税法その他

Question

【問49】土地に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 沿岸地域は、津波や高潮などの被害を受けやすく、宅地の標高や避難経路を把握しておくことが必要である。

適当である。沿岸地域は、津波や高潮などの被害を受けやすく、宅地の標高や避難経路を把握しておく必要がある。

選択が必要
選択済み

4 台地や丘陵の縁辺部は、豪雨などによる崖崩れに対しては、安全である。

最も不適当で正解。台地や丘陵の縁辺部は、豪雨などによる崖崩れに対しては、安全ではない。

1 旧河道は、地震や洪水などによる災害を受ける危険度が高い所である。

適当である。旧河道は、過去における河川流路の跡で周囲の低地よりも一段低い低地であり、地震や洪水などによる災害を受ける危険度が高い所である。

2 地盤の液状化は、地盤の条件と地震の揺れ方により、発生することがある。

適当である。液状化は、海岸や埋立地等の緩い砂地盤で起きることが多く、地盤の条件と地震の揺れ方により、発生することがある。

Question

【問24】不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

2 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税が課されない。

正しく正解。共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有に係る持分の割合を超えなければ不動産取得税は課されない。

選択が必要

4 相続による不動産の取得については、不動産取得税が課される。

誤り。相続による不動産の取得は、形式的移転として不動産取得税は課されない。

3 不動産取得税は、独立行政法人及び地方独立行政法人に対しては、課することができない。

誤り。不動産取得税は、原則として独立行政法人に対しては課されないが、課される独立行政法人もある。

1 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する市町村において課する税であり、その徴収は普通徴収の方法によらなければならない。

誤り。不動産取得税は、不動産の取得に対し、取得した不動産の所在する都道府県において、課す税である。なお、その徴収は普通徴収の方法による。

Question

【問 48】 宅地建物の統計等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 平成20年地価公示(平成20年3月公表)によれば、地方圏全体の平成19年の1年間の地価変動率は、商業地がマイナス1.4%で4年連続して下落幅が縮小したのに対し、住宅地はマイナス1.8%となり、前年に比べて下落幅が拡大した。

選択済み

3 平成20年版土地白書(平成20年6月公表)によれば、平成19年の売買による土地所有権移転登記の件数は全国で141万件となり、2年連続の上昇となった。

2 建築着工統計(国土交通省)によれば、平成19年度の新設住宅着工戸数は約104万戸で、対前年度比では約2.9%増となった。

4 平成18年度法人企業統計年報(財務省)によれば、平成18年度における不動産業の経常利益は約3兆5,000億円であり、3年連続して増益となった。

選択が必要
Question

【問 50】次の記述のうち、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 扇状地とは、山地から河川により運ばれてきた砂礫等が堆積し、平坦地になった地盤である。

解説:○・・・扇状地とは、山地から河川により運ばれてきた砂礫等が堆積し、平坦地になった地盤のことである。

1 山地とは、傾斜が急で、表土の下に岩盤又はその風化土が現れる地盤である。

解説:○・・・山地とは、傾斜が急で、表土の下に岩盤又はその風土化が現れる地盤のことです。

2 丘陵・段丘とは、地表面は比較的平坦であり、よく締まった砂礫・硬粘土からなり、地下水位は比較的深い地盤である。

解説:○・・・丘陵・段丘とは、地表面は比較的平坦であり、よく締まった砂礫・硬粘土からなり、地下水位は比較的深い地盤のことである。

選択済み

4 自然堤防とは、河川からの砂や小礫の供給が少ない場所に形成され、細かい粘性土や泥炭などが推積した地盤である。

解説:×・・・自然堤防とは、河川により、運ばれた土砂などが堆積し、できた地盤です。

選択が必要
Question

【問23】 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 日本国外に住宅用の家屋を新築した場合でも、この特例の適用を受けることができる。

× 誤り
日本国内に限られる。(租税特別措置法施行令40条の4の2第1項)。

3 贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の1月1日において60歳未満の場合でも、この特例の適用を受けることができる。

〇 正しい
年齢に制限なし(租税特別措置法70条の2第1項)。

選択が必要

1 直系尊属から住宅用の家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。

× 誤り
住宅用家屋自体の贈与は対象外。
「住宅取得等資金の贈与」に限られる(租税特別措置法70条の2第1項)。

選択済み

4 受贈者について、住宅取得等資金の贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超える場合でも、この特例の適用を受けることができる。

× 誤り
合計所得金額2,000万円を超える者は対象外。
この制度の適用を受けることができるのは、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上であって、当該年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下である者である(租税特別措置法70条の2第2項1号)。

Question

【問 29】不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

4 収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法であり、このうち、一期間の純収益を還元利回りによって還元する方法をDCF(Discounted Cash Flow)法という。

解説:×・・・収益価格を求める方法には、一期間の純収益を還元利回りによって還元する方法(以下「直接還元法」という。)と、連続する複数の期間に発生する純収益及び復帰価格を、その発生時期に応じて現在価値に割り引き、それぞれを合計する方法(Discounted Cash Flow法 (以下「DCF法」という。))がある。(不動産鑑定評価基準7章第1節Ⅳ 2)より

選択が必要

1 不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法及び収益還元法に大別され、原価法による試算価格を積算価格、取引事例比較法による試算価格を比準価格、収益還元法による試算価格を収益価格という。

解説:○・・・不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法及び収益還元法に大別され、原価法による試算価格を積算価格、取引事例比較法による試算価格を比準価格、収益還元法による試算価格を収益価格という。(不動産鑑定評価基準7章)より

3 再調達原価とは、対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額をいう。

解説:○・・・再調達原価とは、対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額をいう。(不動産鑑定評価基準7章第1節Ⅱ2 (1))より

2 取引事例比較法の適用に当たって必要な取引事例は、取引事例比較法に即応し、適切にして合理的な計画に基づき、豊富に秩序正しく収集し、選択すべきであり、投機的取引であると認められる事例等適正さを欠くものであってはならない。

解説:○・・・鑑定評価の各手法の適用に当たって必要とされる事例には、原価法の適用に当たって必要な建設事例、取引事例比較法の適用に当たって必要な取引事例及び収益還元法の適用に当たって必要な収益事例(以下取引事例等」という。)がある。これらの取引事例等は、鑑定評価の各手法に即応し、適切にして合理的な計画に基づき、豊富に秩序正しく収集し、選択すべきであり、投機的取引であると認められる事例等適正さを欠くものであってはならない。(不動産鑑定評価基準7章第1節Ⅰ(2))より

Question

【問50】建築物の構造と材料に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 骨材とは、砂と砂利をいい、砂を細骨材、砂利を粗骨材と呼んでいる。

適当である。骨材とは、砂と砂利をいい、砂を細骨材、砂利を粗骨材と呼んでいる。

選択済み

2 モルタルは、一般に水、セメント及び砂利を練り混ぜたものである。

最も不適当で正解。モルタルとは、セメントと砂を水で練ったものをいう。

選択が必要

4 コンクリートは、水、セメント、砂及び砂利を混練したものである。

適当である。コンクリートは、水、セメント、砂及び砂利を混練したものである。

1 鉄筋コンクリート構造におけるコンクリートのひび割れは、鉄筋の腐食に関係する。

適当である。鉄筋コンクリート構造におけるコンクリートのひび割れは、雨水の浸入による鉄筋の腐食を生じさせる要因となる。

Question

【問 47】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

3 新築分譲住宅の広告において物件及びその周辺を写した写真を掲載する際に、当該物件の至近に所在する高圧電線の鉄塔を消去する加工を施した場合には、不当表示に該当する。

解説:○・・・物件から眺望若しくは景観又は物件を中心とした眺望若しくは景観を示す写真、絵図又はコンピュータグラフィックスによる表示であって、事実に相違する表示又は実際ものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示(不動産の表示に関する公正競争規約23条(43))より、不当表示に該当します。

選択が必要

2 市街化調整区域内に所在する土地を販売する際の新聞折込広告においては、市街化調整区域に所在する旨を16ポイント以上の大きさの文字で表示すれば、宅地の造成や建物の建築ができない旨を表示する必要はない。

解説:×・・・都市計画法第7条に規定する市街化調整区域に所在する土地については、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と16ポイント以上の文字で明示すること。(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条(1))より
(ただし、新聞・雑誌広告における文字の大きさについては、この限りではありません)

1 新築分譲マンションの名称に、公園、庭園、旧跡その他の施設の名称を使用する場合には、当該物件がこれらの施設から最短の道路距離で300m以内に所在していなければならない。

解説:×・・・当該物件が公園、庭園、旧跡その他の施設から直線距離で300メートル以内に所在している場合は、これらの施設の名称を用いることができる。(不動産の表示に関する公正競争規約19条(3))より、「最短の道路距離」でなく「直線距離」です。

4 分譲マンションを販売するに当たり、当該マンションが、何らかの事情により数年間工事が中断された経緯があったとしても、住居として未使用の状態で販売する場合は、着工時期及び中断していた期間を明示することなく、新築分譲マンションとして広告することができる。

解説:×・・・建築工事に着手した後に、同工事を相当の期間にわたり中断していた新築住宅又は新築分譲マンションについては、建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明示すること。(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条14号)より

Question

【問49】  建物の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 コンクリートは、打上がりが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない。

解説:○・・・ コンクリートは、打上りが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない。 (建築基準法施行令 74条3号)より、法令そのままである。

選択済み

3 構造耐力上必要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずるとともに、必要に応じて有効な防腐措置を講じなければならない。

解説:×・・・構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から一メートル以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。(建築基準法施行令 49条2項)より、法令と本肢 を比べると「有効な防腐措置」と「しろありその他の虫による害を防ぐための措置」が話が逆になっている。

選択が必要

4 筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行ったときは、この限りではない。

解説:○・・・筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行なつたときは、この限りでない。 (建築基準法施行令 45条4項)より、法令そのままである。

1 耐力壁と周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとしなければならない。

解説:○・・・周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。(建築基準法施行令 78条の2 4号)より、法令そのままである。

Question

【問 23】 平成24年中に、個人が居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

4 平成24年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その者と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができる。

解説:×・・・当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの(租税特別措置法31条より)孫は、この法律に該当しない。

選択済み

1 平成24年1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産については、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条第1項)を適用することができない。

解説:×・・・居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除について、所有期間 は、定められていない。(租税特別措置法35条1項より)

3 平成24年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その譲渡した時にその居住用財産を自己の居住の用に供していなければ、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができない。

解説:×・・・前項に規定する居住用財産とは、次に掲げる家屋又は土地等をいう。
一  当該個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるもののうち国内にあるもの
二  前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)(租税特別措置法31条の3 2項より)

2 平成24年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除(租税特別措置法第33条の4第1項)の適用を受ける場合であっても、特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法第31条の3第1項)を適用することができる。

解説:○・・・収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除(租税特別措置法第33条の4第1項)の適用を受ける場合であっても、特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(同法第31条の3第1項)を適用することができる。(租税特別措置法33条の4より)

選択が必要
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