法令制限

Question

【問25】次の記述のうち、正しいものはどれか。

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3 都市再開発法によれば、市街地再開発促進区域内において、鉄骨造2階建てで地階を有しない移転の容易な建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

解説:○・・・市街地再開発促進区域内においては、建築基準法第五十九条第一項第一号 に該当する建築物(同項第二号 又は第三号 に該当する建築物を除く。)の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。(都市再開発法7条の4第1項)より

選択が必要

1 道路法によれば、道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間であって、道路管理者が当該区域についての権原を取得する前であれば、当該区域内において工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなくてもよい。

解説:×・・・第十八条第一項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第九十六条第五項後段において同じ。)が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加増置してはならない。 (道路法第91条1項)より

2 土壌汚染対策法によれば、指定区域に指定された際、現に当該区域内で既に土地の形質の変更を行っている者は、その指定の日から起算して14日以内に都道府県知事の許可を受けなければ土地の形質の変更を続けてはならない。

解説:×・・・指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。(土壌汚染対策法9条2項)より、知事への「許可」ではなく「届出」です。

選択済み

4 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によれば、防災街区整備事業に係る公告があった後においては、当該事業の施行地区内において防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

解説:×・・・第百九十一条第二項各号に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律197条)より、国土交通大臣ではなく都道府県知事の許可を受けなければならない。

Question

【問 17】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。

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2 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

解説:×・・・市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。
四、農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物で第二十九条第一項第二号の政令で定める建築物以外のものの建築又は市街化調整区域内において生産される農産物、林産物若しくは水産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要な建築物若しくは第一種特定工作物の建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為
(都市計画法34条1項 4号より)

1 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為と関係がある公共施設の管理者と協議しなければならないが、常にその同意を得ることを求められるものではない。

解説:×・・・開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。(都市計画法32条1項より)

3 都市計画法第33条に規定する開発許可の基準のうち、排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては適用されない。

解説:×・・・都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。
三  排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号 に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によつて開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該排水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。(都市計画法33条1項より)

選択済み

4 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。

解説:○・・・都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市又は同法第二百五十二条の二十六の三第一項 の特例市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
(都市計画法29条1項 10号より)

選択が必要
Question

【問 25】農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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4 市街化調整区域内の農地を駐車場に転用するに当たって、当該農地がすでに利用されておらず遊休化している場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。

解説:×・・・農地がすでに利用されていなくて遊休化している場合でも、転用する際、法第4条1項の許可を受ける必要がある。

選択済み

2 住宅を建設する目的で市街化区域内の農地の所有権を取得するに当たって、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

解説:○・・・市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合 (農地法5条第1項3号)より、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

選択が必要

1 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。

解説:×・・・農地法3条第1項7号より、相続の場合は、農地法3条1項の許可を必要ありません。
また、農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。(農地法4条1項)より、転用する場合は、農地法4条第1項の許可を受ける必要があります。

3 耕作する目的で原野の所有権を取得し、その取得後、造成して農地にする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。

解説:×・・・農地とは、耕作の目的に供される土地をいい(農地法第2条)より、耕作する目的で原野の取得は、農地法上の許可は必要ありません。

Question

【問 21】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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3 宅地について所有権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。

解説:○・・・宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。(土地区画整理法3条2項より)

1 施行地区の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行されることから、これを土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。

解説:×・・・土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。(土地収用法3条1項より)「次の各号のいずれか」の中には、土地区画整理事業は、含まれていない。

選択が必要

2 宅地について所有権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。

解説:○・・・宅地について所有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。ただし、宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得た者にあつては、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他土地区画整理事業を施行するため必要な資力、信用及び技術的能力を有する者で政令で定めるものに限る。(土地区画整理法3条1項より)

選択済み

4 国交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては自ら施行することができる。

解説:○・・・国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるもの又は都道府県若しくは市町村が施行することが著しく困難若しくは不適当であると認められるものについては自ら施行し、その他のものについては都道府県又は市町村に施行すべきことを指示することができる。(土地区画整理法3条5項より)

Question

【問 19】次に掲げる開発行為のうち、都市計画法による開発許可を受けなければならないものはどれか。なお、開発行為の規模は、すべて1,000㎡であるものとする。

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4 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、店舗の建築の用に供する目的で行う開発行為。

解説:不要・・・都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、開発許可が必要な面積は、1ヘクタールです。(都市計画法施行令22条の2)より

3 準都市計画区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為

解説:不要・・・準都市計画区域内において、開発許可が必要な面積は3,000㎡以上です。(都市計画法施行令19条)より

2 市街化調整区域内において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為

解説:不要・・・駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 (都市計画法29条1項3号)より、本紙は、開発許可の適用除外にあたります。

選択済み

1 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

解説:必要・・・市街化区域内では、1,000㎡以上の開発行為は、開発許可が必要です。

選択が必要
Question

【問17】都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

1 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者の全員の同意を得て行うこととされている。

解説:×・・・当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この号において同じ。)の区域内の土地所有者等の三分の二以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となつている土地の総地積との合計の三分の二以上となる場合に限る。)を得ていること。 (都市計画法21条の2 3項 2)より、土地所有者の全員の同意は、必要ない。

選択が必要

3 土地区画整理事業等の市街地開発事業だけでなく、道路、公園等の都市計画施設の整備に関する事業についても、都市計画事業として施行することができる。

解説:○・・・都市計画法第4章全般に書かれているとおり、都市計画施設の整備も都市計画事業として施行することができます。

4 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である。

解説:○・・・市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
・市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。(都市計画法7条2項、3項)

2 都市計画事業の認可等の告示があった場合においては、事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

解説:○・・・第六十二条第一項(都市計画事業の認可等の告示)の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行ない、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行なおうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 (都市計画法65条1項)より

Question

【問21】 国土利用計画法第23条の事後届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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[toc:ul]

4 市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500m2)と乙土地(面積1,500m2)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。

× 誤り
甲土地・・・1,500m2なので事後届出不要。
乙土地・・・「対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けた」とあるので事後届出不要。

[toc:ul]

3 市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000m2の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。

× 誤り
農地法3条1項の許可を要する場合には、事後届出を行う必要がない(国土利用計画法23条2項、同法施行令17条1項1号、6条7号)。

[toc:ul]

2 市街化区域においてAが所有する面積3,000m2の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。

× 誤り
事後届出の対象だが、届出をするのは権利取得者であるBのみ(国土利用計画法23条1項)。

選択済み
[toc:ul]

1 都市計画区域外においてAが所有する面積12,000m2の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。

〇 正しい

対価を伴わない権利取得である相続は、事後届出不要。

 

参考 事後届が必要な面積

区域 面積
市街化区域 2,000m2以上
市街化調整区域と非線引区域 5,000m2以上
準都市計画区域と都市計画外 10,000m2以上

 

選択が必要
Question

【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

4 一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である開発整備促進区を都市計画に定めることができる。

解説:×・・・規定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物(以下「特定大規模建築物」という。)の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域(以下「開発整備促進区」という。)を都市計画に定めることができる。
(都市計画法12条の5第4項より)

1 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者であっても、当該建築行為が都市計画事業の施行として行う行為である場合には都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可は不要である。

解説:○・・・都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一  政令で定める軽易な行為
二  非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三  都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
四  第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの
五  第十二条の十一に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該都市計画施設である道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの
(都市計画法53条1項3号より)

3 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

解説:○・・・第六十二条第一項(都市計画事業の認可等の告示)の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。(都市計画法65条1項より)

選択済み

2 用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。

解説:×・・・特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。(都市計画法9条14項より)

選択が必要
Question

【問 20】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

4 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する前に都道府県知事に届け出ればよい。

解説:×・・・本肢は、宅地造成工事規制区域外なので、宅地造成に関する工事について、都道府県知事に届ける必要はない。

選択が必要

3 宅地造成工事規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合において、当該宅地の所有者は宅地造成に伴う災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。

解説:○・・・宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。(宅地造成等規制法16条1項より)

2 都道府県知事は、偽りによって宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。

解説:○・・・都道府県知事は、偽りその他不正な手段により第八条第一項(宅地造成に関する工事の許可)本文若しくは第十二条第一項(変更の許可等)の許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。(宅地造成等規制法14条より)

1 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置を講ずることにより当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除するものとする。

解説:○・・・都道府県知事は、擁壁等の設置又は改造その他前項の災害の防止のため必要な措置を講ずることにより、造成宅地防災区域の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。 (宅地造成等規制法20条2項より)

Question

【問21】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 特定行政庁は、建築基準法等施行令第9条に規定する建築基準法関係規定である都市計画法第29条に違反した建築物について、当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置を命ずることができる。

解説:×・・・特定行政庁は、「建築基準法令の規定」又は「この法律の規定に基づく許可に付した条件」に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。 (建築基準法9条1項)より、この選択肢では「建築基準法施行令第9条に規定する建築基準法関係規定である都市計画法第29条に違反した建築物」となっているが、法律では、「建築基準法令の規定」又は「この法律の規定に基づく許可に付した条件」となっているため、誤りである。

2 5階建てで延べ面積が1,000平方メートルの共同住宅の所有者は、当該共同住宅の敷地、構造及び建築設備について、定期的に一級建築士等に調査させなければならず、調査を担当した一級建築士等は、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

解説:×・・・第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。(建築基準法12条1項)より、定期に、一級建築士等に調査させて、所有者がその結果を特定行政庁に報告しなければなりません。

選択済み

4 便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならないが、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、必ずしも設ける必要はない。

解説:○・・・便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。(建築基準法施行令28条)

選択が必要

1 2階建てで延べ面積が100平方メートルの鉄骨造の建築物を建築する場合、構造計算は必要としない。

高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号に掲げる建築物(高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)又は同項第三号に掲げる建築物(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。(建築基準法20条2号イ)より、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるものは、構造計算を必要とします。