税法その他

Question

【問49】  建物の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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3 構造耐力上必要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずるとともに、必要に応じて有効な防腐措置を講じなければならない。

解説:×・・・構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から一メートル以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない。(建築基準法施行令 49条2項)より、法令と本肢 を比べると「有効な防腐措置」と「しろありその他の虫による害を防ぐための措置」が話が逆になっている。

選択が必要

2 コンクリートは、打上がりが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない。

解説:○・・・ コンクリートは、打上りが均質で密実になり、かつ、必要な強度が得られるようにその調合を定めなければならない。 (建築基準法施行令 74条3号)より、法令そのままである。

選択済み

1 耐力壁と周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとしなければならない。

解説:○・・・周囲の柱及びはりとの接合部は、その部分の存在応力を伝えることができるものとすること。(建築基準法施行令 78条の2 4号)より、法令そのままである。

4 筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行ったときは、この限りではない。

解説:○・・・筋かいには、欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行なつたときは、この限りでない。 (建築基準法施行令 45条4項)より、法令そのままである。

Question

【問 46】 独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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4 機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の建設や新築住宅の購入に係る貸付債権のほか、中古住宅を購入するための貸付債権も買取りの対象としている。

解説:○・・・本肢の記載のとおりです。機構は、中古住宅を購入すつための貸付債権も買取りの対象としている。

2 証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローン金利は、金融機関によって異なる場合がある。

解説:○・・・本肢の記載のとおりです。金利については、民間金融機関ごとに異なります。

選択済み

3 機構は、証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローンについて、借入金の元金の返済を債務者本人の死亡時に一括して行う高齢者向け返済特例制度を設けている。

解説:×・・・高齢者向け返済特例制度は、満60歳以上の方が自ら居住する住宅にバリアフリー工事または耐震改修工事を施すリフォームを行う場合に、返済期間を申込本人(連帯債務者を含みます。)の死亡時までとし、毎月のご返済は利息のみをお支払いいただき、借入金の元金は申込本人(連帯債務者を含みます。)が亡くなられたときに一括してご返済いただく制度です。(住宅金融支援機構のHPより)

選択が必要

1 機構は、証券化支援事業(買取型)において、民間金融機関から買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行している。

解説:○・・・本肢の記載のとおりです。住宅金融支援機構のHPにも掲載されています。

Question

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

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1 新築分譲マンションの販売広告で完成予想図により周囲の状況を表示する場合、完成予想図である旨及び周囲の状況はイメージであり実際とは異なる旨を表示すれば、実際に所在しない箇所に商業施設を表示するなど現況と異なる表示をしてもよい。

解説:×・・・宅地又は建物の見取図、完成図又は完成予想図は、その旨を明示して用い、当該物件の周囲の状況について表示するときは、現況に反する表示をしないこと。(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条(23)より)

4 完成後8か月しか経過していない分譲住宅については、入居の有無にかかわらず新築分譲住宅と表示してもよい。

解説:×・・・新築は、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう。(不動産の表示に関する公正競争規約18条(1)より)

選択済み

3 住戸により管理費が異なる分譲マンションの販売広告を行う場合、全ての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときには、1住戸当たりの月額の最低額及び最高額を表示すればよい。

解説:○・・・管理費(マンションの事務を処理し、設備その他共用部分の維持及び管理をするために必要とされる費用をいい、共用部分の公租公課等を含み、修繕積立金を含まない。)については、1戸当たりの月額(予定額であるときは、その旨)を表示すること。ただし、住戸により管理費の額が異なる場合において、そのすべての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条(41)より)

選択が必要

2 宅地の販売広告における地目の表示は、登記簿に記載されている地目と現況の地目が異なる場合には、登記簿上の地目のみを表示すればよい。

解説:×・・・地目は、登記簿に記載されているものを表示すること。この場合において、現況の地目と異なるときは、現況の地目を併記すること。(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条(19)より)

Question

【問 25】 不動産の鑑定評価に関する次の記述うち、不動産鑑定評価基準によれば、誤っているものはどれか。

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2 不動産の効用及び相対的稀少性並びに不動産に対する有効需要の三者に影響を与える要因を価格形成要因といい、一般的要因、地域要因及び個別的要因に分けられる。

解説:○・・・不動産の価格は、一般に、
(1)その不動産に対してわれわれが認める効用
(2)その不動産の相対的稀少性
(3)その不動産に対する有効需要
の三者の相関結合によって生ずる不動産の経済価値を、貨幣額をもって表示したものである。(不動産鑑定評価基準 第1章・第1節より)

選択済み

1 原価法は、求めた再調達原価について減価修正を行って対象物件の価格を求める手法であるが、建設費の把握が可能な建物のみに適用でき、土地には適用できない。

解説:×・・・原価法は、対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合において、再調達原価の把握及び原価修正を適切に行うことができるときに有効であり、対象不動産が土地のみである場合においても、再調達原価を適切に求めることができるときはこの手法を適用することができる。(不動産鑑定評価基準7章1節 Ⅱ原価法より)

選択が必要

3 正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう。

解説:○・・・正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう。(不動産鑑定評価基準5章 3節 1より)

4 取引事例に係る取引が特殊な事情を含み、これが当該取引事例に係る価格等に影響を及ぼしているときは、適切に補正しなければならない。

解説:○・・・取引実例等に係る取引等が特殊な事情を含み、これが当該取引実例等に係る価格等に影響を及ぼしているときは適切な補正しなければならない。(不動産鑑定評価基準7章 1節I 3より)

Question

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

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1 路地状部分のみで道路に接する土地を取引する場合、その路地状部分の面積が当該土地面積の50%以上を占めていなければ、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示せずに表示してもよい。

解説:×・・・路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占めるときは、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示すること。(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条4号より)

2 不動産物件について表示する場合、当該物件の近隣に、現に利用できるデパートやスーパーマーケット等の商業施設が存在することを表示する場合、当該施設までの徒歩所要時間を明示すれば足り、道路距離は明示せずに表示してもよい。

解説:×・・・デパート、スーパーマーケット、商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件までの道路距離を明示して表示すること。ただし、工事中である等その施設が将来確実に利用できると認められるものにあっては、その整備予定時期を明示して表示することができる。(不動産の表示に関する公正競争規約11条31号より)

4 温泉法による温泉が付いたマンションであることを表示する場合、それが温泉に加温したものである場合であっても、その旨は明示せずに表示してもよい。

解説:×・・・温泉法(昭和23年法律第125号)による温泉については、次に掲げる事項を明示して表示すること。
ア 温泉に加温したものについては、その旨
(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条26号より)

選択済み

3 傾斜地を含むことにより当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合は、原則として、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければならないが、マンションについては、これを明示せずに表示してもよい。

解説:○・・・傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占める場合(マンション及び別荘地等を除く。)は、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。ただし、傾斜地の割合が30パーセント以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条10号より)

選択が必要
Question

【問 48】 宅地建物の統計等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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2 平成19年度法人企業統計年報(財務省、平成20年9月公表)によれば、平成19年度における不動産業の経常利益は約3兆4,000億円であり、対前年度比1.1%減となった。

4 平成21年版土地白書(平成21年5月公表)によれば、平成19年度の宅地供給量は全国で5,400ha(ヘクタール)となっており、対前年度比10.0%減と引き続き減少傾向にある。

1 平成21年地価公示(平成21年3月公表)によれば、平成20年1月以降の1年間の地価変動率は、全国平均ではすべての用途で下落となった。

3 平成20年度国土交通白書(平成21年4月公表)によれば、平成20年3月末現在の宅地建物取引業者数は約14万となっており、前年度に比べわずかながら増加した。

選択が必要
Question

【問 27】住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)に加え、1,000万円の住宅資金特別控除が認められる措置」)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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3 床面積の3分の1を店舗として使用し、残りの部分は資金の贈与を受けた者の住宅として使用する家屋を新築した場合には、この特例の適用を受けることはできない。

解説:×・・・床面積の2分の1以上が居住用であれば、特例の適用を受けることができます。

選択済み

2 住宅用の家屋の新築又は取得に要した費用の額が2,500万円以上でなければ、この特例の適用を受けることはできない。

解説:×・・・住宅用の家屋の新築又は取得に要した費用の額について、要件は定められていません。

4 住宅取得のための資金の贈与を受けた年の12月31日までに住宅用の家屋を新築若しくは取得又は増改築等をしなければ、この特例の適用を受けることはできない。

解説:×・・・この特例が適用されるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用の家屋を新築若しくは取得又は増改築等をする必要があります。

1 自己の配偶者から住宅用の家屋を取得した場合には、この特例の適用を受けることはできない。

解説:○・・・自己の配偶者から家屋を取得した場合には、この特例の適用を受けることはできません。

選択が必要
Question

【問 29】 不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正しいものはどれか。

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3 特殊価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。

解説:×・・・ 特殊価格とは、文化財等の一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。
特殊価格を求める場合を例示すれば、文化財の指定を受けた建造物、宗教建築物又は現況による管理を継続する公共公益施設の用に供されている不動産について、その保存等に主眼をおいた鑑定評価を行う場合である。(不動産鑑定評価基準 第5章第3節Ⅰ-4より)

1 不動産の価格を求める鑑定評価の手法は、原価法、取引事例比較法及び収益還元法に大別され、鑑定評価に当たっては、原則として案件に応じてこれらの手法のうち少なくとも二つを選択して適用すべきこととされている。

解説:×・・・不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法及び収益還元法に大別され、このほか三手法の考え方を活用した開発法等の手法がある。(不動産鑑定評価基準 第7章第1節より)
鑑定評価方式の適用に当たっては、鑑定評価方式を当該案件に即して適切に適用すべきである。この場合、原則として、原価方式、比較方式及び収益方式の三方式を併用すべきであり、対象不動産の種類、所在地の実情、資料の信頼性等により三方式の併用が困難な場合においても、その考え方をできるだけ参酌するように努めるべきである。(不動産鑑定評価基準 第8章第6節より)

選択済み

2 土地についての原価法の適用において、宅地造成直後と価格時点とを比べ、公共施設等の整備等による環境の変化が価格水準に影響を与えていると認められる場合には、地域要因の変化の程度に応じた増加額を熟成度として加算できる。

解説:○・・・ 土地の再調達原価は、その素材となる土地の標準的な取得原価に当該土地の標準的な造成費と発注者が直接負担すべき通常の付帯費用とを加算して求めるものとする。
なお、土地についての原価法の適用において、宅地造成直後の対象地の地域要因と価格時点における対象地の地域要因とを比較し、公共施設、利便施設等の整備及び住宅等の建設等により、社会的、経済的環境の変化が価格水準に影響を与えていると認められる場合には、地域要因の変化の程度に応じた増加額を熟成度として加算することができる。(不動産鑑定評価基準 第7章第1節Ⅱ-2(2)①より)

選択が必要

4 収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法であることから、賃貸用不動産の価格を求める場合に有効であり、自用の住宅地には適用すべきでない。

解説:×・・・収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより対象不動産の試算価格を求める手法である(この手法による試算価格を収益価格という。)。
収益還元法は、賃貸用不動産又は賃貸以外の事業の用に供する不動産の価格を求める場合に特に有効である。
また、不動産の価格は、一般に当該不動産の収益性を反映して形成されるものであり、収益は、不動産の経済価値の本質を形成するものである。したがって、この手法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産以外のものにはすべて適用すべきものであり、自用の住宅地といえども賃貸を想定することにより適用されるものである。
なお、市場における土地の取引価格の上昇が著しいときは、その価格と収益価格との乖離が増大するものであるので、先走りがちな取引価格に対する有力な験証手段として、この手法が活用されるべきである。(不動産鑑定評価基準 第7章第1節Ⅳ-1より)

Question

【問50】土地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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2 切土斜面は、掘削後時間とともに安定化が進むので、切土掘削直後の斜面安定が確認できれば以後は安心である。

解説:×・・・切土斜面は、採削後時間とともに安定化が進むとは、限りません。

選択が必要

3 建物の基礎の支持力は、粘土地盤よりも砂礫地盤の方が発揮されやすい。

解説:○・・・建物の基礎の支持力は、粘土地盤は比較的柔らかいために砂礫地盤の方がよい。

1 旧河道は軟弱で水はけの悪い土が堆積していることが多く、宅地として選定する場合は注意を要する。

解説:○・・・旧河道は、昔の河川の跡地です。よって、水はけの悪い土が堆積していることが多い。

選択済み

4 台地は、一般に水はけがよく地盤が安定しているので宅地に適する。

解説:○・・・台地は、一般的に水はけがよく地盤が安定している。

Question

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

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選択済み

1 分譲宅地(50区画)の販売広告を新聞折込チラシに掲載する場合、広告スペースの関係ですべての区画の価格を表示することが困難なときは、1区画当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する販売区画数を表示すれば足りる。

解説:○・・・(35)土地の価格については、1区画当たりの価格を表示すること。ただし、1区画当たりの敷地面積を明らかにし、これを基礎として算出する場合に限り、1平方メートル当たりの価格で表示することができる。
(36)前号の場合において、すべての区画の価格を表示することが困難であるときは、分譲宅地の価格については、1区画当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する販売区画数を表示すること。この場合において、販売区画数が10未満であるときは、最多価格帯の表示を省略することができる。
(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条35号・36号)

選択が必要

4 分譲住宅の販売広告において、当該物件周辺の地元住民が鉄道会社に駅の新設を要請している事実が報道されていれば、広告中に地元住民が要請している新設予定時期を明示して、新駅として表示することができる。

解説:×・・・新設予定の鉄道、都市モノレールの駅若しくは路面電車の停留場(以下「駅等」という。)又はバスの停留所は、当該路線の運行主体が公表したものに限り、その新設予定時期を明示して表示することができる。(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条5号より)

3 建売住宅の販売広告において、実際に当該物件から最寄駅まで歩いたときの所要時間が15分であれば、物件から最寄駅までの道路距離にかかわらず、広告中に「最寄駅まで徒歩15分」と表示することができる。

解説:×・・・(10)徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。この場合1分未満の端数が生じたときは、1分として算出すること。(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条10号より)

2 新築分譲マンションの販売において、モデル・ルームは、不当景品類及び不当表示防止法の規制対象となる「表示」には当たらないため、実際の居室には付属しない豪華な設備や家具等を設置した場合であっても、当該家具等は実際の居室には付属しない旨を明示する必要はない。

解説:×・・・この規約において「表示」とは、顧客を誘引するための手段として事業者が不動産の内容又は取引条件その他取引(事業者自らが賃借の当事者となって行う取引を含む。)に関する事項について行う広告その他の表示であって、次に掲げるものをいう。
(1)物体自体による表示及びモデル・ルームその他これらに類似する物による表示
(不動産の表示に関する公正競争規約4条5項1号)

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