宅建業法

Question

【問 33】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

4 取引主任者が成年被後見人に該当することになったときは、その日から30日以内にその旨を登録している都道府県知事に本人が届け出なければならない。

解説:×・・・成年被後見人に該当することになっとときは、本人ではなくて、その後見人が届出をしなければならない。

1 禁錮以上の刑に処せられた取引主任者は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、取引主任者の登録をすることはできない。

解説:×・・・試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
五  禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者(宅地建物取引業法第18条第1項第5号より)つまり、その処分の日から5年ではない。

選択済み

3 甲県知事から宅地建物取引主任者証(以下この問において「主任者証」という。)の交付を受けている取引主任者は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、主任者証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。

解説:○・・・取引主任者は、その氏名又は住所を変更したときは、法第二十条 の規定による変更の登録の申請とあわせて、取引主任者証の書換え交付を申請しなければならない。 (宅地建物取引業法施行規則14条の13第1項より)

選択が必要

2 宅地建物取引主任者資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するもの、又は都道府県知事がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、法第18条第1項の登録を受けることができる。

解説:×・・・選択肢1の都道府県知事ではなく、国土交通大臣である。

Question

【問43】宅地建物取引業者A (甲県知事免許) が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B (国土交通大臣免許) に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地 (甲県内) に案内所を設置して契約を締結する場合、宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の取引主任者を1人置かなければならない。

解説:×・・・案内所においては、専任の取引主任者を1名以上の設置です。

選択済み

4 Bは法第50条第2項に定める届出を、その案内所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知事を経由して国土交通大臣に、業務を開始する10日前までにしなければならない。

解説:○・・・法第五十条第二項の規定による届出をしようとする者は、その業務を開始する日の十日前までに、別記様式第十二号による届出書を提出しなければならない。 (宅地建物取引業施行規則19条3項)より

選択が必要

1 A及びBは当該マンションの所在する場所について、法第50条第1項に規定する標識をそれぞれ掲示しなければならない。

解説:×・・・ 宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 (宅地建物取引業法50条1項)
宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所(宅地建物取引業法施行規則19条1項2号)より、Aが法第50条第1項に規定する標識を掲示する必要があります。

2 A及びBはその案内所について、それぞれの法第50条第1項に規定する標識に専任の取引主任者の氏名を記載しなければならない。

解説:×・・・他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所 (宅地建物取引業法施行規則19条1項4号)より、Bが案内所の標識を掲げる必要があり、専任の取引主任者の氏名を記載する必要があります。

Question

【問38】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

2 Aは、Bとの間で建築工事が完了した1億円の新築マンションの売買契約を締結し、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じたうえで、当該マンションの引渡し前に2、000万円を手付金として受領した。

違反せず正解。契約締結後であっても、手付金等を受領する前に保全措置を講じていれば、業法違反とはならない(業法41条の2)。

選択が必要

3 Aは、Bとの間で3、000万円の宅地の売買契約を締結したが、契約当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、残りの手付金をAが貸し付け、契約の締結を誘引した。

違反する。業者は、手付について貸与するなど信用を供与して契約の締結を誘引してはならない(業法47条)。

1 Aは、Bとの間で3、000万円の宅地の売買契約を締結したが、契約前に当該宅地の周辺の価格が値上がりしているので、2年後には、当該宅地の価格が上昇し、Bが転売によって利益を得ることが確実である旨の説明を行った。

違反する。業者は、利益を生じることが確実であると誤解させるような断定的判断を提供する行為を判断してはならない(業法47条の2)。

4 Aは、Bとの間で3、000万円の宅地の売買契約を締結したが、特約の定めにより、Bの債務不履行を理由とする契約解除に伴い、500万円の損害賠償及び同額の違約金をそれぞれ請求した。

違反する。業者が自ら売主となる契約において、損害賠償額の予約と違約金の合計は、代金の10分の2を超えることはできない(業法38条)。

Question

【問44】宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内において法第32条違反となる広告を行った。この場合、乙県知事から業務停止の処分を受けることがある。
イ 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は、法第50条第2項の届出をし、乙県内にマンション分譲の案内所を設置して業務を行っていたが、当該案内所について法第15条第3項に違反している事実が判明した。この場合、乙県知事から指示処分を受けることがある。
ウ 宅地建物取引業者C(甲県知事免許)の事務所の所在地を確知できないため、甲県知事は確知できない旨を公告した。この場合、その公告の日から30日以内にCから申出がなければ、甲県知事は法第67条第1項により免許を取り消すことができる。
エ 宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県知事から業務停止の処分を受けた。この場合、Dが当該処分に違反したとしても、国土交通大臣から免許を取り消されることはない。

Your answer選択フィードバック正解

3 三つ

4 なし

2 二つ

選択済み

1 一つ

ア.正しい。甲県知事免許を受けている宅地建物取引業者が乙県内で誇大広告を行った場合、乙県知事から業務停止処分を受けることがある。
イ.正しい。甲県知事免許を受けている宅地建物取引業者が乙県内で宅地建物取引業法に違反した場合、乙県知事から指示処分を受けることがある。
ウ.正しい。甲県知事免許を受けている宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないため、甲県知事がその旨を公告し、その日から 30 日以内に当該宅地建物取引業者から申出がなければ、甲県知事は免許を取り消すことができる。
エ.誤り。国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者が甲県知事から業務停止処分を受けた場合、当該宅地建物取引業者が当該処分に違反したときは、国土交通大臣は免許を取り消さなければならない。
したがって、誤っているはエのみであり、正解は①である。

選択が必要
Question

【問36】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物(代金2,400万円)の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aは、Bとの間における建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を480万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた。この場合、当該特約は全体として無効となる。
イ Aは、Bとの間における建物の売買契約の締結の際、原則として480万円を超える手付金を受領することができない。ただし、あらかじめBの承諾を得た場合に限り、720万円を限度として、480万円を超える手付金を受領することができる。
ウ AがBとの間で締結する売買契約の目的物たる建物が未完成であり、AからBに所有権の移転登記がなされていない場合において、手付金の額が120万円以下であるときは、Aは手付金の保全措置を講じることなく手付金を受領することができる。

Your answer選択フィードバック正解

2 二つ

3 三つ

4 なし

選択済み

1 一つ

ア. × 誤り
全てが無効となるわけではない。10分の2を超える部分について無効になる。
損害賠償の予定額と違約金の額を合算した額が代金の10分の2を超えることは禁止されている(宅地建物取引業法38条1項)。

イ. × 誤り
買主Bの承諾を得ても例外とはならない。
宅建業者が売主として、業者でない者と宅地建物の売買をするときは、代金の10分の2を超える手付金を受領することができない(宅地建物取引業法39条1項)。

ウ. 〇 正しい
120万円は、代金の5%(120万円)を超えていないので保全措置不要。
「超える」は「>」、「=」を含まない。

正しいのは一つ。

選択が必要
Question

【問41】次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地建物売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延(法第44条)に該当する。

誤り。不当な履行遅延に該当する行為は、登記・引渡し・対価の支払いに関する行為の3つに限られ、報酬を支払うことを拒む行為はこれに該当しない。

2 宅地建物取引業者が、その従業者をして宅地の売買の勧誘を行わせたが、相手方が明確に買う意思がない旨を表明した場合、別の従業者をして、再度同じ相手方に勧誘を行わせることは法に違反しない。

誤り。宅地建物取引業者が、その従業員に宅地の売買の勧誘を行わせたが、相手方が明確に買う意思がない旨を表明した場合に、別の従業者に再度同じ相手方に勧誘を行わせることは契約締結等の不当勧誘等に該当し、宅地建物取引業法に違反する。

選択済み

1 宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の取引主任者を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。

正しく正解。専任の宅地建物取引士を置くべき案内所に該当しない場合は、その案内所にはクーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。

選択が必要

4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。

誤り。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならず、退職した従業者に関する事項も従業者名簿への記載の対象となる。

Question

【問43】 宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンション (販売価額 3,000万円) の売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 Aは、宅地建物取引業者であるBとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めた。この特約は無効である。

解説:×・・・宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。 (宅地建物取引業法38条1項)より、3,000万円×20%=600万円が損害賠償の予定額です。
前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。 (宅地建物取引業法38条2項)より、20%超える部分について、無効となり、特約が無効とする本肢は、間違いである。

4  Aは、宅地建物取引業者でないEとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を600万円、それとは別に違約金を600万円とする特約を定めた。これらの特約はすべて無効である。

解説:×・・・選択肢1(宅地建物取引業法38条1項)より、20%の制限につていは、違約金も含まれます。また、(宅地建物取引業法38条2項)より、すべて無効になるわけでなく20%を超える部分について、無効になります。

選択済み

3 Aは、宅地建物取引業者であるDとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額の定めをしなかった場合、実際に生じた損害額1,000万円を立証により請求することができる。

解説:○・・・損害賠償の予定額を定めなかった場合は、20%に制限されることなく、実際に生じた損害額を立証することにより、請求することができる。

選択が必要

2 Aは、宅地建物取引業者でないCとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めることができる。

解説:×・・・選択肢1(宅地建物取引業法38条1項)より、損害賠償の予定額が20%を超える特約は、超える部分が無効となる。

Question

【問38】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 Aは、Bが指定した喫茶店でBから買受けの申込みを受け、Bにクーリング・オフについて何も告げずに契約を締結し、7日が経過した。この場合、Bが指定した場所で契約を締結しているので、Aは、契約の解除を拒むことができる。

誤り。買主が指定した自宅又は勤務する場所で買受けの申込みをした場合は、クーリング・オフによる契約の解除をすることができないが、それ以外の場合はクーリング・オフによる契約の解除をすることができる。宅地建物取引業者Aは契約の解除を拒むことができない。

3 Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この場合、Aの事務所で契約を締結しているので、Bは、契約の解除をすることができない。

誤り。買主が事務所で契約を締結しても仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをしたときは、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる。

1 Aは、喫茶店でBから買受けの申込みを受け、その際にクーリング・オフについて書面で告げた上で契約を締結した。その7日後にBから契約の解除の書面を受けた場合、Aは、代金全部の支払を受け、当該宅地をBに引き渡していても契約の解除を拒むことができない。

誤り。買主が物件の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときは、クーリング・オフによる契約の解除ができない。宅地建物取引業者Aは契約の解除を拒むことができる。

選択済み

4 Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、契約の締結の日から10日後であっても契約の解除をすることができる。

正しく正解。クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間とする特約は有効である。買主Bは契約の締結の日から10日後であっても契約の解除をすることができる。

選択が必要
Question

【問 40】宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う場合に交付する「35条書面」又は「37条書面」に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、35条書面とは、同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、37条書面とは、同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。

Your answer選択フィードバック正解

3 Cが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Cに対し、35条書面の交付を省略することができるが、37条書面の交付を省略することはできない。

解説:×・・・買主が宅地建物取引業者の場合でも、35条書面も37条書面も交付を省略することはできません。

2 Bが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Bに対し、35条書面及び37条書面のいずれの交付も省略することができる。

解説:×・・・売主が宅地建物取引業者である場合でも、37条の書面の交付は必要です。

選択済み

4 Aが、宅地建物取引業者Dと共同で媒介を行う場合、35条書面にAが調査して記入した内容に誤りがあったときは、Aだけでなく、Dも業務停止処分を受けることがある。

解説:○・・・宅地建物取引業者が共同で媒介を行う場合、共同した宅地建物取引業者に責任があります。また、35条書面の記入に誤りがある場合、共同した宅地建物取引業者が業務停止処分を受けることがあります。

選択が必要

1 Aは、35条書面及び37条書面のいずれの交付に際しても、取引主任者をして、当該書面への記名押印及びその内容の説明をさせなければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、規定により交付すべき書面を作成したときは、取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。(宅地建物取引業法37条3項)より、37条書面については説明の義務は、規定されていない。

Question

【問41】 宅地建物取引業者が売主である新築分譲マンションを訪れた買主Aに対して、当該宅地建物取引業者の従業者Bが行った次の発言内容のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。
ア A:眺望の良さが気に入った。隣接地は空地だが、将来の眺望は大丈夫なのか。
  B:隣接地は、市有地で、現在、建築計画や売却の予定がないことを市に確認しました。将来、建つとしても公共施設なので、市が眺望を遮るような建物を建てることは絶対ありません。ご安心ください。
イ A:先日来たとき、5年後の転売で利益が生じるのが確実だと言われたが本当か。
  B:弊社が数年前に分譲したマンションが、先日高値で売れました。このマンションはそれより立地条件が良く、また、近隣のマンション価格の動向から見ても、5年後値上がりするのは間違いありません。
ウ A:購入を検討している。貯金が少なく、手付金の負担が重いのだが。
  B:弊社と提携している銀行の担当者から、手付金も融資の対象になっていると聞いております。ご検討ください。
エ A:昨日、申込証拠金10万円を支払ったが、都合により撤回したいので申込証拠金を返してほしい。
  B:お預かりした10万円のうち、社内規程上、お客様の個人情報保護のため、申込書の処分手数料として、5,000円はお返しできませんが、残金につきましては法令に従いお返しします。

Your answer選択フィードバック正解

2 二つ

3 三つ

選択済み

1 一つ

ア. 違反する
「絶対ありません」が断定的判断の提供に該当。
宅建業者が、宅建業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、相手方等に対し、当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供することは、禁止されている(宅地建物取引業法47条の2第3項、同法施行規則16条の12第1項イ)。

イ. 違反する
「間違いありません」が断定的判断の提供に該当。
宅建業者が、宅建業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為は、禁止されている(宅地建物取引業法47条の2第1項)

ウ. 違反しない
ローンあっせんは宅建業法に違反しない。
手付金の貸し付け、後日支払いや分割払いを認めるのは宅建業法違反。手付けについて貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為」は禁止されている(宅地建物取引業法47条3号)。

エ. 違反する
返金しなければならない。
「相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと」は宅建業法に違反する(宅地建物取引業法47条の2第3項、同法施行規則16条の12第2号)。

選択が必要

4 なし

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