宅建業法

Question

【問42】宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。 )に加入している宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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1 Aは、自己所有の宅地を宅地建物取引業者Bに売却する場合、売買契約が成立するまでの間に、Aが保証協会の社員である旨の説明は行わなくてもよい。

誤り。業者は、保証協会の社員であるときは、その社員である旨等を説明をするようにしなければならない(業法35条の2)。

4 Aは、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を本店のもよりの供託所に供託しなければならない。

誤り。保証協会の社員たる地位を失った業者は、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない(業法64条の15)。

選択済み

2 Aと宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、保証協会の認証を受けるとともに、必ず保証協会に対し還付請求をしなければならない。

誤り。業者に対し債権を有する者が認証を申し出、還付請求をするのは権利(業法64条の8)であって、義務ではない。

3 Aが、支店を廃止し、Aの弁済業務保証金分担金の額が政令で定める額を超えることとなった場合で、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還するときは、弁済業務保証金に係る還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告をする必要はない。

正しく正解。業者が一部の事務所を廃止して分担金の額が納付する額を超えることとなっ16た場合は、その超過額を取り戻すに際しては公告をする必要はない(業法64条の11)。

選択が必要
Question

【問 31】宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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選択済み

1 甲県知事の登録を受けて、甲県に所在する宅地建物取引業者Aの事務所の業務に従事する者が、乙県に所在するAの事務所の業務に従事することとなったときは、速やかに、甲県知事を経由して、乙県知事に対して登録の移転の申請をしなければならない。

解説:×・・・第十八条第一項(取引主任者)の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項(取引主任者としてすべき事務の禁止等)の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。 (宅地建物取引業法19条の2)より、登録の移転の申請をしなければならないというわけではない。

2 登録を受けている者で取引主任者証の交付を受けていない者が重要事項説明を行い、その情状が特に重いと認められる場合は、当該登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまでは、再び登録を受けることができない。

解説:○・・・第六十八条の二第一項第二号から第四号(取引主任者としてすべき事務の禁止等)まで又は同条第二項第二号若しくは第三号のいずれかに該当することにより登録の消除の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者 (宅地建物取引業法18条6号)より、登録の消除の処分を受け5年間を経過するまで、再び登録を受けることはできません。

選択が必要

4 丁県知事から取引主任者証の交付を受けている取引主任者が、取引主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した取引主任者証を発見したときは、速やかに、再交付された取引主任者証をその交付を受けた丁県知事に返納しなければならない。

解説:×・・・取引主任者は、取引主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した取引主任者証を発見したときは、速やかに、発見した取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 (宅地建物取引業法14条の15 4項)より、再交付された取引主任者証を返納する必要はなく、亡失後に発見された取引主任者証を返納する必要があります。

3 丙県知事から取引主任者証の交付を受けている取引主任者が、取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは、丙県知事に申請し、その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。

解説:×・・・取引主任者証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。(宅地建物取引業法22条の2 2項)より、都道府県知事が指定する講習です。

Question

【問 26】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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2 免許を受けようとするB社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、B社は免許を受けることができる。

解説:×・・・この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項 の規定を除く。第十八条第一項第五号の二及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(宅地建物取引業法5条3の2項より)

4 免許を受けようとするD社に、刑法第209条(過失傷害)の罪により科料の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、D社は免許を受けることができない。

解説:×・・・1000円以上1万円未満を強制的に徴収する財産刑の一種である。日本の現行刑法における主刑で最も軽い刑罰で、軽微な犯罪に対して科される。宅地建物取引業法5条の欠格要件ではない。

3 免許を受けようとするC社に、刑法第208条(暴行)の罪により拘留の刑に処せられた者が役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなければ、C社は免許を受けることができない。

解説:×・・・拘留とは、自由刑の一種で,1日以上30日未満の期間,拘留場に拘置すること(刑法16条)。罰金よりも軽い刑である。宅地建物取引業法5条の欠格要件ではない。

選択済み

1 免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により懲役1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。

解説:○・・・第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。) (宅地建物取引業法5条2項より)と規定されているが、その刑の執行猶予期間を満了した場合は、ただちに免許を受けることができる。

選択が必要
Question

【問39】 売主A、買主Bの間の宅地の売買について宅地建物取引業者Cが媒介をした場合の次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この問いにおいて 「法」 という。) に違反しないものはどれか。

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4 AとBどちらからも、早く契約したいとの意思表示があったため、Cは契約締結後に重要事項説明をする旨AとBの了解を得た後に契約を締結させ、契約書面を交付した。

解説:違反する・・・宅地建物取引業法35条書面は、契約が成立前にしなければなりません。

1 Cは、取引主任者をして法第35条に基づく重要事項の説明 (以下この問において 「重要事項」 という。) を行わせたが、AとBの同意があったため、法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面 (以下この問において 「契約書面」 という。) を交付しなかった。

解説:違反する・・・宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、必要事項を記載した書面を交付しなければならない。(宅地建物取引業法37条1項)より、必ず書面を交付する必要があります。

2 Cの従業者である取引主任者がBに対して重要事項説明を行う際に、Bから請求がなかったので、宅地建物取引主任者証を提示せず重要事項説明を行った。

解説:違反する・・・取引主任者は、前項3項(重要事項)の説明をするときは、説明の相手方に対し、取引主任者証を提示しなければならない。 (宅地建物取引業法35条4項)より、必ず、宅地建物取引主任者証を提示し、重要事項の説明をしなければならない。

選択済み

3 Cは、AとBの契約が成立したので、取引主任者に記名押印させ、AとBに対して契約書面を交付したが、両者に対して書面に記載された事項を説明しなかった。

解説:違反しない・・・選択肢1(宅地建物取引業法37条1項)より、必ず書面は交付しなければならないが、説明することまでは規定されていない。

選択が必要
Question

【問36】宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法によれば、誤っているものはどれか。

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2 Aは、未完成の土地付建物の販売依頼を受け、その広告を行うにあたり、当該広告印刷時には取引態様の別が未定であるが、配布時には決定している場合、取引態様の別を明示しない広告を行うことができる。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。 (宅地建物取引業法34条1項)より

選択が必要
選択済み

1 Aは、宅地の売買に係る広告において、当該宅地に関する都市計画法第29条の許可を受けていれば、当該造成工事に係る検査済証の交付を受けていなくても、当該広告を行うことができる。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項 又は第二項 の許可、建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項 の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。 (宅地建物取引業法33条1項)より

3 Aは、土地付建物の売買価格について、建物売買に係る消費税額 (地方消費税額を含む。) を含む土地付建物売買価格のみを表示し、消費税額を明示しない広告を行うことができる。

解説:○・・・事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。(以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。(消費税法63条2項)

4 Aは、賃貸物件の媒介の広告を行うにあたり、実在しない低家賃の物件の広告を出した。Aは業務停止処分を受けることがある。

解説:○・・・国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 (宅地建物取引業法65条2項)より、解説の「次の各号」に虚偽広告もあてはまります。

Question

【問 44】 宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述うち、正しいものはどれか。

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選択済み

3 宅地建物取引業者A(甲県知事免許 が、乙県の区域内における業務に関し乙県知事から指示処分を受けたときは、甲県に備えられる宅地建物取引業者名簿には、当該指示の年月日及び内容が記載される。

解説:○・・・法第六十五条第一項 若しくは第三項 に規定する指示又は同条第二項 若しくは第四項 に規定する業務停止の処分があつたときは、その年月日及び内容(宅地建物取引業法施行規則5条1項1号より)これは、名簿の記載事項の一部です。

選択が必要

4 甲県知事は、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許 に対し、甲県の区域内における業務に関し取引の関係者に損害を与えたことを理由として指示処分をしたときは、その旨を甲県の公報により公告しなければならない。

解説:×・・・ 法第七十条第一項 (監督処分の公告等)の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県の公報によるものとする。(宅地建物取引業法施行規則29条より)国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条第二項若しくは第四項(業務停止)、第六十六条又は第六十七条の二第一項若しくは第二項(免許取消)の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。(宅地建物取引業法70条1項より)指示処分では、公告する必要はありません。

1 国土交通大臣は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許 に対し、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な勧告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。

解説:×・・・国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。(宅地建物取引業法71条より)「大臣が知事に通知しなければならない」という規定はありません。

2 甲県知事は、乙県知事の登録を受けている取引主任者に対し、甲県の区域内において取引主任者として行う事務に関し不正な行為をしたことを理由として指示処分をしようとするときは、あらかじめ、乙県知事に協議しなければならない。

解説:×・・・都道府県知事は、指示事項や禁止事項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該取引主任者の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。(宅地建物取引業法70条4項より)「あらかじめ、登録免許の知事と協議しなければならない」という規定はありません。

Question

【問 28】 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に規定する取引主任者及び宅地建物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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3 取引主任者は、法第35条の規定による重要事項説明を行うにあたり、相手方から請求があった場合にのみ、取引主任者証を提示すればよい。

解説:×・・・取引主任者は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、取引主任者証を提示しなければならない。 (宅地建物取引業法35条4項より)請求有無関係なく、取引主任者証を提示する必要があります。

2 未成年者は、成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは取引主任者の登録を受けることができない。

解説:×・・・試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。一  宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
(宅地建物取引業法18条1項1号より)成年者と同一の行為能力を有していれば、取引主任者の登録を受けることができる。

選択済み

4 宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年以内に取引主任者証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。

解説:○・・・取引主任者証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に取引主任者証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する取引主任者証の交付を受けようとする者については、この限りでない。 (宅地建物取引業法22条の2第2項より)

選択が必要

1 宅地建物取引業者は、20戸以上の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所を設置し、売買契約の締結は事務所で行う場合、当該案内所には専任の取引主任者を置く必要はない。

解説:×・・・ 法第十五条第一項(取引主任者の設置) の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
一  継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
二  宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物の分譲(以下この条、第十六条の五及び第十九条第一項において「一団の宅地建物の分譲」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
三  他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
四  宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所
(宅地建物取引業法施行規則6条の2より)本肢は、専任の取引主任者に該当します。

Question

【問 38】 宅地建物取引業者A社が、自ら売主として締結する建築工事完了後の新築分譲マンション(代金3,000万円)の売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア A社は、宅地建物取引業者である買主Bとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めることができない。
イ A社は、宅地建物取引業者でない買主Cとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額300万円に加え、違約金を600万円とする特約を定めたが、違約金についてはすべて無効である。
ウ A社は、宅地建物取引業者でない買主Dとの当該売買契約の締結に際して、宅地建物取引業法第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Dから300万円の手付金を受領することができない。

Your answer選択フィードバック正解

2 二つ

4 なし

3 三つ

ア A社は、宅地建物取引業者である買主Bとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めることができない。
解説:×・・・宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。
2 前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。(宅地建物取引業法38条1項2項より)
第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。(宅地建物取引業法78条 2項より)
本肢は、宅地建物取引業者間の取引となるので、十分の二を超えた損害賠償の予定額も特約と定めることができる。

イ A社は、宅地建物取引業者でない買主Cとの当該売買契約の締結に際して、当事者の債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償の予定額300万円に加え、違約金を600万円とする特約を定めたが、違約金についてはすべて無効である。
解説:×・・・選択肢アの解説(宅地建物取引業法38条2項より)から十分の二を超える部分について、無効となる。

ウ A社は、宅地建物取引業者でない買主Dとの当該売買契約の締結に際して、宅地建物取引業法第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Dから300万円の手付金を受領することができない。
解説:×・・・宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買(前条第一項に規定する売買を除く。)に関しては、同項第一号若しくは第二号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の十分の一以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額(1000万円)以下であるときは、この限りでない。(宅地建物取引業法41条の2 1項より)代金3000万円の十分の一以下である300万円の手付金は、手付金等の保存措置を講じていなくても受領することができる。

選択が必要
選択済み

1 一つ

Question

【問 32】 甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)を受け、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している取引主任者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

4 Aは、禁鋼以上の刑に処せられ登録が消除された場合は、速やかに、宅地建物取引主任者証を甲県知事に返納しなければならない。

解説:○・・・取引主任者は、第十八条第一項(取引主任者)の登録が消除されたとき、又は取引主任者証が効力を失つたときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。(宅地建物取引業法22条の2 6項)より

選択が必要

2 Aが甲県知事から事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、Aは取引主任者としてすべき事務を行うことはできないが、Aは乙県知事に対して、甲県知事を経由して登録の移転の申請をすることができる。

解説:×・・・第十八条第一項(取引主任者)の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。 (宅地建物取引業法19条の2)より
登録の移転をすることはできません。

3 Aは、宅地建物取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは、必ず甲県知事が指定する講習で交付の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない。

解説:×・・・取引主任者証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。(宅地建物取引業法22条の2 2項)より、1年以内ではなく6ヶ月以内です。

1 Aは、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請によりその登録が消除された場合、当該申請に相当の理由がなくとも、登録が消除された日から5年を経ずに新たに登録を受けることができる。

解説:×・・・登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から五年を経過しないもの(宅地建物取引業法18条1項7号)より、免許欠格事由にあたります。

Question

【問35】宅地建物取引業者A (甲県知事免許) が本店と2つの支店を有する場合、Aの営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

4 Aは営業保証金の還付がなされ、甲県知事から政令で定める額に不足が生じた旨の通を受け、その不足額を供託したときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。 (宅地建物取引業法28条1項)より、
法第二十八条第一項 の省令で定める日は、宅地建物取引業者が前条の規定により通知書の送付を受けた日とする。(宅地建物取引業者営業保証金規則4条)より

選択が必要

2 Aが2つの支店を廃止し、その旨の届出をしたときは、営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなるので、その超過額1,000万円について公告をせずに直ちに取り戻すことができる。

解説:×・・・
1 第三条第二項の有効期間(同条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。第七十六条において同じ。)が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、同条第一項第一号若しくは第二号に該当することとなつたとき、又は第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人(第七十六条の規定により宅地建物取引業者とみなされる者を除く。)は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第二十五条第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、宅地建物取引業者が前条第一項の規定により供託した場合においては、移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金についても、また同様とする。
2 前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。(宅地建物取引業法30条1項2項)より

3 Aが営業保証金を取り戻すために公告をしたときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならず、所定の期間内に債権の申出がなければその旨の証明書の交付を甲県知事に請求できる。

解説:×・・・営業保証金の取戻しをしようとする者が第一項又は前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を第一項第三号又は前項第三号に規定する国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 (宅地建物取引業者営業保証金規則8条3項)より

1 Aは新たに2つの支店を設置し、同時に1つの支店を廃止したときは、500万円の営業保証金を本店のもよりの供託所に供託し、業務を開始した後、遅滞なくその旨を甲県知事に届け出なければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。(宅地建物取引業法25条4項)より
宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。(宅地建物取引業法25条5項)より

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