権利変動

Question

【問 4】A、B及びCが、持分を各3分の1として甲土地を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

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1 甲土地全体がDによって不法に占有されている場合、Aは単独でDに対して、甲土地の明渡しを請求できる。

解説:○・・・共有物の管理に関する事項は、前条(共有物の変更)の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 (民法252条)より、保存行為は、単独ですることができます。

3 共有物たる甲土地の分割について共有者間に協議が調わず、裁判所に分割請求がなされた場合、裁判所は、特段の事情があれば、甲土地全体をAの所有とし、AからB及びCに対し持分の価格を賠償させる方法により分割することができる。

解説:○・・・共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。(民法258条1項)
また、持分の価格を賠償の方法で、共有物を分轄することも可能です。

選択済み

2 甲土地全体がEによって不法に占有されている場合、Aは単独でEに対して、Eの不法占有によってA、B及びCに生じた損害全額の賠償を請求できる。

解説:×・・・単独で、賠償を請求できますが、その人の持分のみだけです。

選択が必要

4 Aが死亡し、相続人の不存在が確定した場合、Aの持分は、民法第958条の3の特別縁故者に対する財産分与の対象となるが、当該財産分与がなされない場合はB及びCに帰属する。

解説:○・・・相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる(民法958条の3)
また、当該財産分与がなされない場合は、B及びCに帰属する。

Question

【問15】不動産登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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4 登記原因を証する書面として執行力のある判決が添付されている場合でも、法律の規定により第三者の許可がなければ権利変動の効力を生じないとされているときは、別に当該第三者の許可を証する書面を添付しなければならない。

誤り。登記原因を証する書面として執行力のある判決が添付されている場合で、法律の規定により第三者の許可がなければ権利変動の効力を生じないとされているときでも、別に当該第三者の許可を証する書面を添付する必要はない(不登法35条2項)。裁判の過程でその許可があったことが確認されて判決が下されているからである。

2 抹消登記を申請する場合において、当該抹消される登記について登記上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書には、当該第三者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添付しなければならない。

正しく正解。抹消登記を申請する場合において、当該抹消される登記について登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者に不測の損害を与えぬようにとの配慮から、申請書には、当該第三者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添付しなければならないとされている(不登法146条1項)。

選択が必要

1 不動産の登記申請において、申請書に必要な書面又は図面が添付されていない場合には、申請人が即日にこれを補正したときでも、登記官は、理由を付した決定をもって、当該申請を却下しなければならない。

誤り。不動産の登記申請において、申請書に必要な書面又は図面が添付されていない場合には、原則として却下事由に該当するが(不登法49条8号)、申請人が即日にこれを補正したときは、申請人の利益を考慮し、却下することなくそのまま受理される(不登法49条本文但書)。

3 登記済証が滅失した場合に申請書に添付すべき保証書における保証人は、過去に登記を受けた者でなければならないが、当該申請をする登記所以外の登記所において登記を受けた者は、保証人となることができない。

誤り。登記済証が滅失した場合に申請書に添付すべき保証書における保証人は、過去に登記を受けた者でなければならないが、当該申請をする登記所以外の登記所において登記を受けた者でもよく、その場合には、保証人が登記を受けた者であることを立証するため、その登記簿謄本を添付することとされている(不登法44条)。

Question

【問3】買主Aは、Bの代理人Cとの間でB所有の甲地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア CがBの代理人であることをAに告げていなくても、Aがその旨を知っていれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
イ Bが従前Cに与えていた代理権が消滅した後であっても、Aが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
ウ CがBから何らの代理権を与えられていない場合であっても、当該売買契約の締結後に、Bが当該売買契約をAに対して追認すれば、Aは甲地を取得することができる。

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1 一つ

選択済み

3 三つ

ア CがBの代理人であることをAに告げていなくても、Aがその旨を知っていれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
解説:○・・・代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、民法99条第1項の規定を準用する。 (民法100条)
民法99条第1項・・・代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
上記より、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。

イ Bが従前Cに与えていた代理権が消滅した後であっても、Aが代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
解説:○・・・代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。(民法112条)より、Aは善意の第三者にあたり、Aは甲地を取得することができる。

ウ  CがBから何らの代理権を与えられていない場合であっても、当該売買契約の締結後に、Bが当該売買契約をAに対して追認すれば、Aは甲地を取得することができる
解説:○・・・代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。 (民法113条)より、BがAに対して、追認すれば、Aは甲地を取得することができる。

選択が必要

4 なし

2 二つ

Question

【問 14】借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

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選択済み

3 期間が1年以上の定期建物賃貸借契約においては、賃貸人は、期間の満了の1年前から6か月前までの間に賃借人に対し期間満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、当該期間満了による終了を賃借人に対抗することができない。

解説:○・・・定期建物賃貸借契約による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。(借地借家法38条第4項より)

選択が必要

2 公正証書によって定期建物賃貸借契約を締結するときは、賃貸人は、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了することについて、あらかじめ、その旨を記載した書面を交付して説明する必要はない。

解説:×・・・定期建物賃貸借契約をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。(借地借家法38条第2項より)

4 居住の用に供する建物に係る定期建物賃貸借契約においては、転勤、療養その他のやむを得ない事情により、賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、床面積の規模にかかわりなく、賃借人は同契約の有効な解約の申入れをすることができる。

解説:×・・・定期建物賃貸借契約による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。 (借地借家法38条5項より)

1 賃貸人は、建物を一定の期間自己の生活の本拠として使用することが困難であり、かつ、その期間経過後はその本拠として使用することになることが明らかな場合に限って、定期建物賃貸借契約を締結することができる。

解説:×・・・定期建物賃貸借契約を締結するのにこのような規定はありません。

Question

【問11】借主Aは、B所有の建物について貸主Bとの間で賃貸借契約を締結し、敷金として賃料2ヵ月分に相当する金額をBに対して支払ったが、当該敷金についてBによる賃料債権への充当はされていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

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4 賃貸借契約が終了した後、Aが建物を明け渡す前に、Bが建物をEに譲渡した場合で、BE間でEに敷金を承継させる旨を合意したとき、敷金に関する権利義務は当然にEに承継される。

選択済み

2 賃貸借契約期間中にBが建物をCに譲渡した場合で、Cが賃貸人の地位を承継したとき、敷金に関する権利義務は当然にCに承継される。

選択が必要

1 賃貸借契約が終了した場合、建物明渡しと敷金返還とは同時履行の関係に立たず、Aの建物明渡しはBから敷金の返還された後に行えばよい。

3 賃貸借契約期間中にAがDに対して賃借権を譲渡した場合で、Bがこの賃借権譲渡を承諾したとき、敷金に関する権利義務は当然にDに承継される。

Question

【問7】次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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1 土地の所有者は、隣地から雨水が自然に流れてくることを阻止するような工作物を設置することはできない。

解説:○・・・土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。 (民法214条)

2 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用をもって、境界を表示すべき物を設置することができる。

解説:○・・・土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。(民法223条)

選択済み

3 土地の所有者は、隣地から木の枝が境界線を越えて伸びてきたときは、自らこれを切断できる。

解説:×・・・隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。(民法233条1項)により、自らこれを切断できるが誤り。

選択が必要

4 土地の所有者は、隣地から木の根が境界線を越えて伸びてきたときは、自らこれを切断できる。

解説:○・・・隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。(民法233条2項)

Question

【問 15】不動産登記の申請に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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1 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

解説:○・・・権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 (不動産登記法60条)より

3 表題部に所有者として記録されている者の相続人は、所有権の保存の登記を申請することができる。

解説:○・・・所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
1 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
(不動産登記法74条1項1号)より

選択済み

4 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記原因及びその日付が同一である場合には、登記の目的が異なるときであっても、一つの申請情報で申請することができる。

解説:×・・・申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。(不動産登記令4条)より

選択が必要

2 信託の登記の申請は、当該信託による権利の移転又は保存若しくは設定の登記の申請と同時にしなければならない。

解説:○・・・信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。 (不動産登記法98条)より

Question

【問5】 物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 なお、物上代位を行う担保権者は、物上代位の対象となる目的物について、その払渡し又は引渡しの前に他の債権者よりも先に差し押さえるものとする。

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4 不動産に留置権を有する者は、目的物が金銭債権に転じた場合には、当該金銭に物上代位することができる。

解説:×・・・留置権の内容「他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。」(民法295条)より、当該金銭に物上代位することはできない。

選択が必要
選択済み

1 不動産の売買により生じた債権を有する者は先取特権を有し、当該不動産が賃借されている場合には、賃料に物上代位することができる。

解説:○・・・先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。(民法304条)より、賃料に物上代位することができます。

3 抵当権者は、抵当権を設定している建物が火災により焼失した場合、当該建物に火災保険が付されていれば、火災保険金に物上代位することができる。

解説:○・・・上記同様、火災保険金に物上代位することができます。

2 抵当権者は、抵当権を設定している不動産が賃借されている場合には、賃料に物上代位することができる。 

解説:○・・・抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、賃料に物上代位することができます。 

Question

【問 1】 制限能力者に関する次の記述うち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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3 被保佐人については、不動産を売却する場合だけではなく、日用品を購入する場合も、保佐人の同意が必要である。

解説:×・・・成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。(民法9条より)
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 (民法13条より)

4 被補助人が法律行為を行うためには、常に補助人の許可が必要である。

解説:×・・・家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。(民法17条1項より)家庭裁判所の審判で決まる特定の法律行為のみです。

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2 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却するためには、家庭裁判所の許可が必要である。

解説:○・・・成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。(民法859条の3より)法律、そのままです。

選択が必要

1 土地を売却すると、土地の管理義務を免れることになるので、婚姻していない未成年者が土地を売却するに当たっては、その法定代理人の同意は必要ない。

解説:×・・・未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。(民法5条1項より)「売却」という法律行為に該当するために法定代理人の同意は必要です。

Question

【問5】債権譲渡に関する次の1から4までの記述のうち、下記判決文によれば、正しいものはどれか。
(判決文)
民法は、原則として債権の譲渡性を認め(民法第466条第1項)、当事者が反対の意思を表示した場合にはこれを認めない旨定めている(同条第2項本文)ところ、債権の譲渡性を否定する意思を表示した譲渡禁止の特約は、債務者の利益を保護するために付されるものと解される。そうすると、譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は、同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しないのであって、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されないと解するのが相当である。

Your answer選択フィードバック正解

1 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるときに限り、債務者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

誤り。判決文は、債権者に無効を主張する意思があることが明らかである場合に限り債務者が無効を主張することが許されるとはしていない。

2 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

誤り。判決文は、「債務者」に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかな場合」としているのであり、「債権者」ではない。

選択済み

3 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

正しく正解。判決文に合致している。

選択が必要

4 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権譲渡禁止の特約は債務者の利益を保護するために付されるものであるので、債権者はいかなるときも当該譲渡が無効であることを主張することは許されない。

誤り。判決文は、債権者がいかなるときも無効の主張が許されないとはしていない。

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