宅建業法

Question

【問 45】宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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2 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合でも、甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることはできない。

解説:×・・・規定による指示に従わないとき。 (宅地建物取引業法65条2項3号)より、指示処分に従わないときは、業務停止処分の対象になります。

選択が必要

1 Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から受けた業務停止の処分に違反した場合でも、乙県知事は、Aの免許を取り消すことはできない。

解説:○・・・国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が規定に該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。(宅地建物取引業法66条1項)より、免許取消処分は、免許権者しかできません。

選択済み

4 Aの取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして罰金刑に処せられた場合、甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができる。

解説:○・・・国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が規定に該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。(宅地建物取引業法65条1項)より、その規定とは、「業務に関し他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。」(宅地建物取引業法65条1項3号)より

3 Aが、甲県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときであっても、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことはできない。

解説:○・・・選択肢1の解説のように免許取消処分は、免許権者しかできません。

Question

【問39】宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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選択済み

4 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。

誤り。宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者も、その取引により生じた債権に関し、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。

3 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対して、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。

正しく正解。宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対して、当該還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。

選択が必要

2 保証協会は、その社員である宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

誤り。宅地建物取引業保証協会は、その社員である宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から「1週間以内」に、その納付を受けた額に相当する弁済業務保証金を供託しなければならない。

1 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。

誤り。還付充当金の未納により宅地建物取引業保証協会の社員としての地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復するといった規定はない。

Question

【問35】宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同条の規定により交付すべき書面(以下この問において「35条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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4 宅地建物取引業者は、土地の割賦販売の媒介を行う場合、割賦販売価格のみならず、現金販売価格についても説明しなければならない。

正しい。割賦販売の場合は、現金販売価格、割賦販売価格及び宅地建物の引渡しまでに支払う金銭の額・賦払金の額・その支払いの時期や方法について説明しなければならない。

3 取引主任者は、宅地建物取引主任者証の有効期間が満了している場合、35条書面に記名押印することはできるが、取引の相手方に対し説明はできない。

誤りで正解。宅地建物取引士証の有効期間が満了すると、宅地建物取引士でなくなるので、35条書面への記名押印や重要事項を説明することもできない。

選択が必要
選択済み

1 宅地建物取引業者は、買主の自宅で35条書面を交付して説明を行うことができる。

正しい。重要事項を説明する場所については、特に限定されていないため、買主の自宅で 35条書面を交付して説明してもよい。

2 宅地建物取引業者は、中古マンションの売買を行う場合、抵当権が設定されているときは、契約日までにその登記が抹消される予定であっても、当該抵当権の内容について説明しなければならない。

正しい。登記された抵当権は、たとえ抹梢される予定であっても説明しなければならない。

Question

【問 38】 宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア A社は、Bとの間で締結した中古住宅の売買契約において、引渡後2年以内に発見された雨漏り、シロアリの害、建物の構造耐力上主要な部分の瑕疵(かし)についてのみ責任を負うとする特約を定めることができる。
イ A社は、Bとの間における新築分譲マンションの売買契約(代金3,500万円)の締結に際して、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の合計額を700万円とする特約を定めることができる。
ウ A社は、Bとの間における土地付建物の売買契約の締結に当たり、手付金100万円及び中間金200万円を受領する旨の約定を設けた際、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、売主は買主に受領済みの手付金及び中間金の倍額を支払い、また、買主は売主に支払済みの手付金及び中間金を放棄して、契約を解除できる旨の特約を定めた。この特約は有効である。

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選択済み

1 一つ

2 二つ

ア A社は、Bとの間で締結した中古住宅の売買契約において、引渡後2年以内に発見された雨漏り、シロアリの害、建物の構造耐力上主要な部分の瑕疵(かし)についてのみ責任を負うとする特約を定めることができる。
解説:×・・・宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第五百七十条 (売主の瑕疵担保責任)において準用する同法第五百六十六条第三項(地上権等がある場合等における売主の担保責任) に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条(地上権等がある場合等における売主の担保責任) に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
2  前項の規定に反する特約は、無効とする。
(宅地建物取引業法40条1項、2項より)

イ A社は、Bとの間における新築分譲マンションの売買契約(代金3,500万円)の締結に際して、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の合計額を700万円とする特約を定めることができる。
解説:○・・・宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。(宅地建物取引業法38条1項より)

ウ A社は、Bとの間における土地付建物の売買契約の締結に当たり、手付金100万円及び中間金200万円を受領する旨の約定を設けた際、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、売主は買主に受領済みの手付金及び中間金の倍額を支払い、また、買主は売主に支払済みの手付金及び中間金を放棄して、契約を解除できる旨の特約を定めた。この特約は有効である。
解説:×・・・宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
(宅地建物取引業法39条2項より)このような特約は、売主(宅建業者)に有利な特約なため、無効となる。手付金以外に中間金を放棄が買主には、不利な特約なため。

選択が必要

3 三つ

4 なし

Question

【問39】宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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1 AがBに交付した媒介契約書が国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款に基づかない書面である場合、その旨の表示をしなければ、Aは業務停止処分を受けることがある。

解説:○・・・法第三十四条の二第一項第七号 に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。(宅地建物取引業法施行規則15条の7)
4 当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別 (宅地建物取引業法施行規則15条の7 4号)

選択が必要

2 媒介契約の有効期間の満了に際し、BからAに更新の申出があった場合、Aは更新を拒むことはできない。

解説:×・・・
3 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
4 前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる(宅地建物取引業法34条の2 3項4項)

選択済み

3 AがBに宅地の価額について意見を述べる際に、Bからその根拠を明らかにする旨の請求がなければ、Aはその根拠を明らかにする必要はない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。 (宅地建物取引業法34条の2 2項)

4 媒介契約の締結にあたって、業務処理状況を5日に1回報告するという特約は無効である。

解説:×・・・
8 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
9 第三項から第六項まで及び前項の規定に反する特約は、無効とする。(宅地建物取引業法34条の2 8項、9項)より、5日に1回を報告することは、2週間に1回の範囲にあるので、無効ではない。

Question

【問 41】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結するに当たり、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)が必要な場合における次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア 売買契約において、当該マンションの代金の額の10%に相当する額の中間金を支払う旨の定めをしたが、Aが保全措置を講じないことを理由に、Bが当該中間金を支払わないときは、Aは、Bの当該行為が債務不履行に当たるとして契約を解除することができる。
イ Aが受領した手付金の返還義務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。
ウ Aが受領した手付金の返還債務のうち、保全措置を講じる必要があるとされた額を超えた部分についてのみ保証することを内容とする保証委託契約をAと銀行との間であらかじめ締結したときは、Aは、この額を超える額の手付金を受領することができる。
エ 手付金の受領後遅滞なく保全措置を講じる予定である旨を、AがあらかじめBに対して説明したときは、Aは、保全措置を講じることなく当該マンションの代金の額の10%に相当する額を手付金として受領することができる。

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4 四つ

ア 売買契約において、当該マンションの代金の額の10%に相当する額の中間金を支払う旨の定めをしたが、Aが保全措置を講じないことを理由に、Bが当該中間金を支払わないときは、Aは、Bの当該行為が債務不履行に当たるとして契約を解除することができる。
解説:誤り・・・手付金の保全が必要な代金の額の10%なので、保全措置を講じないことを理由に中間金を支払わないときは、債務不履行に当たらない。

イ Aが受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。
解説:誤り・・・銀行その他政令で定める金融機関又は国土交通大臣が指定する者(以下この条において「銀行等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「保証委託契約」という。)を締結し、かつ、当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付すること。(宅地建物取引業法41条1項1号より)手付金等の保存措置として、銀行等でなければならない。

ウ Aが受領した手付金の返還債務のうち、保全措置を講じる必要があるとされた額を超えた部分についてのみ保証することを内容とする保証委託契約をAと銀行との間であらかじめ締結したときは、Aは、この額を超える額の手付金を受領することができる。
解説:誤り・・・手付金等の保全は、手付金等の全額について保全措置を講じる必要があります。

エ 手付金の受領後遅滞なく保全措置を講じること予定である旨を、AがあらかじめBに対して説明したときは、Aは、保全措置を講じることなく当該マンションの代金の額の10%に相当する額を手付金として受領することができる。
解説:誤り・・・手付金等の保全は、予定だけの説明で手付金を受領することはできません。手付金等を受領する前に保全する必要があります。

選択が必要

3 三つ

選択済み

2 二つ

1 一つ

Question

【問44】 宅地建物取引業者A (消費税納税事業者) が、B所有の居住用建物について、媒介により貸主Bと借主Cとの賃貸借契約を成立させた場合について、Aが受けることのできる報酬額について、誤っているものはどれか。なお、建物の1月分の借賃は9万円とする。

Your answer選択フィードバック正解

2 Aは、Bの承諾を得たときは、Bのみから94,500円を受領できる。

3 Aは、Bから47,500円、Cから47,500円を受領できる。

選択済み

1 Aは、BとCの承諾を得たときは、Bから94,500円、Cから94,500円を受領できる。

解説:×・・・権利金等を貰わない賃貸借契約の媒介、代理の報酬額は、1ヶ月の借賃×消費税(消費税納税事業者の場合)を超えることができません。(両当事者から承諾を頂いても同様です。)

選択が必要

4 Aは、Bの承諾を得たときは、Bから70,000円、Cから24,500円を受領できる。

Question

【問 41】 宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

4 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が取引主任者で宅地建物取引主任者証を携帯していれば、従業者証明書は携帯させなくてもよい。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
(宅地建物取引業法48条1項より)
取引主任者証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一  取引主任者の氏名、生年月日及び住所
二  登録番号及び登録年月日
三  取引主任者証の交付年月日
四  取引主任者証の有効期間の満了する日
(宅地建物取引業法施行規則14条の11第1項より)
上記法律のように従業員証明を携帯させる必要があり、取引主任者証の記載には、勤務先の名称等がないので、従業員かどうか不明である。

1 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えていたとしても、当該帳簿への記載に代えることができない。

解説:×・・・法第四十九条(帳簿の備付け) に規定する宅地建物取引のあつた年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十九条(帳簿の備付け)に規定する帳簿への記載に代えることができる。
(宅地建物取引業法施行規則18条2項より)

3 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
(宅地建物取引業法49条より)

選択済み

2 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に、宅地建物取引業者免許証を掲げなくともよいが、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
(宅地建物取引業法50条1項より)

選択が必要
Question

【問38】宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について説明をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

1 自ら売主として、マンション (建築工事完了前) の分譲を行うに当たり、建物の完成時における当該マンションの外壁の塗装については説明しなくてもよいが、建物の形状や構造については平面図を交付して説明しなければならない。

解説:×・・・ 法第三十五条第一項第五号 に規定する国土交通省令で定める事項は、宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。(宅地建物取引業法 施行規則16条)

4 自ら売主として、マンションの分譲を行うに当たり、管理組合の総会の議決権に関する事項については、管理規約を添付して説明しなければならない。

解説:×・・・管理組合の総会の議決権について、説明する規定はありません。

3 宅地建物取引業者ではない売主から依頼されて建物の売買の媒介を行うに当たり、損害賠償額の予定は説明しなくてもよいが、売主が瑕疵担保責任を負わないことについては説明しなければならない。

解説:×・・・損害賠償額の予定又は違約金に関する事項 (宅地建物取引業法35条1項9号)より、損害賠償額の予定は、説明しなくてはなりません。また、瑕疵担保責任の特約については、説明しなくてもよい。

2 事業用建物の賃貸借の媒介を行うに当たっても、居住用建物と同様に、台所、浴室等の設備の整備状況について説明しなければならない。

解説:○・・・法第三十五条第一項第十四号 の国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第一号及び第二号に掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第一号から第五号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第一号、第二号及び第七号から第十二号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第一号から第四号まで及び第六号から第十一号までに掲げるものとする。( 宅地建物取引業法 施行規則16条の4の3)
台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況(宅地建物取引業法 施行規則16条の4の3 6号)

選択が必要
Question

【問 33】 宅地建物取引業者A社の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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選択済み

4 A社は、自ら所有する宅地を売却するに当たっては、当該売却に係る売買契約が成立するまでの間に、その買主に対して、供託している営業保証金の額を説明しなければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業法35条の重要事項の説明等においても、そのような規定はありません。

1 A社が地方債証券を営業保証金に充てる場合、その価額は額面金額の100分の90である。

解説:○・・・第一項の営業保証金は、国土交通省令の定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項 に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。
(宅地建物取引業法25条3項より)
法第二十五条第三項 (法第二十六条第二項 、第二十八条第三項、第二十九条第二項、第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条において同じ。)については、その額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律 の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあつては、振替口座簿に記載又は記録された金額。)
二  地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の百分の九十
三  前各号以外の債券については、その額面金額の百分の八十
(宅地建物取引業法施行規則15条より)

選択が必要

3 A社が本店のほかに5つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は210万円である。

解説:×・・・法第二十五条第二項(営業保証金の額) に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。 (宅地建物取引業法施行令2条の4より)
本肢の場合、1000万円+500万円×5=3,500万円となる。

2 A社は、営業保証金を本店及び支店ごとにそれぞれ最寄りの供託所に供託しなければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。 (宅地建物業法25条1項より)