税法その他

Question

【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 一室の居室で天井の高さが異なる部分がある場合、室の床面から天井の一番低い部分までの高さが2.1m以上でなければならない。
イ 3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
ウ 石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。
エ 高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。

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選択済み

2 二つ

4 四つ

ア 一室の居室で天井の高さが異なる部分がある場合、室の床面から天井の一番低い部分までの高さが2.1m以上でなければならない。
解説:×・・・居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない。
前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。(建築基準法施行令21条より)

イ 3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
解説:×・・・屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。(建築基準法施行令126条1項より)

ウ、 石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。
解説:×・・・建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
居室を有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。
(建築基準法28条の2第1項3号より)
政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
(建築基準法施行令20条の5より)

エ、 高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
解説:×・・・高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。(建築基準法34条2項より)

選択が必要

3 三つ

1 一つ

Question

【問46】独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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4. 機構は、マンション管理組合や区分所有者に対するマンション共用部分の改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

選択済み

2. 機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。

選択が必要

1. 機構は、子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅の建設又は改良に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

3. 機構は、証券化支援事業(買取型)において、バリアフリー性、省エネルギー性、耐震性、耐久性・可変性に優れた住宅を取得する場合に、貸付金の利率を一定期間引き下げる制度を実施している。

Question

【問 24】 固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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3 住宅用地のうち小規模住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額である。

解説:×・・・住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条、前条第十二項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
一  住宅用地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地
二  住宅用地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数(以下この条及び第三百八十四条第一項において「住居の数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地
(地方税法349条の3の2第2項より)

2 登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、30日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。

解説:×・・・登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、十日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。(地方税法382条1項より)

選択済み

4 固定資産税に係る徴収金について滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、その督促に係る固定資産税の徴収金について完納しないときは、市町村の徴税吏員は、滞納者の財産を差し押さえなければならない。

解説:○・・・固定資産税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
(地方税法373条1項1号)

選択が必要

1 国会議員及び地方団体の議会の議員は、固定資産評価員を兼ねることができる。

解説:×・・・固定資産評価員は、下の各号に掲げる職を兼ねることができない。
一  国会議員及び地方団体の議会の議員
二  農業委員会の農地部会の委員(農地部会を置かない農業委員会にあつては委員)
三  固定資産評価審査委員会の委員
(地方税法406条1項より)

Question

【問 25】 地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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4 不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格又は同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額のいずれかを勘案してこれを行わなければならない。

解説:×・・・不動産鑑定士は、第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行うにあたつては、国土交通省令で定めるところにより、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行わなければならない。(地価公示法4条より)

1 地価公示法の目的は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その周辺の土地の取引価格に関する情報を公示することにより、適正な地価の形成に寄与することである。

解説:×・・・この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする。(地価公示法1条より)

2 標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と身と認められ、かつ、当該土地の使用又は収益を制限する権利が存しない一団の土地について選定する。

解説:×・・・標準地は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとする。(地価公示法3条より)

選択済み

3 公示価格を基準とするとは、対象土地の価格を求めるに際して、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1又は2以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。

解説:○・・・公示価格を規準とするとは、対象土地の価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして成立すると認められる価格)を求めるに際して、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行ない、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。(地価公示法11条より)

選択が必要
Question

【問 23】 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能にする措置)に関する次の記述うち、正しいものはどれか。

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1 65歳未満の親から住宅用家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。

解説:×・・・平成十五年一月一日から平成二十三年十二月三十一日までの間にその年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、条件に該当する場合、当該特定受贈者については、相続税法第二十一条の九(相続時精算課税の選択) の規定を準用する。(租税特別措置法70条の3 1項より)

4 相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の合計額が2,500万円以内であれば、贈与時には贈与税は課されないが、相続時には一律20%の税率で相続税が課される。

解説:×・・・特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者の相続税の計算についての第十五条(遺産に係る基礎控除)の規定の適用については、同条第一項中「(第十九条)とあるのは「(第十九条、第二十一条の十五又は第二十一条の十六)と、「同条」とあるのは「これら」とする。(相続税法19条1項より)
相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、五千万円と千万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて得た金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。(相続税法15条1項より)
つまり、一律20%ではない。

2 父母双方から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合において、父母のいずれかが65歳以上であるときには、双方の贈与ともこの特例の贈与を受けることはできない。

解説:×・・・選択肢1の相続税21条の9より、65歳以上の特定贈与者から贈与を受けた場合は、相続時清算課税の適用が適用できます。

選択済み

3 住宅取得のための資金の贈与を受けた者について、その年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。

解説:○・・・特に所得制限はありませんので、合計所得金額が2000万円を超えている場合でも、この特定の適用を受けることができます。

選択が必要
Question

【問23】印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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1. 印紙税の課税文書である不動産譲渡契約書を作成したが、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合は、納付しなかった印紙税額と納付しなかった印紙税額の10%に相当する金額の合計額が過怠税として徴収される。

4. 売上代金に係る金銭の受取書(領収書)は記載された受取金額が3万円未満の場合、印紙税が課されないことから、不動産売買の仲介手数料として、現金48,600円(消費税及び地方消費税を含む。)を受け取り、それを受領した旨の領収書を作成した場合、受取金額に応じた印紙税が課される。

選択済み

2. 「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)とBの所有する乙土地(価額3,500万円)を交換する」旨の土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は3,500万円である。

選択が必要

3. 「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)をBに贈与する」旨の贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。

Question

【問 48】 宅地建物の統計等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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選択済み

4 平成22年地価公示(平成22年3月公表 によれば、平成21年の1年間の地下の下落率は、三大都市圏の方が地方圏より小さく、かつ、全圏域において商業地の方が住宅地よりも小さい。

1 平成20年度法人企業統計年鑑(財務省、平成21年9月公表 によれば、平成20年度における不動産業の経常利益は約2兆9,200億円となっており、2年連続増加となった。

2 住宅着工統計(国土交通省、平成22年1月公表 によれば、平成21年の分譲住宅の新設住宅着工戸数は、前年比43.7%減で、そのうち、マンション、一戸建住宅とも前年に比べ減少した。

選択が必要

3 平成22年版土地白書(平成22年6月公表 によれば、平成21年中の全国の土地取引件数は、売買による所有権の移転登記の件数で見ると、117.9万件となっており、前年に比べ増加した。

Question

【問 23】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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1 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けた場合には、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならないが、契約当事者の従業者の印章又は署名で消印しても、消印したことにはならない。

解説:×・・・課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。(印紙税8条2項より)
課税文書の作成者は、法第八条第二項 の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。(印紙税法施行令第5条より)

選択済み

3 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、5,000万円である。

解説:○・・・請負金額5,000万円と譲渡金額4,000万円であることから、記載金額は、高いの方の5000万円です。

選択が必要

2 土地の売買契約書(記載金額2,000万円)を3通作成し、売主A,買主B及び媒介した宅地建物取引業者Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、Cが保存する契約書には、印紙税は課されない。

解説:×・・・契約書それぞれに印紙税が課されます。

4 「建物の電気工事に係る請負金額は2,100万円(うち消費税額及び地方消費税額が100万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,100万円である。

解説:×・・・消費税額が記載されている場合、印紙税の記載金額に含めないことになっています。

Question

【問49】土地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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1 地形図の上では斜面の等高線の間隔が不ぞろいで大きく乱れているような場所では、過去に崩壊が発生した可能性があることから、注意が必要である。

正しい。本肢記述のとおりである。

選択済み

4 地形図で見ると、急傾斜地では等高線の間隔は密になり、傾斜が緩やかな土地では等高線の間隔は疎になっている。

正しい。本肢記述のとおりである。

3 がけ崩れは、梅雨の時期や台風時の豪雨によって発生することが多く、がけに近接する住宅では日頃から降雨に対する注意が必要である。

正しい。本肢記述のとおりである。

2 断層は、ある面を境にして地層が上下又は水平方向にくい違っているものであるが、その周辺では地盤の強度が安定しているため、断層に沿った崩壊、地すべりが発生する危険性は低い。

誤りで正解。断層の周辺では地盤の強度が「不安定なものとなる」ため、断層に沿った崩壊、地すべりが発生する危険性は「高い」。

選択が必要
Question

【問47】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。 )の規定によれば、正しいものはどれか。

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4 新築分譲マンションの完成予想図を販売広告に掲載するに当たり、実際には工場が所在する箇所に公園を記載するなど、周囲の状況について現況に反する表示を行う場合は、「周囲の状況はイメージであって、実際の状況とは異なる」旨を表示しなければならない。

解説:×・・・物件の周辺環境について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示(不動産の表示に関する公正競争規約23条41号)
モデル・ルーム又は写真、コンピュータグラフィックス、見取図、完成図若しくは完成予想図による表示であって、物件の規模、形状、構造等について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示(不動産の表示に関する公正競争規約23条42号)に上記2点(41号、42号)の規定は、表示してはなりません。

2  新聞で中古住宅の販売広告を行う場合、当該住宅から半径1 km 以内に所在する小・中学校及び市役所については、当該住宅からの道路距離の表示を省略して、「小・中学校、市役所近し」と表示することができる。

解説:×・・・物件の所在地から駅その他の施設までの距離について、実際のものよりも短いと誤認されるおそれのある表示(不動産の表示に関する公正競争規約23条6号)
学校、病院、官公署、公園その他の公共・公益施設は、次に掲げるところにより表示すること。
ア 現に利用できるものを表示すること。
イ 物件までの道路距離を明示すること。
ウ その施設の名称を表示すること。ただし、公立学校及び官公署の場合は、パンフレットを除き、省略することができる。(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条29号)

3 土地の有効な利用が著しく阻害される傾斜地を踏む宅地の販売広告を行う場合は、土地面積に占める傾斜地の割合にかかわらず、傾斜地を含む旨及びその面積を明瞭に表示しなければならない。

解説:○・・・傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占める場合(マンション及び別荘地等を除く。)又は傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及びその面積を明示すること。(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条10号)

選択が必要

1 新聞で建売住宅の販売広告を行ったが、当該広告に関する一般消費者からの問合せが1件もなかった場合には、当該広告は、不当景品類及び不当表示防止法の規制対象となる「表示」には該当しない。

解説:×・・・この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行なう広告その他の表示であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。(不当景品類及び不当表示防止法2条2項)より、「顧客を誘引するための手段」と規定されているため、広告を行った時点で規制対象となります。

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