法令制限

Question

【問 19】 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、他の地域地区等の指定及び特定行政庁の許可については考慮しないものとする。

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1 第二種住居地域内において、工場に併設した倉庫であれば倉庫業を営む倉庫の用途に供してもよい。

解説:×・・・一 (と)項第三号及び第四号並びに(ち)項に掲げるもの
二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの
三 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
四 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートルを超えるもの又は三階以上の部分にあるもの(建築物に附属するもので政令で定めるもの又は都市計画として決定されたものを除く。)
五 倉庫業を営む倉庫
六 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの
上記は、第二種住居地域内に建築してはならない建築物(建築基準法別表第二より)

2 法が施行された時点で現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定がなくとも法上の道路となる。

解説:×・・・この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。(建築基準法42条2項より)

選択済み

3 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。

解説:○・・・前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。
一  第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物 十分の四
二  第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(前項第五号に掲げる建築物を除く。) 十分の四(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の六)
三 その他の建築物 十分の六(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の四又は十分の八のうち特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの)(建築基準法52条より)

選択が必要

4 建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については建ぺい率の限度が10分の9に緩和される。

解説:×・・・前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 一  第一項第二号から第四号までの規定により建ぺい率の限度が十分の八とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物(建築基準法53条5項より)つまり、10分の10になります。

Question

【問22】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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4 用途地域の指定のない区域内に存する建築物の容積率は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、都市計画において定められた数値以下でなければならない。

解説:×・・・用途地域の指定のない区域内の建築物十分の五、十分の八、十分の十、十分の二十、十分の三十又は十分の四十のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの(建築基準法52条1項6号)より 「都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの」の段階がない。

選択済み

1 建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。

解説:×・・・建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。(
建築基準法52条1項)より
前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。(建築基準法52条2項)より 、一定基準に乗じたもの以下でなければならない。

2 建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値による容積率の制限について、前面道路が二つ以上ある場合には、それぞれの前面道路の幅員に応じて容積率を算定し、ひのうち最も低い数値となる。

解説:×・・・選択肢1(建築基準法52条2項)より、「前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。」が基準となる

3 建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路 (建築基準法第42条1項第4号に該当するものを除く。) に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する。

解説:○・・・建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(第四十二条第一項第四号に該当するものを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。)に接する場合又は当該敷地内に計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を第二項の前面道路とみなして、同項から第七項まで及び前項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。 (建築基準法52条10項)より

選択が必要
Question

【問24】宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」という。 )に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地万自治法の指定都市等にあっては、それぞれの指定都市等の長をいうものとする。

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2 規制区域内の宅地においで行われる切土による土地の形質の変更に関する工事で、当該宅地に高さ1.5メートルのがけが生じ、かつ、その面積が600平方メートルのときには、造成主は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。

選択が必要

4 規制区域内の宅地造成に関する工事の検査済証が交付された後、宅地造成に伴う災害防止上の必要性が認められるときは、都道府県知事は宅地の所有者に対して、当該宅地の使用を禁止又は制限をすることができる。

誤り。都道府県知事は、規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、宅地の所有者に対し、必要な措置をとることを勧告することができるが、「宅地の使用を禁止又は制限すること」まではできない(宅造法15条2項)。宅地の使用の禁止や制限は、監督処分の1つとして設けられている制度であり、その対象になるのは、(1)宅地造成に関する工事の許可が必要であるにもかかわらずその許可を受けずに工事が施行された宅地、(2)工事完了の検査を受けなければならないにもかかわらずその検査を受けずに、又はその検査の結果、技術的基準に適合していないと認められた宅地、のいずれかであり、すでに工事完了の検査を受け、検査済証の交付がなされている宅地は、その対象にならない(宅造法13条1項)。

1 規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努める必要はない。

誤り。規制区域内における宅地保全の努力義務は、宅地の所有者、管理者又は占有者に課16た場合は、その超過額を取り戻すに際しては公告をする必要はない(業法64条の11)。

選択済み

3 新たに指定された規制区域内において、指定の前にすでに着手されていた宅地造成に関する工事については、その造成主はその指定があった日から21日以内に、都道府県知事の許可を受けなければならない。

誤り。規制区域の指定の際、その規制区域内において行われている宅地造成に関する工事については、造成主は、その指定のあった日から21日以内に都道府県知事への届出をしなければならない(宅造法14条1項)。「許可」を義務付けることは、法不遡及の原則に反するものであり、よって、その宅地についてはこの届出制をもって、後の宅地の安全を確保するための監視をすることになる。

Question

【問 16】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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選択済み

1 開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。

解説:×・・・この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。(都市計画法4条12項より)

2 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300平方メートルであるものについては、常に開発許可は不要である。

解説:×・・・都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの (都市計画法29条1項1号)
法第二十九条第一項第一号 の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる規模とする。

第一欄 市街化区域 区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域
第二欄 千平方メートル 三千平方メートル
第三欄 市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合 市街化の状況等により特に必要があると認められる場合
第四欄  三百平方メートル以上千平方メートル未満 三百平方メートル以上三千平方メートル
(都市計画法令施行令19条より)

3 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1,500平方メートルであるものについては、開発許可は必要である。

解説:○・・・都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。三  駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(都市計画法29条1項3号より)
病院は政令で定められていない。よって、開発行為は、必要である。

選択が必要

4 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000平方メートル以上である場合には、開発許可が必要である。

解説:×・・・都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。 
非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為(都市計画法29条1項10号より)

Question

【問23】農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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選択済み

4 遺産の分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要はない。

正しく正解。農地法第3条の許可の制度においては、遺産の分割によって権利の設定又は移転がなされる場合は、その許可を不要とする特例がある(農地法3条1項7号)。これは、遺産分割に遡及効を与え、遺産は相続人が被相続人から直接に承継するとの民法の考え方に沿ったものである。

選択が必要

1 市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合、農地法第5条の許可を得る必要はない。

誤り。農地法第5条の許可の制度においては、権利取得者が国又は都道府県である場合は、許可を不要とする特例があるが、「市町村」の権利取得について同様の特例はない(農地法5条1項1号)。

3 農地の所有者がその農地のうち2アールを自らの養畜の事業のための畜舎の敷地に転用しようとする場合、農地法第4条の許可を得る必要はない。

誤り。農地法第4条の許可の制度においては、耕作の事業を行う者がその農地をその者の農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に供する場合、その農地が2アール未満であるときは、その許可を不要とする特例があるが、本肢においてはこの面積要件を満たしておらず、この特例は適用されない(農地法4条1項、農地法施行規則5条1号)。

2 市街化調整区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第5条の許可を得る必要はない。

誤り。農地法第5条の許可の制度においては、農地を転用目的で権利取得する場合に農業委員会への届出をもって許可を不要とする特例は、その農地が市街化区域内にあるときに限って適用されるものである(農地法5条1項3号)。

Question

【問20】 都市計画法33条に規定する開発許可の基準のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対して適用のあるものは、次のうちどれか。

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2 開発区域に設置しなければならな公園、緑地又は広場についての基準

解説:適用なし・・・選択肢1参照

選択済み

3 排水施設の構造及び能力についての基準

解説:適用あり・・・排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号 に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によつて開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該排水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
イ 当該地域における降水量
ロ 前号イからニまでに掲げる事項及び放流先の状況
(都市計画法33条1項3号)より

選択が必要

4 開発許可の申請者の資力及び信用についての基準

解説:適用なし・・・主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為の中断により当該開発区域及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等による被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く。)以外の開発行為にあつては、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があること。 (都市計画法33条1項12号)より、この法律も、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外なので、この設問には適用されません。

1 予定建築物等の敷地に接する道路の幅員についての基準

解説:適用なし・・・主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地(消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。)が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められていること。この場合において、当該空地に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
イ 開発区域の規模、形状及び周辺の状況
ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質
ハ 予定建築物等の用途
ニ 予定建築物等の敷地の規模及び配置(都市計画法33条1項2号)より、この法律は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外なので、この設問には適用されません。

Question

【問 20】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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3 個人施工者は、換地計画において、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。

解説:×・・・個人施行者が換地計画で、保留地を定めようとする場合は、土地区画整理審議会の同意を得る必要はない。
第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三(土地区画整理事業の施行)の規定による施行者は、前項の規定により保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。(土地区画整理法96条より)つまり、事業の施行の場合は、土地区画整理審議会が必要だが、個人場合は、その議会自体がない。

4 個人施工者は、仮換地を指定しようちする場合においては、あらかじめ、その指定について、従前の宅地の所有者の同意を得なければならないが、仮換地となるべき宅地の所有者の同意を得る必要はない。

解説:×・・・個人施行者が、仮換地を指定しようとする場合、あらかじめ、その指定について、従前の宅地の所有者や仮換地となるべき宅地の所有者の同意が必要です。

選択済み

2 換地処分は、施工者が換地計画において定められた関係事項を公告して行うものとする。

解説:×・・・国土交通大臣は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。(土地区画整理法103条2項より)

1 個人施工者は、基準又は規約に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

解説:○・・・換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。(土地区画整理法103条2項より)

選択が必要
Question

【問18】開発許可に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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2 市街化区域における市街地再開発事業の施行として行う3、000平方メートルの土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。

正しい。市街化区域における開発行為についても、開発許可を不要とするものがいくつか定められており、「市街地再開発事業の施行として行う」ものも、その1つとして挙げられる(都計法29条1項7号)。この例外は、その開発行為の規模など他の要件を必要とするものではなく、本肢において「常に開発許可は不要である」。

選択済み

4 準都市計画区域における医療施設の建築を目的とした5、000平方メートルの土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。

正しい。医療施設の建築を目的とした開発行為については、その区域にかかわらず、開発許可は不要とされる(都計法29条1項3号)。よって、それが準都市計画区域内で行われるものであっても、また、その規模の大小を問わず、「常に開発許可が不要である」。

3 都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域内における住宅団地の建設を日的とした6、000平方メートルの土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。

正しい。都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内においては、その規模が1ha以上の開発行為でなければ、開発許可の対象にならない(都計法29条2項、都計法施行令22条の2)。

1 市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500平方メートルの土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。

誤りで正解。市街化調整区域内においては、農業、林業又は漁業の用に供する政令で定める建築物の建築を目的として行う開発行為については、開発許可を不要とする特例があり、この「政令で定める建築物」としては、(1)農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物、(2)生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物......などが列挙されているが、農産物の「加工」のための建築物は、ここに挙げられていない(都計法29条1項2号、都計法施行令20条各号)。なお、列挙項目の1つには、「建築面積が90以内の建築物もの」とあり、この規模の農林漁業の用の建築物であれば、それが農産物の加工のための建築物であっても開発許可は不要となるが、本肢においては、建築物の建築面積を判断することはできないことから、「常に開発許可は不要である」とは言えない(都計法施行令20条5号)。

選択が必要
Question

【問 17】 都市許画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

4 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。

解説:○・・・何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第三十六条第三項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。(都市計画法42条より)

1 区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000㎡のゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

解説:○・・・都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。(都市計画法29条より)区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000平方メートルのゴルフコースの建設は、開発行為に該当します

2 市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。

解説:○・・・「市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの」 の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第三欄に掲げる場合には、都道府県は、条例で、区域を限り、同表の第四欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。
第一欄 市街化区域
第二欄 千平方メートル
第三欄 市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合
第四欄 三百平方メートル以上千平方メートル未満

3 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、その公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、開発許可を受けた者が管理することとされている。

解説:×・・・開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。(都市計画法39条より)

選択が必要
Question

【問 21】建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、すべて耐火建築物としなければならない。

解説:×・・・防火地域内においては、階数が三以上であり、又は延べ面積が百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。(建築基準法61条)より
準防火地域内においては、地階を除く階数が四以上である建築物又は延べ面積が千五百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が五百平方メートルを超え千五百平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が三である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。(建築基準法62条)より、
本肢のようにすべて耐火建築物とする必要はありません。

4 防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁で有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。

解説:×・・・延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。
一  耐火建築物又は準耐火建築物(建築基準法26条1項、1号)より

1 建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が180㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築主事の確認を受けなければならない。

解説:○・・・建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
一  特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの二  木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
三  木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
四  前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域若しくは景観法 第七十四条第一項 の準景観地区内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
(建築基準法6条1項)より、共同住宅は、特殊建築物に該当するため、建築主事の確認を受けなければならない。

選択が必要
選択済み

2 居室を有する建築物の建築に際し、飛散又は発散のおそれがある石綿を添加した建築材料を使用するときは、その居室内における衛生上の支障がないようにするため、当該建築物の換気設備を政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。

解説:×・・・建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
一  建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号及び第三号において「石綿等」という。)を添加しないこと。
二  石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用しないこと。(建築基準法28条1号、2号)より