宅建業法

Question

【問 44】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 保証協会は、新たに社員が加入したときは、当該社員の免許権者が国土交通大臣であるか都道府県知事であるかにかかわらず、直ちに当該保証協会の指定主体である国土交通大臣に報告することが義務付けられている。

解説:×・・・宅地建物取引業保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。(宅地建物取引業法64条の4 2項より)

4 保証協会は、そのすべての社員に対して、当該社員が受領した支払金や預り金の返還債務を負うことになったときに、その債務を連帯して保証する義務及び手付金等保管事業を実施することが義務付けられている。

解説:×・・・宅地建物取引業保証協会は、前項の業務のほか、社員である宅地建物取引業者との契約により、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなつた場合においてその返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務(以下「一般保証業務」という。)及び手付金等保管事業を行うことができる。(宅地建物取引業法64条の3 2項より)義務ではない。

選択済み

1 保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があったときは、その申出及びその解決の結果について社員に周知することが義務付けられている。

解説:○・・・宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業者の相手方等から社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該社員に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。 (宅地建物取引業法64条の5 1項より)
宅地建物取引業保証協会は、第一項の申出及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。(宅地建物取引業法64条の5 4項より)

選択が必要

2 保証協会は、その社員の地位を失った宅地建物取引業者が地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合は、当該宅地建物取引業者に対し、直ちに弁済業務保証金分担金を返還することが義務付けられている。

解説:×・・・当該社員が社員の地位を失つたときは次項に規定する期間が経過した後に、宅地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に対して債権を有するときはその債権に関し弁済が完了した後に、宅地建物取引業保証協会が当該社員であつた者又は社員に関し第六十四条の八第二項の規定による認証をしたときは当該認証した額に係る前条第一項の還付充当金の債権に関し弁済が完了した後に、前項の弁済業務保証金分担金を返還する。

4 宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは、当該社員であつた者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し第六十四条の八第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。(宅地建物取引業法64条の11 3項&4項より)

Question

【問44】宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内において法第32条違反となる広告を行った。この場合、乙県知事から業務停止の処分を受けることがある。
イ 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は、法第50条第2項の届出をし、乙県内にマンション分譲の案内所を設置して業務を行っていたが、当該案内所について法第15条第3項に違反している事実が判明した。この場合、乙県知事から指示処分を受けることがある。
ウ 宅地建物取引業者C(甲県知事免許)の事務所の所在地を確知できないため、甲県知事は確知できない旨を公告した。この場合、その公告の日から30日以内にCから申出がなければ、甲県知事は法第67条第1項により免許を取り消すことができる。
エ 宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県知事から業務停止の処分を受けた。この場合、Dが当該処分に違反したとしても、国土交通大臣から免許を取り消されることはない。

Your answer選択フィードバック正解

4 なし

3 三つ

選択済み

1 一つ

ア.正しい。甲県知事免許を受けている宅地建物取引業者が乙県内で誇大広告を行った場合、乙県知事から業務停止処分を受けることがある。
イ.正しい。甲県知事免許を受けている宅地建物取引業者が乙県内で宅地建物取引業法に違反した場合、乙県知事から指示処分を受けることがある。
ウ.正しい。甲県知事免許を受けている宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないため、甲県知事がその旨を公告し、その日から 30 日以内に当該宅地建物取引業者から申出がなければ、甲県知事は免許を取り消すことができる。
エ.誤り。国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者が甲県知事から業務停止処分を受けた場合、当該宅地建物取引業者が当該処分に違反したときは、国土交通大臣は免許を取り消さなければならない。
したがって、誤っているはエのみであり、正解は①である。

選択が必要

2 二つ

Question

【問43】 宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンション (販売価額 3,000万円) の売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 Aは、宅地建物取引業者であるDとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額の定めをしなかった場合、実際に生じた損害額1,000万円を立証により請求することができる。

解説:○・・・損害賠償の予定額を定めなかった場合は、20%に制限されることなく、実際に生じた損害額を立証することにより、請求することができる。

選択が必要

4  Aは、宅地建物取引業者でないEとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を600万円、それとは別に違約金を600万円とする特約を定めた。これらの特約はすべて無効である。

解説:×・・・選択肢1(宅地建物取引業法38条1項)より、20%の制限につていは、違約金も含まれます。また、(宅地建物取引業法38条2項)より、すべて無効になるわけでなく20%を超える部分について、無効になります。

選択済み

1 Aは、宅地建物取引業者であるBとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めた。この特約は無効である。

解説:×・・・宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。 (宅地建物取引業法38条1項)より、3,000万円×20%=600万円が損害賠償の予定額です。
前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。 (宅地建物取引業法38条2項)より、20%超える部分について、無効となり、特約が無効とする本肢は、間違いである。

2 Aは、宅地建物取引業者でないCとの売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,200万円とする特約を定めることができる。

解説:×・・・選択肢1(宅地建物取引業法38条1項)より、損害賠償の予定額が20%を超える特約は、超える部分が無効となる。

Question

【問 37】宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業法第37条に規定する書面に必ず記載しなければならないとされている事項の組合せとして、正しいものはどれか。
ア 当該建物の瑕疵を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容
イ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
ウ 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容

Your answer選択フィードバック正解

2 ア、ウ

選択済み

1 ア、イ

4 ア、イ、ウ

3 イ、ウ

ア 当該建物の瑕疵を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容
解説:記載不要・・・当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容(宅地建物取引業法37条1項11号)より、この法律は、宅地又は建物の売買又は交換に適用されますので、本問は、建物の賃借なので、記載不要です。

イ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
解説:記載必要・・・損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容 (宅地建物取引業法37条1項8号)及び(宅地建物取引業法37条2項)より、本肢は、宅地又は建物の貸借の37条書面の記載事項に該当します。

ウ 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
解説:記載必要・・・イの選択肢同様、宅地又は建物の貸借の37条書面の記載事項に該当します。

選択が必要
Question

【問 30】 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が、宅地建物取引業法の規定に基づき供託する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 Aが営業保証金を供託した旨は、供託所から国土交通大臣あてに通知されることから、Aがその旨を直接国土交通大臣に届け出る必要はない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 (宅地建物取引業法25条4項より)

選択済み

4 営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合、Aは、国土交通大臣から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、営業保証金の還付の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金がの政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。(宅地建物取引業法28条1項より)

選択が必要

3 Aとの取引により生じた電気工事業者の工事代金債権について、当該電気工事業者は、営業継続中のAが供託している営業保証金から、その弁済を受ける権利を有する。

解説:×・・・地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。(宅地建物取引業法27条1項より)

1 Aは、営業保証金を主たる事務所又はその他の事務所のいずれかの最寄りの供託所に供託することができる。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。 (宅地建物取引業法25条1項より)

Question

【問40】 宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) 第37条の規定に基づく契約を証する書面 (以下この問において 「契約書面」 という。) に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

4 貸主である宅地建物取引業者Cが、宅地建物取引業者Dの媒介により借主と事業用建物の賃貸借契約を締結するに当たって、Dが作成・交付した契約書面に法第37条違反があった。この場合、Dのみが監督処分及び罰則の対象となる。

解説:○・・・媒介により借主と契約を結んだ場合、その媒介した業者が、37条書面の義務を負うので、この場合は、Dのみが監督処分及び罰則の対象となる。

1 居住用建物の賃貸借契約において、貸主と借主にそれぞれ別の宅地建物取引業者が媒介するときは、どちらか一方の宅地建物取引業者が契約書面を作成したとしても、契約書面の交付については双方の宅地建物取引業者がその義務を負う。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、必要事項を記載した(37条書面要件)書面を交付しなければならない。(宅地建物取引業法37条2項)より、双方の宅地建物取引業者が契約書面の交付の義務を負います。

選択済み

3 居住用建物の賃貸借契約において、貸主には代理の宅地建物取引業者Aが、借主には媒介の宅地建物取引業者Bがおり、Bが契約書面を作成したときは、借主及びAに契約書面を交付すればよい。

解説:×・・・選択肢1のように貸主・借主双方に37条書面を交付する義務があります。

選択が必要

2 宅地建物取引業者が土地売買における売主の代理として契約書面を作成するに当たっては、専任でない取引主任者が記名押印してもよい。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、規定により交付すべき書面を作成したときは、取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。(宅地建物取引業法37条書面3項)より、特に専任の取引主任者との規定はない。

Question

【問 34】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

3 宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員であるときは、法第37条の規定による書面交付後は遅滞なく、社員である旨、当該協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに法第64条の7第2項の供託所及びその所在地について説明するようにしなければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第六十四条の二第一項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員でないときは第一号に掲げる事項について、当該宅地建物取引業者が同条同項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員であるときは、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前においては第一号及び第二号に掲げる事項について、当該弁済業務開始日以後においては第二号に掲げる事項について説明をするようにしなければならない。
一  営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地
二  社員である旨、当該一般社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の七第二項の供託所及びその所在地
(宅地建物取引業法35条の2より)

4 法第35条の規定による重要事項の説明及び書面の交付は、取引主任者が設置されている事務所だけでなく、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、それ以外の場所で行うことができる。

解説:○・・・重要事項の説明等は、特に場所の規定はありません。

選択が必要

2 宅地建物取引業者が宅地の売却の媒介依頼を受け、依頼者との間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合において、当該媒介契約の内容を記載した書面を作成するときは、契約の有効期間に関する事項の記載を省略することができる。

解説:×・・・媒介契約の有効期間及び解除に関する事項 (宅地建物取引業法34条の2 4号より)媒介契約には、有効期間を記入する必要があります。

1 宅地建物取引業者が自ら売主となる場合において、宅地建物取引業者でない買主が、法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる契約の解除をするときは、その旨を記載した書面が当該宅地建物取引業者に到達した時点で、解除の効力が発生する。

解説:×・・・申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。(宅地建物取引業法37条の2第2項より)

Question

【問36】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物(代金2,400万円)の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aは、Bとの間における建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を480万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた。この場合、当該特約は全体として無効となる。
イ Aは、Bとの間における建物の売買契約の締結の際、原則として480万円を超える手付金を受領することができない。ただし、あらかじめBの承諾を得た場合に限り、720万円を限度として、480万円を超える手付金を受領することができる。
ウ AがBとの間で締結する売買契約の目的物たる建物が未完成であり、AからBに所有権の移転登記がなされていない場合において、手付金の額が120万円以下であるときは、Aは手付金の保全措置を講じることなく手付金を受領することができる。

Your answer選択フィードバック正解

2 二つ

4 なし

選択済み

1 一つ

ア. × 誤り
全てが無効となるわけではない。10分の2を超える部分について無効になる。
損害賠償の予定額と違約金の額を合算した額が代金の10分の2を超えることは禁止されている(宅地建物取引業法38条1項)。

イ. × 誤り
買主Bの承諾を得ても例外とはならない。
宅建業者が売主として、業者でない者と宅地建物の売買をするときは、代金の10分の2を超える手付金を受領することができない(宅地建物取引業法39条1項)。

ウ. 〇 正しい
120万円は、代金の5%(120万円)を超えていないので保全措置不要。
「超える」は「>」、「=」を含まない。

正しいのは一つ。

選択が必要

3 三つ

Question

【問35】宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同条の規定により交付すべき書面(以下この問において「35条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

3 取引主任者は、宅地建物取引主任者証の有効期間が満了している場合、35条書面に記名押印することはできるが、取引の相手方に対し説明はできない。

誤りで正解。宅地建物取引士証の有効期間が満了すると、宅地建物取引士でなくなるので、35条書面への記名押印や重要事項を説明することもできない。

選択が必要

1 宅地建物取引業者は、買主の自宅で35条書面を交付して説明を行うことができる。

正しい。重要事項を説明する場所については、特に限定されていないため、買主の自宅で 35条書面を交付して説明してもよい。

2 宅地建物取引業者は、中古マンションの売買を行う場合、抵当権が設定されているときは、契約日までにその登記が抹消される予定であっても、当該抵当権の内容について説明しなければならない。

正しい。登記された抵当権は、たとえ抹梢される予定であっても説明しなければならない。

4 宅地建物取引業者は、土地の割賦販売の媒介を行う場合、割賦販売価格のみならず、現金販売価格についても説明しなければならない。

正しい。割賦販売の場合は、現金販売価格、割賦販売価格及び宅地建物の引渡しまでに支払う金銭の額・賦払金の額・その支払いの時期や方法について説明しなければならない。

Question

【問28】 宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aは、Bが所有する甲宅地の売却に係る媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印し、Bに交付のうえ、宅地建物取引士をしてその内容を説明させなければならない。
イ Aは、Cが所有する乙アパートの売却に係る媒介の依頼を受け、Cと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、乙アパートの所在、規模、形質、売買すべき価額、依頼者の氏名、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものを指定流通機構に登録しなければならない。
ウ Aは、Dが所有する丙宅地の貸借に係る媒介の依頼を受け、Dと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、Dに法第34条の2第1項に規定する書面を交付しなければならない。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

2 二つ

4 なし

ア. × 誤り
宅地建物取引士に媒介契約書の説明義務はない。

イ. × 誤り
依頼者氏名は登録事項ではない。
指定流通機構への登録事項は以下のものである(宅地建物取引業法34条の2第5項、同法施行規則15条の9)。
1. 所在、規模、形質
2. 売買すべき価額
3. 法令に基づく制限で主要なもの
4. 専属専任媒介契約である場合は、その旨

ウ. × 誤り
賃貸借の媒介には、書面の作成・交付の義務なし。
媒介契約成立にあたり、書面の交付義務が発生するのは、売買または交換の場合のみである(宅地建物取引業法34条の2第1項)。

ア、イ、ウ、すべて誤り。

選択が必要

3 三つ

1 一つ