権利変動

Question

【問13】 借地人Aがは、平成15年9月1日に甲地所有者Bと締結した建物所有を目的とする甲地賃貸借契約に基づいてAが甲地上に所有している建物と甲地の借地権とを第三者Cに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 Aが借地上の建物をDに賃貸している場合には、AはあらかじめDの同意を得ておかなければ、借地権を譲渡することはできない。

解説:×・・・A(賃貸人)は、建物を譲渡する場合、D(賃借人)に同意等は、必要ありません。また、建物を譲渡された人は、登記をしておかないと賃貸人なれません。

4 AB間の借地契約が専ら事業の用に供する建物 (居住の用に供するものを除く。) の所有を目的とし、かつ、存続期間を20年とする借地契約である場合には、AはBの承諾の有無にかかわらず、借地権をCに対して譲渡することができ、CはBに対して甲地の借地権を主張できる。

解説:×・・・事業の用でも選択肢1が同様です。

選択済み

2 Aが借地権をCに対して譲渡するに当たり、Bに不利になるおそれがないにもかかわらず、Bが借地権の譲渡をしない場合には、AはBの承諾に代わる許可を与えるように裁判所に申し立てることができる。

解説:○・・・借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。(借地借家法19条1項)より

選択が必要

1 甲地上のA所有の建物が登記されている場合には、AがCと当該建物を譲渡する旨の合意をすれば、Bの承諾の有無にかかわらず、CはBに対して甲地の借地権を主張できる。

解説:×・・・賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 (民法612条1項)より

Question

【問 10】平成19年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し、当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 甲建物が同年8月31日時点でAB両者の責に帰すことができない火災により滅失していた場合、甲建物の売買契約は有効に成立するが、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。

解説:×・・・危険負担の関係性がない。なぜなら、売買契約をする前に建物が滅失しているので、契約自体が成立しません。

4 甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失しても、AB間に「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」との特約がある場合、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。

解説:○・・・特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。(民法534条)より、この法律と特約が有効ため、甲建物引渡し債務も、代金支払債務も共に消滅する。

選択が必要
選択済み

2 甲建物が同年9月15日時点でAの責に帰すべき火災により滅失した場合、有効に成立していた売買契約は、Aの債務不履行によって無効となる。

解説:×・・・債務不履行が理由で、契約が無効になるとはかぎりません。

3 甲建物が同年9月15日時点でBの責に帰すべき火災により滅失した場合、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。

解説:×・・・買主の責に帰すべき火災により滅失した場合、買主の代金支払債務は消滅しません。

Question

【問 7】 物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、物上代位を行う担保権者は、物上代位の対象とする目的物について、その払渡し又は引渡しの前に差し押さえるものとする。

Your answer選択フィードバック正解

4 Aの抵当権設定登記があるB所有の建物について、CがBと賃貸借契約を締結した上でDに転貸していた場合、Aは、CのDに対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできない。

解説:○・・・判例より、転借人に対する転賃貸料債権に対し、物上代位することはできない。

3 Aの抵当権設定登記があるB所有の建物が火災によって焼失してしまった場合、Aは、当該建物に掛けられた火災保険契約に基づく損害保険金請求権に物上代位することができる。

解説:○・・・判例より、物上代位は、建物が焼失した場合、当該建物に掛けられた火災保険契約に基づく損害保険金請求権が対象となる。

2 Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Aが当該建物に抵当権を実行していても、当該抵当権が消滅するまでは、Aは当該賃料債権に物上代位することができる。

解説:○・・・抵当権者は、当該抵当権が消滅するまでは、当該賃料債権に物上代位することができる。

選択済み

1 Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Bの一般債権者が差押えをした場合には、Aは当該賃料債権に物上代位することができない。

解説:×・・・判例より、抵当権設定登記と一般政権者の差し押さえ命令の優越は、先後による。

選択が必要
Question

【問 6】AがBに対して建物の建築工事を代金3,000万円で注文し、Bがこれを完成させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

2 請負契約の目的物たる建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、Aは当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。

解説:○・・・重大な瑕疵があり、建て替えざるを得ない場合は、建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。

選択が必要

1 請負契約の目的物たる建物に瑕疵がある場合、瑕疵の修補が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、瑕疵の修補を請求しなければならない。

解説:×・・・
1 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第五百三十三条(同時履行の抗弁)の規定を準用する。(民法634条1項2項)より、「損害賠償請求を行う前に、瑕疵の修補を請求しなければならいない」、本肢は、間違いです。

4 請負契約の目的物たる建物の瑕疵について、Bが瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合には、Aは当該建物の瑕疵についてBの責任を一切追及することができなくなる。

解説:×・・・請負人は、第六百三十四条(請負人の担保責任)又は第六百三十五条(契約の解除)の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。 (民法640条)より、本肢の「Aは当該建物の瑕疵についてBの責任を一切追及することができなくなる。」について、Bが瑕疵を知っている場合は、責任を免れることができません。

3 請負契約の目的物たる建物に瑕疵があり、瑕疵の修補に要する費用が契約代金を超える場合には、Aは原則として請負契約を解除することができる。

解説:×・・・仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。(民法635条)より

Question

【問9】後見人制度に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 成年被後見人が第三者との間で建物の贈与を受ける契約をした場合には、成年後見人は、当該法律行為を取り消すことができない。

誤り。成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、成年後見人は取り消すことができる(民法9条、120条1項)。

選択済み

2 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を要しない。

誤り。成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物等を売却等する場合には、家庭裁判所の許可を得なければならない(民法859条の3)。

3 未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできない。

誤り。未成年後見人も、後見開始の審判の請求権者である(民法7条)。

4 成年後見人は家庭裁判所が選任する者であるが、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限らない。

正しく正解。成年後見人は裁判所が選任する者であるが(民法8条)、未成年後見人は、裁判所が選任する場合のほか(民法840条)、未成年者に対して最後に親権を行う者が遺言で未成年後見人を指定する場合もある(民法839条)。

選択が必要
Question

【問1】 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

1 債務の不履行に基づく人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する旨

民法の条文に規定されていない。

4 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める旨

民法の条文に規定されている。

選択が必要

2 事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が、契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ無効となる旨

民法の条文に規定されていない。

3 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨

民法の条文に規定されていない。

Question

【問 14】借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

3 期間が1年以上の定期建物賃貸借契約においては、賃貸人は、期間の満了の1年前から6か月前までの間に賃借人に対し期間満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、当該期間満了による終了を賃借人に対抗することができない。

解説:○・・・定期建物賃貸借契約による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。(借地借家法38条第4項より)

選択が必要

1 賃貸人は、建物を一定の期間自己の生活の本拠として使用することが困難であり、かつ、その期間経過後はその本拠として使用することになることが明らかな場合に限って、定期建物賃貸借契約を締結することができる。

解説:×・・・定期建物賃貸借契約を締結するのにこのような規定はありません。

4 居住の用に供する建物に係る定期建物賃貸借契約においては、転勤、療養その他のやむを得ない事情により、賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、床面積の規模にかかわりなく、賃借人は同契約の有効な解約の申入れをすることができる。

解説:×・・・定期建物賃貸借契約による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。 (借地借家法38条5項より)

2 公正証書によって定期建物賃貸借契約を締結するときは、賃貸人は、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了することについて、あらかじめ、その旨を記載した書面を交付して説明する必要はない。

解説:×・・・定期建物賃貸借契約をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。(借地借家法38条第2項より)

Question

【問10】 遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

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4 被相続人がした贈与が遺留分減殺請求により全部失効した場合、受贈者が贈与に基づいて目的物の占有を平穏かつ公然に20年間継続したとしても、その目的物を時効取得することはできない。

〇 正しい

遺留分権者の減殺請求権が消滅時効にかからない限り、受贈者が時効取得することはできないとしている(最判平11.06.24)。

選択が必要
選択済み

1 自筆証書の内容を遺言者が一部削除する場合、遺言者が変更する箇所に二重線を引いて、その箇所に押印するだけで、一部削除の効力が生ずる。

× 誤り
「変更する箇所に二重線を引いて、その箇所に押印するだけ」では、削除の効力は生じない。
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない(民法968条2項)。

2 自筆証書による遺言をする場合、遺言書の本文の自署名下に押印がなければ、自署と離れた箇所に押印があっても、押印の要件として有効となることはない。

× 誤り

印位置の規定はない。

遺言者が、自筆証書遺言をするにつき書簡の形式を採ったため、遺言書本文の自署名下には押印をしなかったが、遺言書であることを意識して、これを入れた封筒の封じ目に押印した場合には、自筆証書遺言の押印の要件に欠けるところはない(最判平06.06.24)。

3 遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分した場合、当該処分行為は、遺言執行者に対する関係で無効となるが、第三者に対する関係では無効とならない。

× 誤り

相続人の行為は第三者の関係でも無効。

相続人が、同法1013条の規定に違反して、遺贈の目的不動産を第三者に譲渡し又はこれに第三者のため抵当権を設定してその登記をしたとしても、相続人の 右処分行為は無効であり、受遺者は、遺贈による目的不動産の所有権取得を登記なくして右処分行為の相手方たる第三者に対抗することができる(最判昭62.04.23)。

Question

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

2 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。

解説:×・・・共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 (建物の区分所有等に関する法律17条1項より)議決権を過半数まで減ずることまではできない。

選択が必要

1 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができる。

解説:○・・・共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 (建物の区分所有等に関する法律18条1項より)

3 管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。

解説:○・・・管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条(共用部分の持分の割合)に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。 (建物の区分所有等に関する法律29条1項より)

4 共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分に応じて決まる。

解説:○・・・各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。(建物の区分所有等に関する法律19条より)収取は、法にしたがって,物品や金銭をとりあげること。

Question

【問 3】 Aは、Bに対し建物を賃貸し、月額10万円の賃料債権を有している。この賃料債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

4 Bが、賃料債権の消滅時効が完成した後にその賃料債権を承認したときは、消滅時効の完成を知らなかったときでも、その完成した消滅時効の援用をすることは許されない。

解説:○・・・債務者が債権者に対して債務の承認をした場合は、時効完成の事実を知らなかったときでも、信義則上、消滅時効を援用することはできません。(判例より)

1 Aが、Bに対する賃料債権につき支払督促の申立てをし、さらに期間内に適法に仮執行の宣言の申立てしたときは、消滅時効は中断する。

解説:○・・・支払督促は、債権者が民事訴訟法第三百九十二条(仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内) に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。 (民法150条より)つまり、申立てをすれば、時効の中断の効力を生じる。

選択済み

3 Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときは、その請求により消滅時効は中断する。

解説:×・・・催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。 (民法153条より)つまり、内容証明便だけでは、時効中断の効力は生じません。

選択が必要

2 Bが、Aとの建物賃貸借契約締結時に、賃料債権につき消滅時効の利益はあらかじめ放棄する旨約定したとしても、その約定に法的効力は認められない。

解説:○・・・時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。 (民法146条より)

randomness