法令制限

Question

【問 19】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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4 建築協定区域内の土地の所有者等は、特定行政庁から認可を受けた建築協定を変更又は廃止しようとする場合においては、土地所有者等の過半数の合意をもってその旨を定め、特定行政庁の認可を受けなければならない。

解説:×・・・建築協定区域内における土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、前条第一項の規定による認可を受けた建築協定に係る建築協定区域、建築物に関する基準、有効期間、協定違反があつた場合の措置又は建築協定区域隣接地を変更しようとする場合においては、その旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。 (建築基準法74条1項より)
建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、第七十三条第一項(建築協定の認可) の規定による認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。 (建築基準法76条1項より)

選択済み

2 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、12m又は15mのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

解説:×・・・第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、十メートル又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。(建築基準法55条1項より)

1 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建物の建ぺい率については、特定行政庁の指定がなくとも都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

解説:×・・・前二項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあつては第一項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする。
一  第一項第二号から第四号までの規定により建ぺい率の限度が十分の八とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
二  街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物(建築基準法53条3項2号より)

3 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は200平方メートルを超えてはならない。

解説:○・・・建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。
一 前条第五項第一号に掲げる建築物
二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの
三 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、特定行政庁が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
四 特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、二百平方メートルを超えてはならない。(建築基準法53条の2 第1項・2項より)

選択が必要
Question

【問25】 農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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3 農業者が山林原野を取得して、農地として造成する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。

解説:×・・・農地以外の土地を農地として造成する場合は、農地法第3条の許可は、不要です。

選択済み

4 農業者が自ら居住している住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。

解説:○・・・所有者が移行するわけではないので、農地法第3条の許可は必要ありません。

選択が必要

2 市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。

解説:×・・・農地法3条において、このような規定はない。

1 農地を一時的に資材置場に転用する場合は、いかなる場合であってもあらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第4条第1項又は同法第5条第1項の許可を受ける必要はない。

解説:×・・・市街化区域(都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第七条第一項 の市街化区域と定められた区域で、同法第二十三条第一項 の規定による協議が調つたものをいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合(農地法4条1項5号)より、この法律は、市街化区域限定です。

Question

【問 21】建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。

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選択済み

1 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が20,000㎡であるものは、準工業地域においては建築することができるが、工業地域においては建築することができない。

解説:○・・・工業地域内においては、別表第二(る)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が工業の利便上又は公益上必要と認めて許可した場合においては、この限りでない。 (建築基準法48条11項より)
別表第二(る)項に「店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの」が含まれています。

選択が必要

2 第一種住居地域において、カラオケボツクスで当該用途に供する部分の床面積の合計が500㎡であるものは建築することができる。

解説:×・・・第一種住居地域内においては、別表第二(ほ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 (建築基準法48条5項より)
別表第二(ほ)項に「カラオケボックスその他これに類するもの」が含まれます。

3 建築物が第一種中高層住居専用地域と第二種住居地域にわたる場合で、当該建築物の敷地の過半が第二種住居地域内に存するときは、当該建築物に対して法第56条第1項第3号の規定による北側高さ制限は適用されない。

解説:×・・・その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。 (建築基準法91条より)

4 第一種中高層住居専用地域において、火葬場を新築しようとする場合には、都市計画により敷地の位置が決定されていれば新築することができる。

解説:×・・・都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。(建築基準法51条より)しかしながら、第1種中高層住居専用地域に火葬場は、建築できる建物に該当しない。

Question

【問15】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

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選択済み
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1 市街化区域内において開発許可を受けた者が、開発区域の規模を100m2に縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。

× 誤り
開発許可不要であり、変更の許可も不要。

開発許可不要のものである場合には、変更の許可を得る必要はない(都市計画法35条の2第1項但書)。
「市街化区域内における1,000m2の開発行為」は開発許可不要(都市計画法29条1項1号)。

 

2 開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

× 誤り
予定建築物を建築しようとしているので許可は不要。

3 開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が、支障がないと認めたときでなければ、当該建築物を建築することはできない。

× 誤り
開発に同意をしていない者が、建築する建築物は例外に該当し、知事の許可を得る必要はない。
都市計画法37条
開発許可を受けた開発区域内において、工事完了公告前は、建築物・特定工作物を建築してはならない。
例外は、開発行為用の仮設建築物、知事が支障がないとして認めた建築物、開発行為に同意していない者が建築する建築物。

4 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。

〇 正しい
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として知事の許可を受けなければ、建築行為を行うことはできない(都市計画法43条1項)。
ただし、仮設建築物の新築は、例外とされており、知事の許可を得る必要はない(都市計画法43条1項3号)。

選択が必要
Question

【問 24】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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3 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した後でなければすることができない。

解説:×・・・換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。 (土地区画整理法103条2項)より

4 組合施行の土地区画整理事業において、定款に特別の定めがある場合には、換地計画において、保留地の取得を希望する宅地建物取引業者に当該保留地に係る所有権が帰属するよう定めることができる。

解説:×・・・換地計画において定められた保留地は、前条第四項(換地処分)の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。 (土地区画整理法104条11項)より

1 組合施行の土地区画整理事業において、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権の一部のみを承継した者は、当該組合の組合員とはならない。

解説:×・・・施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。 (土地区画整理法26条1項)より

選択済み

2 組合施行の土地区画整理事業において、換地処分前に、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権を譲り受けた者は、当該組合の総会において賦課金徴収の議決があったときは、賦課金の納付義務を負う。

解説:○・・・組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。(土地区画整理法40条1項)より宅地を譲り受けたものは、賦課金の納付義務を負います。

選択が必要
Question

【問19】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

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3 宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。

〇 正しい
軽微な変更は、知事に届け出るだけでよい。
宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事の計画を変更しようとするときは、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない(宅地造成等規制法12条1項本文)。ただし、例外的に、軽微な変更にとどまる場合は、知事に届け出るだけでよい(同項但書・同条2項)。
宅地造成等規制法施行規則26条
法第12条1項 ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1. 造成主、設計者又は工事施行者の変更
2. 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更

1 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その宅地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。

〇 正しい
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、造成主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる(宅地造成等規制法16条2項)。

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4 宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500m2であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。

〇 正しい

許可が必要な宅地造成

内容 規模
切土 高さ2m超
盛土 高さ1m超
切土+盛土 高さ2m超
切土または盛土 500m2

 

選択済み

2 宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。

× 誤り
許可ではなく届け出。
宅地造成工事規制区域の指定の際、すでに行なわれている宅地造成に関する工事の造成主は、指定があった日から21日以内に、都道府県知事に届け出なければならない(宅地造成等規制法15条1項)。

選択が必要
Question

【問 22】 農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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1 土地区画整理法こ基づく土地区画整理事業により道路を建設するために、農地を転用しようとする者は、農地法第4条第1項の許可を受けなければならない。

解説:×・・・農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合(農村地域工業等導入促進法 (昭和四十六年法律第百十二号)その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるもの(以下「地域整備法」という。)の定めるところに従つて農地を農地以外のものにする場合で政令で定める要件に該当するものを除く。第五項において同じ。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
六 土地収用法 その他の法律によつて収用し、又は使用した農地をその収用又は使用に係る目的に供する場合(農地法4条1項6号より)

選択済み

4 都道府県知事は、法第5条第1項の許可を要する農地取得について、その許可を受けずに農地の転用を行った者に対して、必要な限度において原状回復を命ずることができる。

解説:○・・・農林水産大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「違反転用者等」という。)に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第四条若しくは第五条の規定によつてした許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置(以下この条において「原状回復等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
一  第四条第一項若しくは第五条第一項の規定に違反した者又はその一般承継人
二  第四条第一項又は第五条第一項の許可に付した条件に違反している者
三  前二号に掲げる者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人
四  偽りその他不正の手段により、第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けた者
(農地法51条より)

選択が必要

3 市街化区域内において2ha(ヘクタール)の農地を住宅建設のために取得する者は、法第5条第1項の都道府県知事の許可を受けなければならない。

解説:×・・・農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について農地又は採草放牧地の権利移動の制限に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合(農地法5条1項6号より)

2 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受けなければならない。

解説:×・・・農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない。(農地法3条1項より)「抵当権」については、規定されていません。

Question

【問16】国士利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び同法第27条の7の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 Dが所有する都市計画法第5条の2に規定する準都市計画区域内に所在する面積7,000平方メートルの土地について、Eに売却する契約を締結した場合、Eは事後届出をする必要がある。

解説:×・・・規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一  次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合(権利取得者が当該土地を含む一団の土地で次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる場合を除く。)
イ 都市計画法第七条第一項 の規定による市街化区域にあつては、二千平方メートル
ロ 都市計画法第四条第二項 に規定する都市計画区域(イに規定する区域を除く。)にあつては、五千平方メートル
ハ イ及びロに規定する区域以外の区域にあつては、一万平方メートル
(国土利用計画法23条2項)より、本肢の場合ハにあてはまります。事後届出は必要ありません。

2 事後届出においては、土地の所有権移転における土地利用目的について届け出ることとされているが、土地の売買価額については届け出る必要はない。

解説:×・・・土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(次項において「権利取得者」という。)は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
一  土地売買等の契約の当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  土地売買等の契約を締結した年月日
三  土地売買等の契約に係る土地の所在及び面積
四  土地売買等の契約に係る土地に関する権利の種別及び内容
五  土地売買等の契約による土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的
六  土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定の対価の額(対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額)
七  前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(国土利用計画法23条1項)より、「六」より、土地の売買価額について、届け出る必要がある。

選択済み

1 監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6,000平方メートルの一団の土地について、所有者Aが当該土地を分割し、4,000平方メートルをBに、2,000平方メートルをCに売却する契約をB、Cと締結した場合、当該土地の売買契約についてA、B及びCは事前届出をする必要はない。

解説:×・・・監視区域の場合、土地の面積が規定面積以上であれば、契約の両当事者で、事前届出が必要になります。市街化調整区域の場合、5,000㎡以上が規定なので、6,000㎡取引しているので、A、B、Cは、事前届出が必要です。

4 Fが所有する市街化区域内に所在する面積4、500平方メートルの甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5、500平方メートルの乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、F、Gともに事後届出をする必要がある。

解説:○・・・金銭の授与はしていないが、それぞれの土地が対価である。よって国土利用計画法23条が適用されるので、F,Gは、事後届出が必要です。ちなみに市街化区域は、2,000㎡以上、市街化調整区域は、5,000㎡以上で、事後届出が必要です。

選択が必要
Question

【問21】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 建築協定においては、建築協定区域内における建築物の用途に関する基準を定めることができない。

誤りで正解。建築協定の内容として定めることが認められている事項は、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準である(建基法69条)。よって、「用途に関する基準」も、これに含まれている。

選択が必要

4 第一種低層住居専用地域において建築することができる用途の建築物については、第二種低層住居専用地域においても建築することができる。

正しい。建築基準法第48条の用途制限にお11いては、第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物として、別表では、9項目の用途を挙げており、第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物の1項目には、これら9項目をまとめて引用するかたちで挙げている(建基法48条1項・2項、建基法別表第2)。

3 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において、地方公共団体は、建築物の用途に関する制限を条例で定めることはできない。

正しい。都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物についても、建築基準法第6条第1項第4号の規定に基づき都道府県知事が指定する区域内においては、地方公共団体は、条例で、集団規定のうちのいくつかを定めることができるが、「用途に関する制限」は、これに含まれていない(建基法68条の9)。

選択済み

1 市町村は地区計画の地区整備計画が定められている区域内において、条例で、建築基準法第48条の建築物の用途制限を強化又は緩和することができる。

正しい。市町村は、地区整備計画の定められている地区計画の区域では、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で、その地区計画の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる(建基法68条の2第1項)。この規定により建築物の用途制限を条例に定めると、その制限内容は、都市計画法上の届出の制度による規制の枠を超え、建築確認の可否を判断する上での審査対象法令に含まれるので、その結果、その地域内における用途制限は、建築基準法第48条による一般的な用途制限よりも強化されることになる(建基法6条1項)。また、市町村は、地区計画の目的を達成するため必要と認める場合は、国土交通大臣の承認を得て、前述の条例で、建築基準法第48条の用途制限を緩和することもできる(建基法68条の2第5項)。

Question

【問22】農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

4. 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。

選択済み

3. 法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。

選択が必要

1. 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。

2. 法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。