宅建業法

Question

【問39】宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主との間で締結した宅地の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解除 (以下この問において「クーリング・オフ」という。 ) をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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4 買主Eは、自ら指定したレストランで買受けの申込みをし、翌日、Aの事務所で契約を締結した際に代金の全部を支払った。その6日後、Eは宅地の引渡しを受ける前にクーリング・オフの書面を送付したが、Aは、代金の全部が支払われていることを埋由に契約の解除を拒むことができる。

誤り。代金の全部を払っても、目的たる宅地の引渡しを受けていない以上、クーリング・オフは可能である。

3 買主Dは、ホテルのロビーで買受けの申込みをし、翌日、Aの事務所で契約を締結した際に手付金を支払った。その3日後、Dから、クーリング・オフの書面が送付されてきた場合、Aは、契約の解除に伴う損害額と手付金を相殺することができる。

誤り。クーリング・オフによる解除は契約が無条件で撤回されるものであり、業者が損害金と返還すべき手付金とを相殺することはできない(業法37条の2)。

2 買主Cは、喫茶店で買受けの申込みをした際に、Aからクーリング・オフについて書面で告げられ、その4日後にAの事務所で契約を締結した場合、契約締結日から起算して8日が経過するまでは契約の解除をすることができる。

誤り。クーリング・オフについて書面で告げられてから8日が経過した場合は、クーリング・オフによる契約解除はできなくなる。契約締結日から起算するわけではない(業法37条の2)。

選択済み

1 買主Bは、20区画の宅地を販売するテント張りの案内所において、買受けを申し込み、契約を締結して、手付金を支払った。Bは、Aからクーリング・オフについて書面で告げられていなくても、その翌日に契約の解除をすることができる。

正しく正解。テント張りの案内所は、クーリング・オフが適用されない「事務所等」には該当しない(業法37条の2、業法施行規則16条の5)。

選択が必要
Question

【問 37】 宅地建物取引業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う場合において、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

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3 B及びCが宅地建物取引業者である場合には、37条書面において、引渡しの時期の記載を省略することができる。

解説:×・・・たとえ、宅地建物取引業者の取引でも、37条書面の内容を省略することはできません。

選択済み

4 37条書面に記名押印する取引主任者は、法第35条に規定する書面に記名押印した取引主任者と同一の者でなければならない。

解説:×・・・このような法律はありません。必ずしも法第35条の書面と37条書面に記名押印する取引主任者が同一である必要ありません。
移転登記の申請の時期 (宅地建物取引業法37条1項5号より)移転登記の申請の時期は、37条書面の必要事項です。

1 Aが、取引主任者をして、37条書面に記名押印させた場合には、37条書面の交付を、取引主任者でないAの代表者や従業員が行ってもよい。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。 (宅地建物取引業法37条3項より)35条の重要事項とはちがい37条書面の説明は、特に規定ありません。

選択が必要

2 公正証書によってなされる売買契約の場合には、当該公正証書に取引主任者の記名押印がなくても、法第35条に規定する書面に取引主任者の記名押印があれば、当該公正証書をもって37条書面に代えることができる。

解説:×・・・37条書面は、問1の解説の法律より、公正証書ではたらず、取引主任者の記名押印が必要です。

Question

【問35】宅地建物取引業者A (甲県知事免許) が本店と2つの支店を有する場合、Aの営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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選択済み

1 Aは新たに2つの支店を設置し、同時に1つの支店を廃止したときは、500万円の営業保証金を本店のもよりの供託所に供託し、業務を開始した後、遅滞なくその旨を甲県知事に届け出なければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。(宅地建物取引業法25条4項)より
宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。(宅地建物取引業法25条5項)より

3 Aが営業保証金を取り戻すために公告をしたときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならず、所定の期間内に債権の申出がなければその旨の証明書の交付を甲県知事に請求できる。

解説:×・・・営業保証金の取戻しをしようとする者が第一項又は前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を第一項第三号又は前項第三号に規定する国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 (宅地建物取引業者営業保証金規則8条3項)より

4 Aは営業保証金の還付がなされ、甲県知事から政令で定める額に不足が生じた旨の通を受け、その不足額を供託したときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。 (宅地建物取引業法28条1項)より、
法第二十八条第一項 の省令で定める日は、宅地建物取引業者が前条の規定により通知書の送付を受けた日とする。(宅地建物取引業者営業保証金規則4条)より

選択が必要

2 Aが2つの支店を廃止し、その旨の届出をしたときは、営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなるので、その超過額1,000万円について公告をせずに直ちに取り戻すことができる。

解説:×・・・
1 第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六条において同じ。)が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第二十五条第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。
2 前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。(宅地建物取引業法30条1項2項)より

Question

【問 41】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建物の売買契約を締結しようとし、又は締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

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3 「建物に隠れた瑕疵があった場合、その瑕疵がAの責に帰すことのできるものでないときは、Aは瑕疵担保責任を負わない」とする特約は有効である。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法第五百七十条(売主の瑕疵担保責任) において準用する同法第五百六十六条第三項(地上権等がある場合等における売主の担保責任) に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条 に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
2  前項の規定に反する特約は、無効とする。(宅地建物取引業法40条1項,2項)より
本肢の場合は、買主にとり、不利な特約なので、無効となります。

選択済み

2 売買契約の締結に際し、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める場合において、これらを合算した額が売買代金の2割を超える特約をしたときは、その特約はすべて無効となる。

解説:×・・・宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。
2  前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。(宅地建物取引業法38条)より、「すべてが無効になる」とは、限りません。

1 Aは、自己の所有に属しない建物を売買する場合、Aが当該建物を取得する契約を締結している場合であっても、その契約が停止条件付きであるときは、当該建物の売買契約を締結してはならない。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。 (宅地建物取引業法33条の2)より、停止条件付きの場合は、売買契約を締結してはならない。

選択が必要

4 Bがホテルのロビーで買受けの申込みをし、3日後にBの自宅で売買契約を締結した場合、Bは、当該建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払っているときでも、当該売買契約の解除をすることができる。

解説:×・・・申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。(宅地建物取引業法37条の2 1項2号)より、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたときは、クーリング・オフ(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)ができなくなります。

Question

【問 33】 宅地建物取引業者Aが行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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4 建物の貸借の媒介を行う場合、Aは、当該貸借に係る契約の終了時において精算することとされている敷金の精算に関する事項について、説明しなければならない。

解説:○・・・敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項(宅地建物取引業法35条1項10号より)

1 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項の規定に基づく歴史的風致形成建造物であるときは、Aは、その増築に際し市町村長への届出が必要である旨を説明しなければならない。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
二  都市計画法 、建築基準法 その他の法令に基づく制限で契約内容の別に応じて政令で定めるものに関する事項の概要(宅地建物取引業法35条1項2号より)

2 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について石綿の使用の有無の調査の結果が記録されていないときは、Aは、自ら石綿の使用の有無の調査を行った上で、その結果の内容を説明しなければならない。

解説:×・・・当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容 (宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第3号より)石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときに、その内容を説明すればよいことになっています。

選択が必要
選択済み

3 建物の貸借の媒介を行う場合、当該貸借の契約が借地借家法第38条第1項の規定に基づく定期建物賃貸借契約であるときは、Aは、その旨を説明しなければならない。

解説:○・・・借地借家法に規定する借地権で定期借地権の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、又は建物の賃貸借で定期建物賃貸借 若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律 の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨(宅地建物取引業法35条1項8号より)

Question

【問35】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

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1 信託会社Aは、国土交通大臣に対し事務所を設置して宅地建物取引業を営む旨の届出をした後、営業保証金の供託又は宅地建物取引業保証協会への加入をせず宅地建物取引業の業務を開始した。

違反する。信託会社は国土交通大臣の免許を受けた業者とみなされる(業法77条)。したがって、免許は不要であるが、営業保証金の供託は必要である。

4 宅地建物取引業者Eは、Fの所有する宅地を取得することを停止条件として、宅地建物取引業者Gとの間で自ら売主として当該宅地の売買契約を締結した。

違反せず正解。自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限(業法33条の2)は、業者間取引には適用がない(業法78条)。

選択が必要

2 宅地建物取引業者Bは、自ら売主として宅地建物取引業者でないCと4、000万円の宅地の割賦販売の契約を締結し、引渡しを終えた。残代金1、000万円が未払であったため、Cは代金債務を保証する保証人を立てたが、Bは、宅地の所有権の登記をB名義のままにしておいた。

違反する。代金の4分の3を支払い、保証人まで立てた以上、売主たる業者としては、所有権移転登記に応じないわけにはいかない(業法43条)。

3 一の宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者Dは、自らが取引の相手方に対し損害を与えたときに備え、相手方の損害を確実に補填できるよう、他の宅地建物取引業保証協会に加入した。

違反する。一の保証協会の社員である業者は、他の保証協会の社員となることはできない(業法64条の4)。

Question

【問 42】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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2 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。 (宅地建物取引業法49条より)帳簿には、閲覧義務はない。

4 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯をさせなくてもよい。

解説;×・・・宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。 (宅地建物取引業法48条1項より)

選択済み

3 宅地建物取引業者は、主たる事務所には、設置しているすべての事務所の従業者名簿を、従たる事務所には、その事務所の従業者名簿を備えなければならない。

解説:×・・・ 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。(宅地建物取引業法48条第3項より)

1 宅地建物取引業者は、販売予定の戸建住宅の展示会を実施する際、会場で売買契約の締結や売買契約の申込みの受付を行わない場合であっても、当該会場内の公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。(宅地建物取引業法50条1項より)また、国土交通省令で定める場所とは、「宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所(宅地建物取引業法施行規則19条第1項第5号より)」

選択が必要
Question

【問 42】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、契約行為等とは、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けることをいう。

Your answer選択フィードバック正解

4 宅地建物取引業者は、業務に関して展示会を実施し、当該展示会場において契約行為等を行おうとする場合、当該展示会場の従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の取引主任者を置かなければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所(宅地建物取引業法施行規則6条の2 1項4号より)専任の取引主任者を置く必要がありますが、展示会場の場合、「従業者数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の取引主任者を置かなければならない。 」という規定はありません。

1 宅地建物取引業者が一団の宅地の分譲を行う案内所において契約行為等を行う場合、当該案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。(宅地建物取引業法46条4項より)「案内所には、報酬の額を掲示しなければならない」という規定はありません。

3 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続約に業務を行うことができる施設を有する場所においては、契約行為等を行わない場合であっても、専任の取引主任者を1人以上置くとともに国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者(第二十二条の二第一項の宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)を置かなければならない。(宅地建物取引業法15条1項より)
法第十五条第一項 の国土交通省令で定める場所は、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。 (宅地建物取引業法施行規則6条の2 1項より)
本肢は、「契約行為等を行わない」となっているために専任の取引主任者は、必要ありません。

選択済み

2 他の宅地建物取引業者が行う一団の建物の分譲の媒介を行うために、案内所を設置する宅地建物取引業者は、当該案内所に、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載した国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 (宅地建物取引業法50条1項より)また、当該案内所には、売主の商号又は名称、免許証番号等を記載しなければなりません。

選択が必要
Question

【問42】宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。 )に加入している宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

2 Aと宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、保証協会の認証を受けるとともに、必ず保証協会に対し還付請求をしなければならない。

誤り。業者に対し債権を有する者が認証を申し出、還付請求をするのは権利(業法64条の8)であって、義務ではない。

3 Aが、支店を廃止し、Aの弁済業務保証金分担金の額が政令で定める額を超えることとなった場合で、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還するときは、弁済業務保証金に係る還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告をする必要はない。

正しく正解。業者が一部の事務所を廃止して分担金の額が納付する額を超えることとなっ16た場合は、その超過額を取り戻すに際しては公告をする必要はない(業法64条の11)。

選択が必要

1 Aは、自己所有の宅地を宅地建物取引業者Bに売却する場合、売買契約が成立するまでの間に、Aが保証協会の社員である旨の説明は行わなくてもよい。

誤り。業者は、保証協会の社員であるときは、その社員である旨等を説明をするようにしなければならない(業法35条の2)。

4 Aは、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を本店のもよりの供託所に供託しなければならない。

誤り。保証協会の社員たる地位を失った業者は、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない(業法64条の15)。

Question

【問 43】 宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(共に消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、借賃には、消費税相当額を含まないものとする。

Your answer選択フィードバック正解

3 Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円(消費税額及び地方消費税額を含む。)、権利金315万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されない。消費税額及び地方消費税額を含む。)の契約を成立させた場合、Aは依頼者の双方から合計で30万円の報酬を受けることができる。

解説:×・・・居住用の賃貸ではないので、権利金を報酬額の上限額も考慮できる。よって、315万円×105分の100×4%+2万円=14万、この14万が一方から受け取ることができる費用であるので、限度額は、29万4千円=14万6千円×2×1.05である。

1 Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.05か月分である。

解説:×・・・宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。 (宅地建物取引業法第46条第1項より)その国土交通大臣とは、平成16年国土交通省告示第100号4で「宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の1月分の1.05倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の0.525倍に相当する金額以内とする。」と定められています。つまり、報酬請求時までではなく媒介の依頼時までです。

選択済み

4 Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金4,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から264万6,000円、Bは買主から132万3,000円の報酬をそれぞれ受けることができる。

解説:×・・・報酬額の計算より、(4000万円×3%+6万円)×1.05=132万3000円でこの額の倍額264万円6000円が限度額であるので、本肢は、この限度額を超えています。
報酬の額の計算方法
200万円以下:5%
200万円を超え400万円以下:4%+2万円
400万円超:3%+6万円

2 Aが単独で行う事業用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の双方から受ける報酬の合計額が借賃の1.05か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよい。

解説:○・・・選択肢1のように依頼者の双方から受ける報酬の合計額は1.05ヶ月以内である。

選択が必要
randomness