に登記すれば、第三者に対抗することができます。

選択済み

1 BがBの債権者Cとの間で甲建物につき抵当権設定契約を締結し、その設定登記をした後、AがAB間の売買契約を適法に解除した場合、Aはその抵当権の消滅をCに主張できない。

解説:○・・・当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。(民法545条1項)よって、解除が抵当権設定契約(第三者の権利)の後のため、Aは、その抵当権の消滅をCに主張できません。

選択が必要

2 Bが甲建物をDに賃貸し引渡しも終えた後、AがAB間の売買契約を適法に解除した場合、Aはこの賃借権の消滅をDに主張できる。

解説:×・・・民法545条1項(選択肢1同様)より、解除が賃貸し引渡し(第三者の権利)の後のため、Aは、この賃借権の消滅をDに主張できません。

3 BがBの債権者Eとの間で甲建物につき抵当権設定契約を締結したが、その設定登記をする前に、AがAB間の売買契約を適法に解除し、その旨をEに通知した場合、BE間の抵当権設定契約は無効となり、Eの抵当権は消滅する。

解説:×・・・民法545条1項より、抵当権設定登記をする前なので、第三者の権利には、当たりませんが、抵当権設定契約が無効になることは、登記上の話ですので、必ずしも無効になるとは、限りません。(民法177条)

Question

【問9】 土地の転貸借に関する次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
土地の賃借人が賃貸人の承諾を得ることなく右土地を他に転貸しても、転貸について賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため賃貸人が民法第612条第2項により賃貸借を解除することができない場合において、賃貸人が賃借人(転貸人)と賃貸借を合意解除しても、これが賃借人の賃料不払等の債務不履行があるため賃貸人において法定解除権の行使ができるときにされたものである等の事情のない限り、賃貸人は、転借人に対して右合意解除の効果を対抗することができず、したがって、転借人に対して賃貸上地の明渡を請求することはできないものと解するのが相当である。

Your answer選択フィードバック正解

3 土地の賃借人が無断転貸した場合、賃貸人は、賃貸借契約を民法第612条第2項により解除できる場合とできない場合があり、土地の賃借人が賃料を支払わない場合にも、賃貸人において法定解除権を行使できる場合とできない場合がある。

〇 正しい

無断転貸があった場合でも、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人が賃貸借を解除することはできない(民法612条2項。最判昭28.09.25)。

4 土地の賃借人が無断転貸した場合、転借人は、賃貸人と賃借人との間で賃貸借契約が合意解除されたとしても、賃貸人からの賃貸土地の明渡し請求を拒絶することができる場合がある。

〇 正しい

2 土地の賃貸人が転貸借について承諾を与えた場合には、賃貸人は、無断転貸を理由としては賃貸借契約を解除することはできないが、賃借人と賃貸借契約を合意解除することは可能である。

〇 正しい

選択済み

1 土地の賃借人が無断転貸した場合において賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため賃貸人が無断転貸を理由に賃貸借契約を解除できないときであっても、賃貸借契約を合意解除したときは、賃貸人は転借人に対して賃貸土地の明渡しを請求することができる。

× 誤り
判決文は「~明渡を請求することはできない」とあるので誤り。

選択が必要
Question

【問3】Aは、自己所有の建物をBに売却したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 Cが何らの権原なくこの建物を不法占有している場合、Bは、Cに対し、この建物の所有権を対抗でき、明渡しを請求できる。

解説:○・・・不法に占有している人(C)、登記がない人(B)に「登記がないことを主張する」正当な利益はありません。よって、Bは、不法に占有しているCに建物の所有権を対抗でき、明渡しを請求できます。

3 この建物がAとEとの持分1/2つの共有でありに、Aが自己の持分をBに売却した場合、Bは、Eに対し、この建物の持分の取得を対抗できない。

解説○・・・民法206条によれば、所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有しますが、譲渡人以外のほかの共有者は、「登記がないことを主張する」正当な利益があります。よって共有者Eに対して、登記がなければ対抗することはできません。

4 Aはこの建物をFから買い受け、FからAに対する所有権移転登記がまだ行われていない場合、Bは、Fに対し、この建物の所有権を対抗できる。

解説○・・・FもAも当事者であり、Fは、「登記がないことを主張する」正当な利益はありません。よって、Bは、Fに対し、この建物の所有権を対抗できます。

選択済み

2 DがAからこの建物を賃借し、引渡しを受けて適法に占有している場合、Bは、Dに対し、この建物の所有権を対抗でき、賃貸人たる地位を主張できる。

解説:×・・・賃借人は、不法に占有している者と違い「登記がないことを主張する」正当な利益があります。よってBは、不動産の移転登記を受けなければ、賃貸人たる地位を主張できません。

選択が必要
Question

【問11】AはBと、それぞれ1,000万円ずつ出資して、共同で事業を営むことを目的として民法上の組合契約を締結した。この場合、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 AとBは、出資の価額が均等なので、損益分配の割合も均等に定めなければならない。

解説:×・・・
1 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。(民法674条)2項より当事者で均等に定めることができる。

4 組合に対し貸付金債権を取得した債権者は、組合財産につき権利行使できるが、組合員個人の財産に対しては権利行使できない。

解説:×・・・組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。 (民法675条)

3 組合財産たる建物の賃借人は、組合に対する賃料支払債務と、組合員たるAに対する債権とを相殺することができる。

解説:×・・・組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。(民法677条)

選択済み

2 組合への出資金で不動産を購入し組合財産とした場合、この組合財産は総組合員の共有に属する。

解説:○・・・各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。(民法668条)

選択が必要
Question

【問 9】債権の譲渡に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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2 指名債権の性質を持つ預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡については、ゴルフ場経営会社が定める規定に従い会員名義書換えの手続を完了していれば、確定日付のある債権譲渡通知又は確定日付のある承諾のいずれもない場合でも、ゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗できる。

解説:×・・・
1 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2  前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。(民法467条)より

選択済み

3 契約時点ではまだ発生していない将来債権でも、発生原因や金額などで目的債権を具体的に特定することができれば、譲渡することができ、譲渡時点でその債権発生の可能性が低かったことは譲渡の効力を直ちに否定するものではない。

解説:○・・・将来的に発生する債権でも、具体的な特定ができれば、譲渡することができます。また、その債権発生の可能性が低くても、譲渡の効力を直ちに否定するものではありません。

選択が必要

1 指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は、債務者に対し、債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない。

解説:×・・・二重に譲渡され、確定日付のある各債務譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は、債務者に対し、債権全額の弁済請求できる。

4 指名債権譲渡の予約契約を締結し、この予約契約締結の事実を確定日付のある証書により債務者に通知していれば、予約の完結によりなされる債権譲渡の効力を債務者以外の第三者に対抗することができる。

解説:×・・・指名債権譲渡の予約契約締結の場合、確定日付のある証書により債務者に通知していても、予約の完結によりなされる債権譲渡の効力を債務者以外の第三者に対抗することができません。

Question

【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができない。

解説:○・・・次に掲げる合筆の登記は、することができない。
一  相互に接続していない土地の合筆の登記
二  地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
三  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
四  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
五  所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
六  所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記(不動産登記法41条より)

選択済み

4 仮登記の抹消は、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

解説:×・・・仮登記の抹消は、第六十条の規定にかかわらず、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も、同様とする。(不動産登記法110条より)

選択が必要

2 権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。

解説:○・・・権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。 (不動産登記法66条より)

3 受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。

解説:○・・・受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。(不動産登記法99条)

Question

【問15】不動産登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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2 抹消登記を申請する場合において、当該抹消される登記について登記上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書には、当該第三者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添付しなければならない。

正しく正解。抹消登記を申請する場合において、当該抹消される登記について登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者に不測の損害を与えぬようにとの配慮から、申請書には、当該第三者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添付しなければならないとされている(不登法146条1項)。

選択が必要

4 登記原因を証する書面として執行力のある判決が添付されている場合でも、法律の規定により第三者の許可がなければ権利変動の効力を生じないとされているときは、別に当該第三者の許可を証する書面を添付しなければならない。

誤り。登記原因を証する書面として執行力のある判決が添付されている場合で、法律の規定により第三者の許可がなければ権利変動の効力を生じないとされているときでも、別に当該第三者の許可を証する書面を添付する必要はない(不登法35条2項)。裁判の過程でその許可があったことが確認されて判決が下されているからである。

3 登記済証が滅失した場合に申請書に添付すべき保証書における保証人は、過去に登記を受けた者でなければならないが、当該申請をする登記所以外の登記所において登記を受けた者は、保証人となることができない。

誤り。登記済証が滅失した場合に申請書に添付すべき保証書における保証人は、過去に登記を受けた者でなければならないが、当該申請をする登記所以外の登記所において登記を受けた者でもよく、その場合には、保証人が登記を受けた者であることを立証するため、その登記簿謄本を添付することとされている(不登法44条)。

1 不動産の登記申請において、申請書に必要な書面又は図面が添付されていない場合には、申請人が即日にこれを補正したときでも、登記官は、理由を付した決定をもって、当該申請を却下しなければならない。

誤り。不動産の登記申請において、申請書に必要な書面又は図面が添付されていない場合には、原則として却下事由に該当するが(不登法49条8号)、申請人が即日にこれを補正したときは、申請人の利益を考慮し、却下することなくそのまま受理される(不登法49条本文但書)。

Question

【問 5】不法行為による損害賠償に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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2 不法行為によって名誉を毀損された者の慰謝料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなかった場合でも、相続の対象となる。

解説:○・・・慰謝料請求権は、相続の対象となります。

選択済み

4 不法行為による損害賠償の請求権の消滅時効の期間は、権利を行使することができることとなった時から10年である。

解説:×・・・不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 (民法724条)より

選択が必要

3 加害者数人が、共同不法行為として民法第719条により各自連帯して損害賠償の責任を負う場合、その1人に対する履行の請求は、他の加害者に対してはその効力を有しない。

解説:○・・・数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。(民法719条)より

1 不法行為による損害賠償の支払債務は、催告を待たず、損害発生と同時に遅滞に陥るので、その時以降完済に至るまでの遅延損害金を支払わなければならない。

解説:○・・・不法行為による損害賠償の発生時期は、損害と同時に発生しますので、その時以降完済に至るまでの遅延損害を支払わなければなりません。

Question

【問10】宅地建物取引業者ではないAB間の売買契約における売主Aの責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 Bは住宅建設用に土地を購入したが、都市計画法上の制約により当該土地に住宅を建築することができない場合には、そのことを知っていたBは、Aに対し土地売主の瑕疵担保責任を追及することができない。

解説:○・・・売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、民法第566条(下記参照)の規定を準用する。(民法570条)しかし、この場合は、善意無過失の場合にあてはまるので、Bが知っている悪意の場合は、当てはまりませんので、瑕疵担保責任を追及することはできません。
民法566条1項:売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。

2 Aは、C所有の土地を自ら取得するとしてBに売却したが、Aの責に帰すべき事由によってCから所有権を取得できず、Bに所有権を移転できない場合、他人物売買であることを知っていたBはAに対して損害賠償を請求できない。

解説:×・・・他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。(民法560条)
前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。(民法561条)
上記の民法の条文より、Bは、知っていた(悪意)なので損害賠償を請求できないと思われるが、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」(民法415条)よりAの「責に帰すべき事由」から損害賠償を請求できます。

選択が必要

4 Bが敷地賃借権付建物をAから購入したところ、敷地の欠陥により擁壁に亀裂が生じて建物に危険が生じた場合、Bは敷地の欠陥を知らなかったとしても、Aに対し建物売主の瑕疵担保責任を追及することはできない。

解説:○・・・敷地は、この選択肢の売買契約の目的物の範囲ではありませんので、売主の瑕疵担保責任を追及することはできません。

選択済み

3 Bが購入した土地の一部を第三者Dが所有していた場合、Bがそのことを知っていたとしても、BはAに対して代金減額請求をすることができる。

解説:○・・・売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる(民法561条1項)この条文の適用は、悪意の場合でも、適用されます。

Question

【問7】 Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃借している。AのBに対する借賃の支払債務に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 Cは、借賃の支払債務に関して法律上の利害関係を有しないので、Aの意思に反して、債務を弁済することはできない。

解説:×・・・利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。 (民法474条2項)しかし、この場合は、Cは、賃借している以上、法律上の利害関係者であるため、Aの意思に反して、債務を弁済することができる。

3 Aが、当該借賃を額面とするA振出しに係る小切手 (銀行振出しではないもの) をBに提供した場合、債務の本旨に従った適法な弁済の提供となる。

解説:×・・・弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。(民法493条)より、小切手(銀行振出しではないもの)が「債務の本旨」にあたるかどうかは、当事者間の特約等によります。

選択済み

2 Aが、Bの代理人と称して借賃の請求をしてきた無権限者に対し債務を弁済した場合、その者に弁済受領権限があるかのような外観があり、Aがその権限があることについて善意、かつ、無過失であるときは、その弁済は有効である。

解説:○・・・債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。 (民法478条)より、本肢の場合は、Aは、債権の準占有者にあたる。

選択が必要

4 Aは、特段の理由がなくても、借賃の支払債務の弁済に代えて、Bのために弁済の目的物を供託し、その債務を免れることができる。

解説:×・・・債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。 (民法494条)より、特段の理由がないとしている本肢は、間違いです。