法令制限

Question

【問21】土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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選択済み

3. 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。

4. 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。

選択が必要

2. 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。

1. 施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。

Question

【問18】 次に掲げる開発行為のうち、開発行為の規模によっては、実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合があるものはどれか。

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2 都市再開発法第50条の2第3項の再開発会社が市街地再開発事業の施行として行う開発行為

解説:許可不要・・・都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りではない。(都市計画法29条1項)より、次に揚げる開発行為とは、7 市街地再開発事業の施行として行う開発行為 (都市計画法29条1項7号)より

4 幼稚園の建築の用に供する目的で行う開発行為

解説:許可不要・・・選択肢2の「次に掲げる開発行為」に本肢も該当します。
駅舎その他の鉄道の施設、社会福祉施設、医療施設、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による学校(大学、専修学校及び各種学校を除く。)、公民館、変電所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 (都市計画法29条1項3号)より、(下記より、幼稚園は、学校教育法にあてはまります。)
この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園とする。 (学校教育法1条)

選択済み

1 市街化区域内において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

解説:許可必要(規模により)・・・市街化区域内において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合で、1,000平方メートル以上だと開発許可が必要です。

選択が必要

3 車庫の建築の用に供する目的で行う開発行為

解説:許可不要・・・選択肢2の「次に掲げる開発行為」に本肢も該当します。
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの (都市計画法29条1項12号)も開発行為の開発許可、適用外にあたりますので、書庫の建築は、通常の管理行為、軽易な行為にあります。

Question

【問 24】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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選択済み

2 組合施行の土地区画整理事業において、換地処分前に、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権を譲り受けた者は、当該組合の総会において賦課金徴収の議決があったときは、賦課金の納付義務を負う。

解説:○・・・組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。(土地区画整理法40条1項)より宅地を譲り受けたものは、賦課金の納付義務を負います。

選択が必要

3 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した後でなければすることができない。

解説:×・・・換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。 (土地区画整理法103条2項)より

1 組合施行の土地区画整理事業において、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権の一部のみを承継した者は、当該組合の組合員とはならない。

解説:×・・・施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。 (土地区画整理法26条1項)より

4 組合施行の土地区画整理事業において、定款に特別の定めがある場合には、換地計画において、保留地の取得を希望する宅地建物取引業者に当該保留地に係る所有権が帰属するよう定めることができる。

解説:×・・・換地計画において定められた保留地は、前条第四項(換地処分)の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。 (土地区画整理法104条11項)より

Question

【問20】防火地域内において、 地階を除く階数が5(高さ25メートル) 、延べ面積が800平方メートルで共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物で、その外壁が耐火構造であるものを建築しようとする場合に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

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2 当該建築物について確認をする場合は、建築主事は、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長へ通知しなければならない。

誤り。特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長。)又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない(建基法93条1項本文)。本肢記述のように「通知」をするのみでは、手続きとして不足である。ちなみに、これについては、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合などにおいては、この同意を必要としない旨の例外規定もあるが、本問の建築物はこれに該当するものでもない(建基法93条1項但書)。

3 当該建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。

誤り。非常用の昇降機の設置は、高さが31mを超える建築物について義務付けるものである(建基法34条2項)。

1 当該建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。

誤り。防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画することが義務付けられるのは、延べ面積が1,000を超える建築物についてのものであり、本問の建築物はこの対象にならない(建基法26条)。ちなみに、この規模を有する建築物であっても、耐火建築物又は準耐火建築物は、これを適用除外とするものとされてもいる(建基法26条1号)。

選択済み

4 当該建築物は、外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

正しく正解。防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる(建基法65条)。ちなみに、これは民法の相隣関係規定の例外に当たる(判例)。

選択が必要
Question

【問 25】 農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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1 山林を開墾し現に水田として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林である限り、法の適用を受ける農地には当たらない。

解説:×・・・この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。 (農地法2条1項)より、地目に関係なく現況が農地なら農地法の適用を受けます。

3 耕作目的で農地の売買契約を締結し、代金の支払をした場合でも、法第3条第1項の許可を受けていなければその所有権の移転の効力は生じない。

解説:○・・・法第3条の許可を受けずに契約した場合は、無効となります。

選択が必要
選択済み

4 農業者が、自ら農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合には、転用する農地の面積の規模にかかわらず、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。

解説:×・・・農業者が、2アール未満の面積を自ら農業用倉庫として使用する目的であれば、法第4条第1項の許可を受ける必要はありません。

2 農業者が、住宅を建設するために法第4条第1項の許可を受けた農地をその後住宅建設の工事着工前に宅地として売却する場合、改めて法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

解説:×・・・着工後であれば、既に農地ではないので、許可は必要ないが、着工前なので、改めて5条第1項の許可を受ける必要があります。

Question

【問16】国士利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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選択済み

3 Fが所有する市街化区域に所在する面積5、000平方メートルの一団の土地を分割して、1、500平方メートルをGに、3、500平方メートルをHに売却する契約をFがそれぞれG及びHと締結した場合、Gは事後届出を行う必要はないが、Hは事後届出を行う必要がある。

正しく正解。事後届出制における“一団の土地”の認定は、土地に関する権利の設定又は移転を受けることになる土地を基準に(つまり、各権利取得者側からみたその土地の規模を基準に)判断するものである(国土法23条2項)。Gの取得する土地の面積は市街化区域における届出対象面積(=2,000)を下回ることから事後届出は不要となり、これに対して、Hの取得する土地の面積はこの届出対象面積以上のものであることから原則的には事後届出が必要となる。

選択が必要

1 Aが所有する都市計画区域に所在する面積6、000平方メートルの土地をBに売却する契約を、Aと、Bの売買契約の代理人であるCが締結した場合、CはC名義により、事後届出を行う必要がある。

誤り。事後届出の手続きは、権利取得者からの委任により代理人が行うことも可能であるが、代理人自身の名義で行うことはできない(国土法23条1項)。

2 Dが所有する市街化調整区域に所在する面積4、000平方メートルの農地をEに売却する契約を、農地法第5条の許可を停止条件としてDとEが締結した場合、Eは事後届出を行う必要がある。

誤り。市街化調整区域や非線引都市計画区域における届出対象面積は、5,000であり、これを下回る規模の土地の取引には、事後届出は不要である(国土法23条2項1号)。

4 甲市が所有する市街化区域に所在する面積3、000平方メートルの土地を、Iに売却する契約を、甲市とIが締結した場合、Iは事後届出を行う必要がある。

誤り。土地売買等の契約における当事者の一方又は双方が「国等」である場合は、事後届9出は不要である(国土法23条2項3号)。「地方公共団体(本肢においての「甲市」)」も、ここでいう「国等」に含まれることから、その取引相手であるIは、事後届出をする必要はない(国土法18条)。

Question

【問 21】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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4 国交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては自ら施行することができる。

解説:○・・・国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるもの又は都道府県若しくは市町村が施行することが著しく困難若しくは不適当であると認められるものについては自ら施行し、その他のものについては都道府県又は市町村に施行すべきことを指示することができる。(土地区画整理法3条5項より)

3 宅地について所有権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。

解説:○・・・宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。(土地区画整理法3条2項より)

1 施行地区の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行されることから、これを土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。

解説:×・・・土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。(土地収用法3条1項より)「次の各号のいずれか」の中には、土地区画整理事業は、含まれていない。

選択が必要
選択済み

2 宅地について所有権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。

解説:○・・・宅地について所有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。ただし、宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得た者にあつては、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他土地区画整理事業を施行するため必要な資力、信用及び技術的能力を有する者で政令で定めるものに限る。(土地区画整理法3条1項より)

Question

【問 24】土地区画整理法における土地区画整理組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 土地区画整理組合は、当該組合が行う土地区画整理事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、その場合、都道府県知事の認可を受けなければならない。

解説:×・・・組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。 (土地区画整理法40条1項)より、都道府県知事の許可を受けることなく、賦課金の徴収をすることができる。

選択済み

3 宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。

解説:○・・・宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。(土地区画整理法3条2項)より、法律がそのまま問題になっている。

選択が必要

1 土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。

解説:×・・・土地区画整理組合(以下「組合」という。)を設立しようとする者は、七人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合を設立しようとする者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 (土地区画整理法14条1項)より
、「5人以上」ではなく「7人以上」必要です。

4 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日から当該組合が行う土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の新築等を行おうとする者は、当該組合の詐可を受けなければならない。

解説:×・・・土地区画整理組合の設立の認可の公告があつた日後、第百三条第四項(土地区画整理事業に係る換地処分)の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣のその他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。 (土地区画整理法76条1項 2号)より、組合の許可ではなく知事や大臣の許可が必要です。

Question

【問17】建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。

誤り。建築確認の対象は、建築物の建築(新築、増築、改築、移転)、特殊建築物、大規模建築物の大規模の修繕、模様換え、そして、特殊建築物の床面積100㎡超の用途変更である。建築物の移転もその対象となる。

選択済み

1 住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。

正しく正解。住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床積に対して7分の1以上としなければならない。

選択が必要

4 準防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

誤り。準防火地域にはこのような規定はない。ただし、防火地域内の看板、広告塔、装飾塔等の工作物で建築物の屋上に設けるもの又は高さ3m(工作物自体の高さ)を超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

3 高さ15mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

誤り。本肢の建築物の高さは15mであり、避雷針を設ける必要はない。なお、高さ20mを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障はない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

Question

【問 19】 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する地方公共団体の条例において定められた内容に適合するものでなければならない。

解説:×・・・高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。(建築基準法58条より)

選択が必要

2 認可の公告のあった建築協定は、その公告のあった日以後に協定の目的となっている土地の所有権を取得した者に対しても、効力がある。

解説:○・・・建築協定の認可又はこれを準用する建築協定の変更の規定による認可の公告のあつた建築協定は、その公告のあつた日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。(建築基準法75条より)

3 商業地域内にある建築物については、法第56条の2第1項の規定による日影規制は、適用されない。ただし、冬至日において日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせる、高さ10mを超える建築物については、この限りでない。

解説:○・・・対象区域外(商業地域内)にある高さが十メートルを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、第一項(日影による中高層の建築物の制限)の規定を適用する。(建築基準法56条の2 4項より)

選択済み

4 特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。

解説:○・・・特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第一項から第十二項までの規定による制限を緩和することができる。 (建築基準法49条2項より)