法令制限

Question

【問 17】国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

4 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者は、その契約の締結後、1週間以内であれば市町村長を経由して、1週間を超えた場合には直接、都道府県知事に事後届出を行わなければならない。

解説:×・・・土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。 (国土利用計画法23条1項)より

選択済み

2 宅地建物取引業者であるCとDが、都市計画区域外の2haの土地について、Dを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Dは事後届出を行わなければならない。

解説:○・・・適用除外の項目(事後届出を行う必要がない)として「イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル未満」(国土利用計画法23条2項1号ハ)より、本肢は、2haなので、事後届出が必要です。

選択が必要

3 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合には、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。

解説:×・・・次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  第二十三条第一項(事後届出)又は第二十九条第一項(遊休土地に係る計画の届出)の規定に違反して、届出をしなかつた者(国土利用計画法47条1号)より

1 宅地建物取引業者であるAとBが、市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、Bを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Bは事後届出を行う必要はない。

解説:×・・・適用除外の項目(事後届出を行う必要がない)として「都市計画法第四条第二項 に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル未満」(国土利用計画法23条2項1号ロ)より、しかし、本肢6,000平方メートルがあるので、事後届出が必要です。

Question

【問 17】 次の記述のうち、都市計画法による許可を受ける必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
ア 市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000平方メートルの開発行為
イ 準都市計画区域において、医療法に規定する病院の建築の用に供する目的で行われる4,000平方メートルの開発行為
ウ 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500平方メートルの開発行為

Your answer選択フィードバック正解

4 ア、イ、ウ

2 ア、ウ

1 ア、イ

選択済み

3 イ、ウ

ア 市街化調整区域において、図書館法に規定する図書館の建築の用に供する目的で行われる3,000平方メートルの開発行為
解説:×・・・都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市又は同法第二百五十二条の二十六の三第一項 の特例市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(都市計画法29条1項3号より)

イ 準都市計画区域において、医療法に規定する病院の建築の用に供する目的で行われる4,000平方メートルの開発行為
解説:○・・・病院は、29条1項のただし書きに該当しない。

ウ 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500平方メートルの開発行為
解説:○・・・市街化区域内の農業を営む者の居住用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,000平方メートル以上の開発行為であるので、許可が必要です。

選択が必要
Question

【問 20】土地の区画形質の変更に関する次の記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のないものの組合せとして、正しいものはどれか。
ア 市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000㎡の土地の区画形質の変更
イ 市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う3,000㎡の土地の区画形質の変更
ウ 市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500㎡の土地の区画形質の変更

Your answer選択フィードバック正解

4 ア、イ、ウ

3 イ、ウ

2 ア、ウ

選択済み

1 ア、イ

ア 市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000平方メートルの土地の区画形質の変更
解説:○・・・この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。 (都市計画法4条12項)より、本肢が特定工作物であるかどうかは、第1条の2項によると「その規模が一ヘクタール以上のものとする。 」であるので、該当しません。したがって、開発許可は、必要ありません。

イ 市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う3,000平方メートルの土地の区画形質の変更
解説:○・・・駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 (都市計画法29条1項3号)より、図書館は、29条開発行為の許可の適用除外に該当します。

ウ 市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500平方メートルの土地の区画形質の変更
解説:×・・・市街化区域内の場合は、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的でも、1,000㎡を超える場合は、開発許可が必要です。しかし、市街化調整区域等は、開発許可は不要です。

選択が必要
Question

【問 24】土地区画整理法における土地区画整理組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

3 宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。

解説:○・・・宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。(土地区画整理法3条2項)より、法律がそのまま問題になっている。

選択が必要

1 土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。

解説:×・・・土地区画整理組合(以下「組合」という。)を設立しようとする者は、七人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合を設立しようとする者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 (土地区画整理法14条1項)より
、「5人以上」ではなく「7人以上」必要です。

4 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日から当該組合が行う土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の新築等を行おうとする者は、当該組合の詐可を受けなければならない。

解説:×・・・土地区画整理組合の設立の認可の公告があつた日後、第百三条第四項(土地区画整理事業に係る換地処分)の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣のその他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。 (土地区画整理法76条1項 2号)より、組合の許可ではなく知事や大臣の許可が必要です。

2 土地区画整理組合は、当該組合が行う土地区画整理事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、その場合、都道府県知事の認可を受けなければならない。

解説:×・・・組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。 (土地区画整理法40条1項)より、都道府県知事の許可を受けることなく、賦課金の徴収をすることができる。

Question

【問 20】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。

Your answer選択フィードバック正解

1 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事が完了した場合、造成主は、都道府県知事の検査を受けなければならない。

解説:○・・・第八条第一項(宅地造成に関する工事の許可)本文の許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了した場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その工事が第九条第一項(宅地造成に関する工事の技術的基準等)の規定に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。 (宅地造成等規制法13条1項より)

2 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事について許可をする都道府県知事は、当該許可に、工事の施工に伴う災害を防止するために必要な条件を付することができる。

解説:○・・・都道府県知事は、第一項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。(宅地造成等規制法8条3項より)

3 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。

解説:○・・・都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該宅地又は当該宅地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。 (宅地造成等規制法19条1項より)

選択済み

4 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

解説:×・・・都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除く。)の区域であつて政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。 (宅地造成等規制法20条1項より)

選択が必要
Question

【問16】次のアからウまでの記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。
ア 市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為
イ 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為
ウ 区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為

Your answer選択フィードバック正解

3 イ、ウ

選択済み

1 ア、イ

ア.協議する必要がある。市街化調整区域で、病院の建設目的で行われる開発行為は開発面積に係らず開発許可を受けなければならない。ただし、国が行う開発行為については、当該国の機関と都道府県知事との協議が成立することによって開発許可があったものとみなされる。
イ.開発許可を受けなければならない。市街化区域では、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築目的の開発行為であっても、開発面積が 1,000 ㎡以上であれば、開発許可を受けなければならない。
ウ.開発許可を受ける必要はない。公民館の用に供する建築物の建築目的の開発行為は、区域及び開発面積に係らず開発許可を受ける必要がない。公民館は、適切かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物とされており、その建築目的の開発行為については、開発許可は不要とされている。
したがって、協議する必要があるものはアとイであり、正解は①である。

選択が必要

2 ア、ウ

4 ア、イ、ウ

Question

【問22】土地区画整理事業の換地処分に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。

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4 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分に係る公告があった日の翌日において、すべて市町村の管理に属する。

誤り。土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、原則として、公共施設を管理すべき者に帰属し、例外として、その公共施設が、事業の施行前にあった公共施設との代替として設けられたものである場合は、廃止された公共施設の所有者に帰属する(土地区画整理法105条3項・1項)。この原則規定における「公共施設を管理すべき者」は、公共施設の種類によって各種の法令に定められており、「市町村」と限ったものではなく(例えば、河川法では、一級河川の管理者は国土交通大臣、二級河川の管理者は都道府県知事と定められている。)、また、例外規定における廃止された公共施設の管理者についても同様であることから、いずれにおいても、本肢記述のように、公共施設用地が「すべて市町村の管理に属する」ということにはならない。

3 換地処分に係る公告後、従前の宅地について存した抵当権は消滅するので、換地に移行することはない。

誤り。換地処分の公告があった場合においては、換地計画に定められた換地は、その公告のあった日の翌日から従前の宅地とみなされ、また、従前の宅地について存した所有権及び地役権以外の権利について、換地計画において換地について定められたこれらの権利となるべき宅地又はその部分は、換地処分の公告のあった日からはその権利の目的である宅地又はその部分とみなされる(土地区画整理法104条1項)。つまり、従前の宅地上にあった権利は、地役権を除けば、その内容を変えることなく換地へ移行することになり、「抵当権」もその例外ではない。

1  換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。

誤り。換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた事項を関係権利者に通知してするものである(土地区画整理法103条1項)。「公告」は、換地処分がなされた後になされるものであり、本肢記述のように換地処分をする方法ではない(土地区画整理法103条4項)。

選択済み

2 施行地区内の宅地について存する地役権は、行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。

正しく正解。従前の宅地上の権利は、換地処分の効果として換地への移行又は消滅するが、施行地区内の宅地について存する地役権は、特定の土地に専属するものであることから、例外的に扱われるものであり、換地処分の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する(土地区画整理法104条1項・2項・4項)。なお、本肢記述にもあるように、袋地が公道に面することになったためその必要性を失った場合など土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は、換地処分の公告があった日が終了した時において消滅する(土地区画整理法104条5項)。

選択が必要
Question

【問20】土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

4 土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属することになる。

正しく正解。土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属する。

選択が必要

1 施行者は、宅地の所有者の申出又は同意があった場合においては、その宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に補償をすれば、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。

誤り。施行者は、宅地の所有者の申出又は同意があった場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。この場合、清算金を交付することになる。補償をするわけではない。

2 施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について市町村長の認可を受けなければならない。

誤り。施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画につて都道府県知事の認可を受けなければならない。市町村長の認可ではない。

3 関係権利者は、換地処分があった旨の公告があった日以降いつでも、施行地区内の土地及び建物に関する登記を行うことができる。

誤り。施行者は、換地処分の公告があった日以後、施行地区内の土地建物について変動があつたときは、遅滞なく、登記の申請又は嘱託しなければならない。関係権利者が登記を行うわけではない。

Question

【問15】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

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[toc:ul]

1 市街化区域内において開発許可を受けた者が、開発区域の規模を100m2に縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。

× 誤り
開発許可不要であり、変更の許可も不要。

開発許可不要のものである場合には、変更の許可を得る必要はない(都市計画法35条の2第1項但書)。
「市街化区域内における1,000m2の開発行為」は開発許可不要(都市計画法29条1項1号)。

 

3 開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が、支障がないと認めたときでなければ、当該建築物を建築することはできない。

× 誤り
開発に同意をしていない者が、建築する建築物は例外に該当し、知事の許可を得る必要はない。
都市計画法37条
開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告前は、建築物・特定工作物を建築してはならない。
例外は、開発行為用の仮設建築物、知事が支障がないとして認めた建築物、開発行為に同意していない者が建築する建築物。

2 開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

× 誤り
予定建築物を建築しようとしているので許可は不要。

選択済み

4 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。

〇 正しい
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として知事の許可を受けなければ、建築行為を行うことはできない(都市計画法43条1項)。
ただし、仮設建築物の新築は、例外とされており、知事の許可を得る必要はない(都市計画法43条1項3号)。

選択が必要
Question

【問19】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

Your answer選択フィードバック正解

2 宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。

× 誤り
許可ではなく届け出。
宅地造成工事規制区域の指定の際、すでに行なわれている宅地造成に関する工事の造成主は、指定があった日から21日以内に、都道府県知事に届け出なければならない(宅地造成等規制法15条1項)。

選択が必要

3 宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。

〇 正しい
軽微な変更は、知事に届け出るだけでよい。
宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事の計画を変更しようとするときは、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない(宅地造成等規制法12条1項本文)。ただし、例外的に、軽微な変更にとどまる場合は、知事に届け出るだけでよい(同項但書・同条2項)。
宅地造成等規制法施行規則26条
法第12条1項 ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1. 造成主、設計者又は工事施行者の変更
2. 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更

選択済み

1 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その宅地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。

〇 正しい
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる(宅地造成等規制法16条2項)。

[toc:ul]

4 宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500m2であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。

〇 正しい

許可が必要な宅地造成

内容 規模
切土 高さ2m超
盛土 高さ1m超
切土+盛土 高さ2m超
切土または盛土 500m2