権利変動

Question

【問10】Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、平成26年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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3 Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。

選択が必要

4 Bが5分の1、Fが15分の4、Gが15分の4、Hが15分の4である。

1 Eが2分の1、Bが6分の1、Fが9分の1、Gが9分の1、Hが9分の1である。

Aには子が無く、また両親も死亡しており、妻もいないので(内縁の妻Eは相続人にならない)、相続人は、本来、兄弟であるB、C、Dである(民法889条1項)。また、Bは父のみを同じくするので、Bの相続分はCやDの2分の1となる。従って、CDが存命であれば、それぞれの相続分は、B5分の1、C、Dは各5分の2となる(民法900条4号)。しかしC、Dは先に死亡しているので、F、GがCを代襲して相続人となり、また、HがDを代襲して相続人になる(民法887条2項、889条2項)。したがって、F,Gの相続分は各5分の1となり、Hの相続分は5分の2となる。よって、③が正解となる。

選択済み

2 Bが3分の1、Fが9分の2、Gが9分の2、Hが9分の2である。

Question

【問2】 AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった。この場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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選択済み

3 錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるAに重い過失があるときは、Aは自らその無効を主張することができない。 

解説:○・・・表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。(民法95条後半部分)より

選択が必要

2 錯誤が、売却の意思表示をなすについての動機に関するものであり、それを当該意思表示の内容としてAがBに対して表示した場合であっても、この売却の意思表示が無効となることはない。

解説:×・・・錯誤が、売却の意思表示をなすについての動機に関するものであり、それを当該意思表示の内容を表示した場合、錯誤として成立することがあるので、無効となる場合がある。

1 錯誤が、売却の意思表示の内容の重要な部分に関するものであり、法律行為の要素の錯誤と認められる場合であっても、この売却の意思表示が無効となることはない。

解説:×・・・意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。(民法95条)より

4 錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるAがその錯誤を認めていないときは、Bはこの売却の意思表示の無効を主張できる。

解説:×・・・民法95条は、表意者を保護する規定です。よって、相手側Bから無効を主張できません。

Question

【問8】不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 不法占拠により日々発生する損害については、加害行為が終わった時から一括して消滅時効が進行し、日々発生する損害を知った時から別個に消滅時効が進行することはない。

誤り。不法占拠により日々発生する損害については、日々発生する損害につき被害者がその各々を知った時から別個に時効が進行する(判例)のであって、加害行為が終わった時から一括して進行するわけではない。

1 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限を定める民法第724条における、被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。

不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害及び加害者を知ったときから3年で時効消滅するが、この「被害者が損害を知ったとき時」とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう(判例)。

選択が必要
選択済み

2 不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は、当該債権が発生した時から10年間行使しないことにより、時効によって消滅する。

誤り。不法行為による損害賠償請求権の債務不履行に基づく遅延損害金債権も、1と同様に、3年で時効消滅する(判例)。

4 不法行為の加害者が海外に在住している間は、民法第724条後段の20年の時効期間は進行しない。

誤り。加害者が海外に在住していても、時効期間は進行する。

Question

【問 2】AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 BがAに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、Aの売買契約締結行為は権限外の行為となる場合、甲土地を売り渡す具体的な代理権がAにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、BC間の本件売買契約は有効となる。

解説:○・・・前条本文(民法109条・選択肢1)の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。(民法110条)より、BC間の本件売買契約は有効となります。

4 Bが本件売買契約を追認しない場合、Aは、Cの選択に従い、Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合は責任を負わない。

解説:○・・・他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2  前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。(民法117条1項2項)より

選択済み

1 BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、BC間の本件売買契約は有効となる。

解説:×・・・第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。(民法109条)より、Cが過失により代理権ないことを知らなかったので、BC間の本件売買契約は、有効になりません。

選択が必要

3 Bが本件売買契約を追認しない間は、Cはこの契約を取り消すことができる。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権がないことを知っていた場合は取り消せない。

解説:○・・・代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。(民法115条)より、Cが悪意(知っている)ので、本肢は取り消すことはできません。

Question

【問 6】不動産の物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において、第三者とはいわゆる背信的悪意者を含まないものとする。

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2 不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約を適法に解除した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該契約の解除後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。

解説:○・・・選択肢1同様、登記をしなければ、第三者に所有権を対応できない。

4 取得時効の完成により乙不動産の所有権を適法に取得した者は、その旨を登記しなければ、時効完成後に乙不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。

解説:○・・・時効完成後に所有権等を譲り受けた者は、登記しなければ、時効による権利取得を主張できない。

選択済み

3 甲不動産につき兄と弟が各自2分の1の共有持分で共同相続した後に、兄が弟に断ることなく単独で所有権を相続取得した旨の登記をした場合、弟は、その共同相続の登記をしなければ、共同相続後に甲不動産を兄から取得して所有権移転登記を経た第三者に自己の持分権を対抗できない。

解説:×・・・弟の相続持分に関して、兄は処分の権限がなく、その兄の行為により、弟の相続持分が所有権移転登記を経た第三者でも、弟は、自己の持分権として対抗できます。

選択が必要

1 不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約に係る意思表示を詐欺によるものとして適法に取り消した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該取消後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。

解説:○・・・不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 (民法177条)より

Question

【問14】平成15年10月に新規に締結しようとしている、契約期間が2年で、更新がないこととする旨を定める建物賃貸借契約(以下この問において「定期借家契約」という。 )に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

3 定期借家契約を締結しようとするときは、賃貸人は、あらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく、期間満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

選択が必要

2 定期借家契約は、公正証書によってしなければ、効力を生じない。

4 定期借家契約を適法に締結した場合、賃貸人は、期間満了日1ヵ月前までに期間満了により契約が終了する旨通知すれば、その終了を賃借人に対抗できる。

1 事業用ではなく居住の用に供する建物の賃貸借においては、定期借家契約とすることはできない。

Question

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述うち、正しいものはどれか。

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選択済み

4 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

解説:○・・・集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。(建物の区分所有等に関する法律39条1項より)
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。(建物の区分所有等に関する法律25条1項より)上記法律39条と25条と合わせて本肢は正しいということになります。

選択が必要

1 専有部分が数人の共有に属するときは、規約で別段の定めをすることにより、共有者は、議決権を行使すべき者を2人まで定めることができる。

解説:×・・・専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。(建物の区分所有等に関する法律40条より)この法律に対する「規約で別段の定め」については、記載されていない。

2 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しては、その効力を生じない。

解説:×・・・規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。(建物の区分所有等に関する法律46条より)

3 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約で別段の定めのあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる。

解説:×・・・敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。(建物の区分所有等に関する法律22条1項より)

Question

【問 11】 賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 建物の所有を目的とする土地の適法な転借人は、自ら対抗力を備えていなくても、賃借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗することができる。

解説:○・・・本肢は、判例のとおりです。

4 仮設建物を建築するために土地を一時使用として1年間賃借し、借地権の存続期間が満了した場合には、借地権者は、借地権設定者に対し、建物を時価で買い取るように請求することができる。

解説:×・・・第三条から第八条まで、第十三条、第十七条、第十八条及び第二十二条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。 (借地借家法25条より)
 借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。 (借地借家法13条1項より)

選択が必要

2 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、建物が全焼した場合でも、借地権者は、その土地上に滅失建物を特定するために必要な事項等を掲示すれば、借地権を第三者に対抗することができる場合がある。

解説:○・・・前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。 (借地借家法10条2項より)

選択済み

1 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、借地権の登記がなくても、その土地上の建物に借地人が自己を所有者と記載した表示の登記をしていれば、借地権を第三者に対抗することができる。

解説:○・・・借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。(借地借家法10条1項より)この場合、表示の登記でも良い。

Question

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

解説:○・・・管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。(区分所有法43条より)

2 区分所有者の請求によって管理者が集会を招集した際、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者が集会の議長となる。

解説:○・・・集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。(区分所有法41条より)

選択済み

1 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。

解説:×・・・区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。(建物の区分所有等に関する法律:区分所有法44条より)議決権を行使することはできない。

選択が必要

4 一部共用部分は、区分所有者全員の共有に属するのではなく、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。

解説:○・・・共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。(区分所有法11条1項より)

Question

【問 14】借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」という。)と同法第40条の一時使用目的の建物の賃貸借(以下この問において「一時使用賃貸借」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

4 賃借人が賃借権の登記もなく建物の引渡しも受けていないうちに建物が売却されて所有者が変更すると、定期建物賃貸借契約の借主は賃借権を所有者に主張できないが、一時使用賃貸借の借主は賃借権を所有者に主張できる。

解説:×・・・建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。 (借地借家法31条1項)より、しかし、一時使用賃貸借は、登記がないと第三者に対抗できません。

2 定期建物賃貸借契約は契約期間を1年以上とすることができるが、一時使用賃貸借契約は契約期間を1年以上とすることができない。

解説:×・・・定期建物賃貸借契約は契約期間を1年以上とすることができる。
また、一時使用貸借契約は、民法が適用されるため、契約期間を1年以上とすることができる。
賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。(民法604条)より

3 定期建物賃貸借契約は契約期間中は賃借人から中途解約を申し入れることはできないが、一時使用賃貸借契約は契約期間中はいつでも賃借人から中途解約を申し入れることができる。

解説:×・・・居住の用に供する建物の賃貸借において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。(借地借家法38条5項)より、 定期建物賃貸借契約は、中途解約を申し入れることはできます。

選択済み

1 定期建物賃貸借契約は書面によって契約を締結しなければ有効とはならないが、一時使用賃貸借契約は書面ではなく口頭で契約しても有効となる。

解説:○・・・期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。(借地借家法38条1項)より、定期建物賃貸借契約は、書面によって契約を締結しなければ有効とはならない。
この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。 (借地借屋法40条)より、一時使用賃貸借契約は書面ではなく口頭で契約しても有効となる。

選択が必要
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