税法その他

Question

【問24】 固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 平成27年1月15日に新築された家屋に対する平成27年度分の固定資産税は、新築住宅に係る特例措置により税額の2分の1が減額される。

× 誤り
平成27年1月15日に新築された家屋は、平成27年度分の固定資産税の課税対象にはならない。
固定資産税の課税義務者は、1月1日現在において、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者である(地方税法359条)。

選択済み

3 区分所有家屋の土地に対して課される固定資産税は、各区分所有者が連帯して納税義務を負う。

× 誤り
持分割合で按分。
区分所有家屋の土地に対して課される固定資産税について、各区分所有者は、持分の割合によって按分した額を納税する義務を負う(地方税法352条の2第1項)。

2 固定資産税の税率は、1.7%を超えることができない。

× 誤り
税率に上限なし。
固定資産税の標準税率は、1.4%である(地方税法350条1項)。
市町村は、財政上その他の必要があると認める場合においては、標準税率を超える税率を定めることができる(同法1条1項5号)。

4 市町村は、財政上その他特別の必要がある場合を除き、当該市町村の区域内において同一の者が所有する土地に係る固定資産税の課税標準額が30万円未満の場合には課税できない。

〇 正しい

  免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

 

選択が必要
Question

【問 26】租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 買換資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する年の12月31日までに取得をしたものであることが、適用要件とされている。

解説:×・・・買換資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する前年の1月1日から翌年の12月31日までに取得をしたものであれば、適用されます。

選択済み

3 譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであることが、適用要件とされている。

解説:×・・・譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が10年を超えるものであること。

4 買換資産とされる家屋については、その床面積のうち自己の居住の用に供する部分の床面積が50㎡以上のものであることが、適用要件とされている。

解説:○・・・一棟の家屋の床面積のうち当該個人が居住の用に供する部分の床面積が五十平方メートル以上であるもの(租税特別措置法施行令24条の2第3項1号)より

選択が必要

1 譲渡資産とされる家屋については、その譲渡に係る対価の額が5,000万円以下であることが、適用要件とされている。

解説:×・・・租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換えの場合、譲渡資産とされる家屋について、譲渡に係る対価の額の要件は設けられていない。

Question

【問 50】 建物の構造に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 鉄筋コンクリート構造は、耐火、耐久性が大きく骨組形態を自由にできる。

解説:○・・・鉄筋コンクリート構造は、骨組形態を自由にでき、耐火、耐久性があります。

3 鉄骨鉄筋コンクリート構造は、鉄筋コンクリート構造よりさらに優れた強度、じん性があり高層建築物に用いられる。

解説:○・・・鉄骨鉄筋コンクリート構造は、鉄筋コンクリート構造より高層建築物に用いられます。

選択済み

1 鉄骨構造の特徴は、自重が重く、耐火被覆しなくても耐火構造にすることができる。

解説:×・・・鉄骨構造の特徴は、加熱に弱いです。また、耐火構造にするには、耐火被覆する必要があります。

選択が必要

4 集成木材構造は、集成木材で骨組を構成した構造で体育館等に周いられる。

解説:○・・・集成木材は、自由に建築が可能なために体育館等に用いられます。

Question

【問23】印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

2. 「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)とBの所有する乙土地(価額3,500万円)を交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は3,500万円である。

選択が必要

4. 売上代金に係る金銭の受取書(領収書)は記載された受取金額が3万円未満の場合、印紙税が課されないことから、不動産売買の仲介手数料として、現金48,600円(消費税及び地方消費税を含む。)を受け取り、それを受領した旨の領収書を作成した場合、受取金額に応じた印紙税が課される。

1. 印紙税の課税文書である不動産譲渡契約書を作成したが、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合は、納付しなかった印紙税額と納付しなかった印紙税額の10%に相当する金額の合計額が過怠税として徴収される。

3. 「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)をBに贈与する」旨の贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。

Question

【問49】 土地に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

3 台地上の池沼を埋め立てた地盤は、液状化に対して安全である。

不適当
埋め立てた地盤の台地では液状化現象を起こしやすい。

選択が必要

1 我が国の低地は、ここ数千年の間に形成され、湿地や旧河道であった若い軟弱な地盤の地域がほとんどである。

適当

2 臨海部の低地は、洪水、高潮、地震による津波などの災害が多く、住宅地として利用するには、十分な防災対策と注意が必要である。

適当

4 都市周辺の丘陵や山麓に広がった住宅地は、土砂災害が起こる場合があり、注意する必要がある。

適当

Question

【問 23】 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置(以下この問において「軽減措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 軽減措置に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載された住宅用家屋の実際の取引価格である。

解説:×・・・登録免許税の課税標準となる不動産の価格は、固定資産となる。

4 軽減措置の適用を受けるためには、その住宅用家屋の取得後6か月以内に所有権の移転登記をしなければならない。

解説:×・・・個人が、昭和五十九年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条 の規定にかかわらず、千分の三とする。(租税特別措置法73条1項より)

選択済み

2 軽減措置は、贈与により取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記には適用されない。

解説:○・・・住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減 に規定する政令で定める原因は、売買又は競落とする。(租税特別措置法施行令42条3項より)

選択が必要

1 軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。

解説:×・・・専ら当該個人の住宅の用に供される一棟の家屋(隣接する二棟以上の家屋を共に当該住宅の用に供する場合には、これらのすべての家屋)で床面積の合計が五十平方メートル以上であるもの (租税特別措置法施行令41条1項1号より)

Question

【問48】 次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

3 平成25年度法人企業統計年報(平成26年9月公表)によれば、平成25年度の不動産業の売上高経常利益率は、消費税率引上げの影響もあり、前年度と比べて低下し、全産業の売上高経常利益率よりも低くなった。

× 誤り

4 平成27年版土地白書(平成27年3月公表)によれば、土地取引について、売買による所有権の移転登記の件数でその動向を見ると、平成26年の全国の土地取引件数は3年連続の減少となった。

× 誤り
3年ぶりに減少した。

1 国土交通省が毎月公表する不動産価格指数(住宅)のうち、全国のマンション指数は、リーマンショックが発生した年である2008年以降2015年3月まで一貫して下落基調となっている。

× 誤り
リーマンショックの2008年以降、2015年3月までほぼ上昇基調。

2 建築着工統計(平成27年1月公表)によれば、平成26年の新設住宅着工戸数は、消費税率引上げ前の駆け込み需要の影響が大きかった平成25年と比較すると減少したが、平成24年の新設住宅着工戸数を上回っていた。

〇 正しい

選択が必要
Question

【問 49】 土地に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 地すべり地の多くは、地すべり地形と呼ばれる独特の地形を呈し、棚田などの水田として利用されることがある。

解説:適当・・・地すべり地形は地すべり変動によって生じた(もしくは生じつつある)地形の総称をいいます。また、地すべり地形とその斜面を利用した棚田等の水田として利用されることがあります。

選択済み

2 谷出口に広がる扇状地は、地盤は堅固でないが、土石流災害に対して安全であることが多い。

解説:不適当・・・河川が山地から平野や盆地に移る所などに見られる、土砂などが山側を頂点として扇状に堆積した地形のこと。扇子の形と似ていることからこの名がある。また、地下水位が深く、土石流などの危険性が高いと言われています。

選択が必要

3 土石流は、流域内で豪雨に伴う斜面崩壊の危険性が大きい場所で起こりやすい。

解説:適当・・・土石流とは、土砂が水(雨水や地下水)と混合して、河川・渓流などを流下する現象のこと。斜面崩壊の危険性が大きい場所に起こりやすい。

4 断層地形は、直線状の谷など、地形が急変する地点が連続して存在するといった特徴が見られることが多い。

解説:適当・・・断層谷等の地形の急変する地点が連続して存在するといった特徴が見られることがおおい。

Question

【問49】鉄筋コンクリート造の建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 原則として、鉄筋コンクリート造の柱については、主筋は4本以上とし、主筋と帯筋は緊結しなければならない。

解説:○・・・構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。
1、主筋は、四本以上とすること。(建築基準法施行令77条1項1号)

1 原則として、鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。

解説:○・・・鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。(建築基準法施行令73条1項)

選択済み

4 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁にあっては3cm以上としなければならないが、耐久性上必要な措置をした場合には、2cm以上とすることができる。

解説:×・・・耐力壁、柱又ははりにあつては三センチメートル以上(建築基準法施行令79条1項)
前項の規定は、水 、空気、酸又は塩による鉄筋の腐食を防止し、かつ、鉄筋とコンクリートとを有効に付着させることにより、同項に規定するかぶり厚さとした場合と同等以上の耐久性及び強度を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材については、適用しない。 (建築基準法施行令79条2項)より、耐久性上必要な措置をしただけでは、緩和されない。

選択が必要

2 構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施行中の荷重によって著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取り外してはならない。

解説:○・・・構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りはずしてはならない。 (建築基準法施行令76条1項)

Question

【問 25】 地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。

解説:○・・・土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該土地を取得し、かつ、当該権利を消滅させる場合)において、当該土地の取得価格(当該土地に関して地上権その他当該土地の使用又は収益を制限する権利が存する場合においては、当該権利を消滅させるための対価を含む。)を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。(地価公示法9条より)

選択が必要
選択済み

3 土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行わなければならない。

解説:×・・・都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。 (地価公示法1条の2より)

4 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、当該価格については官報で公示する必要があるが、標準地及びその周辺の土地の利用の現況については官報で公示しなくてもよい。

解説:×・・・土地鑑定委員会は、第二条第一項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一  標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番
二  標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日
三  標準地の地積及び形状
四  標準地及びその周辺の土地の利用の現況五  その他国土交通省令で定める事項
(地価公示法6条より)

1 公示区域とは、土地鑑定委員会が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において定める区域である。

解説:×・・・土地鑑定委員会は、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第二項 に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法 (昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項 の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。)内の標準地について、毎年一回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。(地価公示法2条より)公示区域は、国土交通省令で定める区域である。

randomness