| 2 ケース①では、賃借人は、甲土地の上に登記されている建物を所有している場合には、甲土地が第三者に売却されても賃借人であることを当該第三者に対抗できるが、ケース②では、甲土地が第三者に売却された場合に賃借人であることを当該第三者に対抗する方法はない。
| 誤り。ケース①の記述は正しい。ケース②は、賃借権の登記で第三者に対抗できる。
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| 1 賃貸借の存続期間を40年と定めた場合には、ケース①では書面で契約を締結しなければ期間が30年となってしまうのに対し、ケース②では口頭による合意であっても期間は40年となる。
| 誤り。ケース①は、30年以上の期間を定めればよく、40年と定めることも可能。ケース②は、期間は20年を超えられず、これより長い期間を定めたら20年となる。
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| 3 期間を定めない契約を締結した後に賃貸人が甲土地を使用する事情が生じた場合において、ケース①では賃貸人が解約の申入れをしても合意がなければ契約は終了しないのに対し、ケース②では賃貸人が解約の申入れをすれば契約は申入れの日から1年を経過することによって終了する。
| 正しく正解。ケース①は、期間の定めのない借地契約の期間は30年に法定され、当事者の合意がなければ契約は終了しない。ケース②は、当事者が期間を定めなければ、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができ、土地の賃貸借は解約申入れの日から1年の経過で終了。
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| 4 賃貸借の期間を定めた場合であって当事者が期間内に解約する権利を留保していないとき、ケース①では賃借人側は期間内であっても1年前に予告することによって中途解約することができるのに対し、ケース②では賃貸人も賃借人もいつでも一方的に中途解約することができる。
| 誤り。ケース①は、解約する権利の留保があれば賃借人の側からの中途解約は可能だが、本肢では留保がない。中途解約には当事者の合意が必要で、当事者の一方の申入れによる中途解約はできない。また、ケース②の場合でも、民法上は解約する権利の留保があるときは各当事者はいつでも解約申入れができるが、留保がないのだから一方的な解約申入れはできない。
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