法令制限

Question

【問 19】 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、他の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可については考慮しないものとする。

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3 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。

解説:○・・・前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。
一  第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物 十分の四
二  第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(前項第五号に掲げる建築物を除く。) 十分の四(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の六)
三 その他の建築物 十分の六(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の四又は十分の八のうち特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの)(建築基準法52条より)

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4 建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については建ぺい率の限度が10分の9に緩和される。

解説:×・・・前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 一  第一項第二号から第四号までの規定により建ぺい率の限度が十分の八とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物(建築基準法53条5項より)つまり、10分の10になります。

2 法が施行された時点で現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路となる。

解説:×・・・この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。(建築基準法42条2項より)

1 第二種住居地域内において、工場に併設した倉庫であれば倉庫業を営む倉庫の用途に供してもよい。

解説:×・・・一 (と)項第三号及び第四号並びに(ち)項に掲げるもの
二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの
三 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
四 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートルを超えるもの又は三階以上の部分にあるもの(建築物に附属するもので政令で定めるもの又は都市計画として決定されたものを除く。)
五 倉庫業を営む倉庫
六 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
上記は、第二種住居地域内に建築してはならない建築物(建築基準法別表第二より)

Question

【問17】建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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2 建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。

誤り。建築確認の対象は、建築物の建築(新築、増築、改築、移転)、特殊建築物、大規模建築物の大規模の修繕、模様換え、そして、特殊建築物の床面積100㎡超の用途変更である。建築物の移転もその対象となる。

3 高さ15mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

誤り。本肢の建築物の高さは15mであり、避雷針を設ける必要はない。なお、高さ20mを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障はない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

4 準防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

誤り。準防火地域にはこのような規定はない。ただし、防火地域内の看板、広告塔、装飾塔等の工作物で建築物の屋上に設けるもの又は高さ3m(工作物自体の高さ)を超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

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1 住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。

正しく正解。住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床積に対して7分の1以上としなければならない。

選択が必要
Question

【問 15】 国土利用計画法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、法第23条に規定する都道府県知事への届出をいう。

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3 Aが、市街化区域において、2,500㎡の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。

解説:○・・・市街化区域は2,000平方メートル以上あるので、事後届出必要な事項であるが、本肢は、贈与での取得であるので、事後届出は、必要ありません。

選択が必要

2 都道府県知事が、監視区域の指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければならない。なお、監視区域の指定は、当該公告があったときは、その指定の時にさかのぼって、その効力を失う。

解説:×・・・都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域(第十二条第一項の規定により規制区域として指定された区域を除く。)を、期間を定めて、監視区域として指定することができる。
都道府県知事は、監視区域を指定しようとする場合には、あらかじめ、土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。(国土利用計画法27条の6 1項2項より)土地利用審査会の確認を受けるという法律はない。

4 Dが所有する市街化調整区域内の土地5,000㎡とEが所有する都市計画区域外の土地12,000㎡を交換した場合、D及びEは事後届出を行う必要はない。

解説:×・・・前項の規定(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一  次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)
イ 都市計画法第七条第一項 の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル
ロ 都市計画法第四条第二項 に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル
ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル
(国土利用計画法23条2項より)

選択済み

1 都道府県知事は、法第24条第1項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講じなければならない。

解説:×・・・都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の措置を講ずるよう努めなければならない。(国土利用計画法27条より)本肢は、「講じなければならない」であるが、法律は「講ずるよう努めなければならない。」という努力義務でよい。

Question

【問25】次の記述のうち、正しいものはどれか。

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4 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によれば、防災街区整備事業に係る公告があった後においては、当該事業の施行地区内において防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

解説:×・・・第百九十一条第二項各号に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律197条)より、国土交通大臣ではなく都道府県知事の許可を受けなければならない。

1 道路法によれば、道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間であって、道路管理者が当該区域についての権原を取得する前であれば、当該区域内において工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなくてもよい。

解説:×・・・第十八条第一項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第九十六条第五項後段において同じ。)が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加増置してはならない。 (道路法第91条1項)より

2 土壌汚染対策法によれば、指定区域に指定された際、現に当該区域内で既に土地の形質の変更を行っている者は、その指定の日から起算して14日以内に都道府県知事の許可を受けなければ土地の形質の変更を続けてはならない。

解説:×・・・指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。(土壌汚染対策法9条2項)より、知事への「許可」ではなく「届出」です。

3 都市再開発法によれば、市街地再開発促進区域内において、鉄骨造2階建てで地階を有しない移転の容易な建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

解説:○・・・市街地再開発促進区域内においては、建築基準法第五十九条第一項第一号 に該当する建築物(同項第二号 又は第三号 に該当する建築物を除く。)の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。(都市再開発法7条の4第1項)より

選択が必要
Question

【問19】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

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2 宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。

× 誤り
許可ではなく届け出。
宅地造成工事規制区域の指定の際、すでに行なわれている宅地造成に関する工事の造成主は、指定があった日から21日以内に、都道府県知事に届け出なければならない(宅地造成等規制法15条1項)。

選択が必要

1 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その宅地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。

〇 正しい
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる(宅地造成等規制法16条2項)。

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4 宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500m2であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。

〇 正しい

許可が必要な宅地造成

内容 規模
切土 高さ2m超
盛土 高さ1m超
切土+盛土 高さ2m超
切土または盛土 500m2

 

3 宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。

〇 正しい
軽微な変更は、知事に届け出るだけでよい。
宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事の計画を変更しようとするときは、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない(宅地造成等規制法12条1項本文)。ただし、例外的に、軽微な変更にとどまる場合は、知事に届け出るだけでよい(同項但書・同条2項)。
宅地造成等規制法施行規則26条
法第12条1項 ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1. 造成主、設計者又は工事施行者の変更
2. 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更

Question

【問 19】次に掲げる開発行為のうち、都市計画法による開発許可を受けなければならないものはどれか。なお、開発行為の規模は、すべて1,000㎡であるものとする。

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4 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、店舗の建築の用に供する目的で行う開発行為。

解説:不要・・・都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、開発許可が必要な面積は、1ヘクタールです。(都市計画法施行令22条の2)より

2 市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為

解説:不要・・・駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 (都市計画法29条1項3号)より、本紙は、開発許可の適用除外にあたります。

3 準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為

解説:不要・・・準都市計画区域内において、開発許可が必要な面積は3,000㎡以上です。(都市計画法施行令19条)より

1 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

解説:必要・・・市街化区域内では、1,000㎡以上の開発行為は、開発許可が必要です。

選択が必要
Question

【問 24】 農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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4 市街化区域内の4ヘクタール以下の農地を住宅建設のために取得する場合は、法第5条第1項により農業委員会の許可を受ける必要がある。

解説:×・・・市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合 (農地法第5条第1項第3号より)許可ではなく届出である。

1 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

解説:×・・・農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。(農地法第5条第1項より)
地目が原野であっても、現況が農地である以上、農地法の許可を受ける必要があります。

2 建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。

解説:○・・・たとえ一時的に借りて、農地として復元する場合でも農地法5条第1項の許可を受ける必要がある。

選択が必要
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3 市街化調整区域内の農地を宅地に転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。

解説:×・・・市街化区域(都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第七条第一項 の市街化区域と定められた区域で、同法第二十三条第一項 の規定による協議が調つたものをいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合 (農地法第4条第1項第5号より)法第4条1項の適用外の項目です。よって、市街化調整区域内ではなくて、市街化区域です。

Question

【問 22】第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地(以下この問において「区域内の土地」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。

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2 区域内の土地においては、都市計画において建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を2m又は1.5mとして定めることができる。

解説:×・・・第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。
2  前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、一・五メートル又は一メートルとする。(建築基準法54条)より

4 区域内の土地においては、建築物を建築しようとする際、当該建築物に対する建築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限の適用はない。

解説:○・・・本肢の第二種低層住居専用地域内及び第一種低層住居専用地域内においては、建築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限の適用はありません。

選択が必要

3 区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。

解説:×・・・第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、十メートル又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。(建築基準法55条1項)より

1 区域内の土地においては、美容院の用途に供する部分の床面積の合計が100㎡である2階建ての美容院を建築することができない。

解説:×・・・店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)(建築基準法48条 別表第2)
より、本肢は、建築可能です。

Question

【問20】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

4 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよい。

解説:○・・・建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。(建築基準法67条2項)より

選択済み

2 建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合、当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは、北側斜線制限が適用されることはない。

解説:×・・・建築物が第一項第二号及び第三号の地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、これらの規定中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。 (建築基準法56条5項)より、斜線制限は、敷地内別々(用途地域別)に規定される。

選択が必要

3 建築物の敷地が、都市計画により定められた建築物の容積率の限度が異なる地域にまたがる場合、建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても、その容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値となる。

解説:○・・・建築物の敷地が第一項及び第二項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、第一項及び第二項の規定による当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。 (建築基準法52条7項)より

1 建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは、その用途について特定行政庁の許可を受けなくても、カラオケボックスを建築することができる。

解説:○・・・建築物の敷地がこの法律の規定(第五十二条、第五十三条、第五十四条から第五十六条の二まで、第五十七条の二、第五十七条の三、第六十七条の二第一項及び第二項並びに別表第三の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域(第二十二条第一項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区(高度地区を除く。以下この条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。(建築基準法91条)より、近隣商業地域を基準にして考えると建築基準法別表第2より、カラオケボックスは、許可なくカラオケボックスを建築することができる。

Question

【問23】農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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3 農地の所有者がその農地のうち2アールを自らの養畜の事業のための畜舎の敷地に転用しようとする場合、農地法第4条の許可を得る必要はない。

誤り。農地法第4条の許可の制度においては、耕作の事業を行う者がその農地をその者の農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に供する場合、その農地が2アール未満であるときは、その許可を不要とする特例があるが、本肢においてはこの面積要件を満たしておらず、この特例は適用されない(農地法4条1項、農地法施行規則5条1号)。

選択済み

4 遺産の分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要はない。

正しく正解。農地法第3条の許可の制度においては、遺産の分割によって権利の設定又は移転がなされる場合は、その許可を不要とする特例がある(農地法3条1項7号)。これは、遺産分割に遡及効を与え、遺産は相続人が被相続人から直接に承継するとの民法の考え方に沿ったものである。

選択が必要

1 市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合、農地法第5条の許可を得る必要はない。

誤り。農地法第5条の許可の制度においては、権利取得者が国又は都道府県である場合は、許可を不要とする特例があるが、「市町村」の権利取得について同様の特例はない(農地法5条1項1号)。

2 市街化調整区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第5条の許可を得る必要はない。

誤り。農地法第5条の許可の制度においては、農地を転用目的で権利取得する場合に農業委員会への届出をもって許可を不要とする特例は、その農地が市街化区域内にあるときに限って適用されるものである(農地法5条1項3号)。