法令制限

Question

【問24】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあっては、その長をいうものとする。

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2 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、擁壁、排水施設又は消防の用に供する貯水施設の設置その他宅地造成に伴う災害の発生を防止するため必要な措置が講じられたものでなければならない。

解説:×・・・宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、政令(その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。)で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の政令で定める施設(以下「擁壁等」という。)の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。 (宅地造成等規制法9条1項)より、消防の用に供する貯水施設の設置は、含まれていない。

1 国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地及び市街地となろうとする土地の区域を宅地造成工事規制区域として指定することができる。

解説:×・・・都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の意見を聴いて、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であつて、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、宅地造成工事規制区域として指定することができる。(宅地造成等規制法3条1項)より、国土交通大臣ではなく都道府県知事が定める。

選択済み

4 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のたる必要な擁壁が設置されていないため、これを放置するときは宅地造成に伴う災害の発生のおそれが著しいものがある場合、一定の限度のもとに当該宅地の所有者以外の者に対しても擁壁の設置のための工事を行うことを命ずることができる。

解説:○・・・都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、又は極めて不完全であるために、これを放置するときは、宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められるものがある場合においては、その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の利用状況その他の状況からみて相当であると認められる限度において、当該宅地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置若しくは改造又は地形若しくは盛土の改良のための工事を行うことを命ずることができる。 (宅地造成等規制法17条1項)より

選択が必要

3 造成主は、宅地造成等規制法第8条第1項の許可を受けた宅地造成に関する工事を完了した場合、都道府県知事の検査を受けなければならないが、その前に建築物の建築を行おうとする場合、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない。

解説:×・・・第八条第一項(宅地造成に関する工事の許可)本文の許可を受けた者(造成主)は、当該許可に係る工事を完了した場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その工事が第九条第一項の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。(宅地造成等規制法13条1項)より、「その前に建築物の建築を行おうとする場合、あらかじめ都道府県知事の同意を得なければならない。」このような規定はありません。

Question

【問 22】 農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 登記簿上の地目が山林となっている土地であっても、現に耕作の目的に供されている場合には、法に規定する農地に該当する。

解説:○・・・この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。 (農地法2条1項より)

選択済み

4 砂利採取法による認可を受けた砂利採取計画に従って砂利を採取するために農地を一時的に貸し付ける場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

解説:×・・・農地を農地以外にする行為にあたるため、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。

選択が必要

2 法第3条第1項又は第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権は移転しない。

解説:○・・・農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。(農地法3条1項より)
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。第四項において同じ。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。(農地法5条1項より)

3 市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出てその所有者が自ら駐車場に転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。

解説:○・・・農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合(農村地域工業等導入促進法 (昭和四十六年法律第百十二号)その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるもの(以下「地域整備法」という。)の定めるところに従つて農地を農地以外のものにする場合で政令で定める要件に該当するものを除く。第五項において同じ。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
七 市街化区域(都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第七条第一項 の市街化区域と定められた区域で、同法第二十三条第一項 の規定による協議が調つたものをいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合(農地法4条7号より)

Question

【問20】防火地域内において、 地階を除く階数が5(高さ25メートル) 、延べ面積が800平方メートルで共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物で、その外壁が耐火構造であるものを建築しようとする場合に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

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2 当該建築物について確認をする場合は、建築主事は、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長へ通知しなければならない。

誤り。特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長。)又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない(建基法93条1項本文)。本肢記述のように「通知」をするのみでは、手続きとして不足である。ちなみに、これについては、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合などにおいては、この同意を必要としない旨の例外規定もあるが、本問の建築物はこれに該当するものでもない(建基法93条1項但書)。

3 当該建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。

誤り。非常用の昇降機の設置は、高さが31mを超える建築物について義務付けるものである(建基法34条2項)。

1 当該建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。

誤り。防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画することが義務付けられるのは、延べ面積が1,000を超える建築物についてのものであり、本問の建築物はこの対象にならない(建基法26条)。ちなみに、この規模を有する建築物であっても、耐火建築物又は準耐火建築物は、これを適用除外とするものとされてもいる(建基法26条1号)。

選択済み

4 当該建築物は、外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

正しく正解。防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる(建基法65条)。ちなみに、これは民法の相隣関係規定の例外に当たる(判例)。

選択が必要
Question

【問 24】土地区画整理法における土地区画整理組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

4 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日から当該組合が行う土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の新築等を行おうとする者は、当該組合の詐可を受けなければならない。

解説:×・・・土地区画整理組合の設立の認可の公告があつた日後、第百三条第四項(土地区画整理事業に係る換地処分)の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣のその他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。 (土地区画整理法76条1項 2号)より、組合の許可ではなく知事や大臣の許可が必要です。

選択済み

3 宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。

解説:○・・・宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。(土地区画整理法3条2項)より、法律がそのまま問題になっている。

選択が必要

1 土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。

解説:×・・・土地区画整理組合(以下「組合」という。)を設立しようとする者は、七人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合を設立しようとする者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 (土地区画整理法14条1項)より
、「5人以上」ではなく「7人以上」必要です。

2 土地区画整理組合は、当該組合が行う土地区画整理事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、その場合、都道府県知事の認可を受けなければならない。

解説:×・・・組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。 (土地区画整理法40条1項)より、都道府県知事の許可を受けることなく、賦課金の徴収をすることができる。

Question

【問23】農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 市街化調整区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第5条の許可を得る必要はない。

誤り。農地法第5条の許可の制度においては、農地を転用目的で権利取得する場合に農業委員会への届出をもって許可を不要とする特例は、その農地が市街化区域内にあるときに限って適用されるものである(農地法5条1項3号)。

1 市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合、農地法第5条の許可を得る必要はない。

誤り。農地法第5条の許可の制度においては、権利取得者が国又は都道府県である場合は、許可を不要とする特例があるが、「市町村」の権利取得について同様の特例はない(農地法5条1項1号)。

3 農地の所有者がその農地のうち2アールを自らの養畜の事業のための畜舎の敷地に転用しようとする場合、農地法第4条の許可を得る必要はない。

誤り。農地法第4条の許可の制度においては、耕作の事業を行う者がその農地をその者の農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に供する場合、その農地が2アール未満であるときは、その許可を不要とする特例があるが、本肢においてはこの面積要件を満たしておらず、この特例は適用されない(農地法4条1項、農地法施行規則5条1号)。

選択済み

4 遺産の分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要はない。

正しく正解。農地法第3条の許可の制度においては、遺産の分割によって権利の設定又は移転がなされる場合は、その許可を不要とする特例がある(農地法3条1項7号)。これは、遺産分割に遡及効を与え、遺産は相続人が被相続人から直接に承継するとの民法の考え方に沿ったものである。

選択が必要
Question

【問20】 都市計画法33条に規定する開発許可の基準のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対して適用のあるものは、次のうちどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 予定建築物等の敷地に接する道路の幅員についての基準

解説:適用なし・・・主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地(消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。)が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められていること。この場合において、当該空地に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
イ 開発区域の規模、形状及び周辺の状況
ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質
ハ 予定建築物等の用途
ニ 予定建築物等の敷地の規模及び配置(都市計画法33条1項2号)より、この法律は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外なので、この設問には適用されません。

2 開発区域に設置しなければならな公園、緑地又は広場についての基準

解説:適用なし・・・選択肢1参照

3 排水施設の構造及び能力についての基準

解説:適用あり・・・排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号 に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によつて開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該排水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
イ 当該地域における降水量
ロ 前号イからニまでに掲げる事項及び放流先の状況
(都市計画法33条1項3号)より

選択が必要
選択済み

4 開発許可の申請者の資力及び信用についての基準

解説:適用なし・・・主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為の中断により当該開発区域及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等による被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く。)以外の開発行為にあつては、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があること。 (都市計画法33条1項12号)より、この法律も、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外なので、この設問には適用されません。

Question

【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。

解説:×・・・この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。(都市計画法4条12項より)

選択済み

3 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500平方メートルであるものについては、開発許可は必要である。

解説:○・・・都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。三  駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(都市計画法29条1項3号より)
病院は政令で定められていない。よって、開発行為は、必要である。

選択が必要

2 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300平方メートルであるものについては、常に開発許可は不要である。

解説:×・・・都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの (都市計画法29条1項1号)
法第二十九条第一項第一号 の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる規模とする。

第一欄 市街化区域 区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域
第二欄 千平方メートル 三千平方メートル
第三欄 市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合 市街化の状況等により特に必要があると認められる場合
第四欄  三百平方メートル以上千平方メートル未満 三百平方メートル以上三千平方メートル
(都市計画法令施行令19条より)

4 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000平方メートル以上である場合には、開発許可が必要である。

解説:×・・・都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。 
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為(都市計画法29条1項10号より)

Question

【問 17】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。

Your answer選択フィードバック正解

1 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為と関係がある公共施設の管理者と協議しなければならないが、常にその同意を得ることを求められるものではない。

解説:×・・・開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。(都市計画法32条1項より)

選択済み

3 都市計画法第33条に規定する開発許可の基準のうち、排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては適用されない。

解説:×・・・都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。
三  排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号 に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によつて開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該排水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。(都市計画法33条1項より)

4 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は、当該開発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。

解説:○・・・都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市又は同法第二百五十二条の二十六の三第一項 の特例市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
(都市計画法29条1項 10号より)

選択が必要

2 市街化調整区域内において生産される農産物の貯蔵に必要な建築物の建築を目的とする当該市街化調整区域内における土地の区画形質変更は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

解説:×・・・市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。
四、農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物で第二十九条第一項第二号の政令で定める建築物以外のものの建築又は市街化調整区域内において生産される農産物、林産物若しくは水産物の処理、貯蔵若しくは加工に必要な建築物若しくは第一種特定工作物の建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為
(都市計画法34条1項 4号より)

Question

【問 21】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

1 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。

解説:×・・・次に掲げる公告があつた日後、第百三条第四項(換地処分)の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。
一  個人施行者が施行する土地区画整理事業にあつては、その施行についての認可の公告又は施行地区の変更を含む事業計画の変更(以下この項において「事業計画の変更」という。)についての認可の公告
二  組合が施行する土地区画整理事業にあつては、第二十一条第三項の公告又は事業計画の変更についての認可の公告
三  区画整理会社が施行する土地区画整理事業にあつては、その施行についての認可の公告又は事業計画の変更についての認可の公告
四  市町村、都道府県又は国土交通大臣が第三条第四項又は第五項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、事業計画の決定の公告又は事業計画の変更の公告
五  機構等が第三条の二又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、施行規程及び事業計画の認可の公告又は事業計画の変更の認可の公告(土地区画整理法76条1項より)

選択が必要

2 公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。

解説:○・・・次に掲げる宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。
一  鉄道、軌道、飛行場、港湾、学校、市場、と畜場、墓地、火葬場、ごみ焼却場及び防火、防水、防砂又は防潮の施設その他の公共の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
二  病院、療養所、診療所その他の医療事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
三  養護老人ホーム、救護施設その他の社会福祉事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
四  電気工作物、ガス工作物その他の公益事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
五  国又は地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所、試験所その他の直接その事務又は事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
六  公共施設の用に供している宅地
七  その他特別の事情のある宅地で政令で定めるもの
(土地区画整理法95条)

3 区画整理会社が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。

解説:○・・・第九十六条第一項又は第二項(保留地)の規定により換地計画において定められた保留地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。 (土地区画整理法104条11項より)

4 個人施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。

解説:○・・・施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。この場合において、従前の宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、その仮換地について仮にそれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。 (土地区画整理法98条1項より)

Question

【問 17】 次の記述のうち、都市計画法による許可を受ける必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
ア 市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000平方メートルの開発行為
イ 準都市計画区域において、医療法に規定する病院の建築の用に供する目的で行われる4,000平方メートルの開発行為
ウ 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500平方メートルの開発行為

Your answer選択フィードバック正解

2 ア、ウ

4 ア、イ、ウ

選択済み

3 イ、ウ

ア 市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000平方メートルの開発行為
解説:×・・・都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市又は同法第二百五十二条の二十六の三第一項 の特例市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(都市計画法29条1項3号より)

イ 準都市計画区域において、医療法に規定する病院の建築の用に供する目的で行われる4,000平方メートルの開発行為
解説:○・・・病院は、29条1項のただし書きに該当しない。

ウ 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500平方メートルの開発行為
解説:○・・・市街化区域内の農業を営む者の居住用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,000平方メートル以上の開発行為であるので、許可が必要です。

選択が必要

1 ア、イ