宅建業法

Question

【問 30】 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が、宅地建物取引業法の規定に基づき供託する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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4 営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合、Aは、国土交通大臣から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、営業保証金の還付の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金がの政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。(宅地建物取引業法28条1項より)

選択が必要

3 Aとの取引により生じた電気工事業者の工事代金債権について、当該電気工事業者は、営業継続中のAが供託している営業保証金から、その弁済を受ける権利を有する。

解説:×・・・地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。(宅地建物取引業法27条1項より)

2 Aが営業保証金を供託した旨は、供託所から国土交通大臣あてに通知されることから、Aがその旨を直接国土交通大臣に届け出る必要はない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 (宅地建物取引業法25条4項より)

1 Aは、営業保証金を主たる事務所又はその他の事務所のいずれかの最寄りの供託所に供託することができる。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。 (宅地建物取引業法25条1項より)

Question

【問42】宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。
ア Aが売主として宅地建物取引業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成し、その取引主任者をして当該書面に記名押印させれば、Aは、取引主任者による37条書面への記名押印を省略することができる。
イ Aがその媒介により、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合、当該公正証書とは別に37条書面を作成して交付するに当たって、取引主任者をして記名押印させる必要はない。
ウ Aが売主としてCとの間で売買契約を成立させた場合(Cは自宅を売却して購入代金に充てる予定である。)、AC間の売買契約に「Cは、自宅を一定の金額以上で売却できなかった場合、本件売買契約を無条件で解除できる」旨の定めがあるときは、Aは、37条書面にその内容を記載しなければならない。

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3 イ、ウ

2 ア、ウ

選択済み

1 ア、イ

ア.誤り。宅地建物取引業者Aが売主として宅地建物取引業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業者Bだけでなく、宅地建物取引業者Aも37条書面を作成し、宅地建物取引士に記名押印させて買主に交付しなければならない。
イ.誤り。宅地建物取引業者Aがその媒介により、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合でも、37 条書面には、宅地建物取引士に記名押印をさせなければならない。
ウ.正しい。解除に関する定めがあるときは、37条書面にその内容を記載しなければならない。
したがって、アとイが誤りで、正解は①である。

選択が必要

4 ア、イ、ウ

Question

【問 29】 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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1 宅地建物取引業者でない売主と宅地建物取引業者である買主が、媒介業者を介さず宅地の売買契約を締結する場合、法第35条の規定に基づく重要事項の説明義務を負うのは買主の宅地建物取引業者である。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、規定事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
(宅地建物取引業法35条1項より)つまり、買主が重要事項の説明をする必要はない。

4 区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、法第35条の2に規定する供託所等の説明をする必要はない。

解説:×・・・宅地建物取引業者同士の取引であっても重要事項の説明要件は、義務です。

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2 建物の管理が管理会社に委託されている当該建物の賃貸借契約の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号又は名称及びその主たる事務所の所在地を、借主に説明しなければならない。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
六 当該建物が建物の区分所有等に関する法律 第二条第一項 に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項 に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの
(宅地建物取引業法35条1項6号より)
法第三十五条第一項第六号 の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第三号及び第八号に掲げるものとする。
八 当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
(宅地建物取引業法施行規則16条の2第8号)

選択が必要

3 区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、当該一棟の建物に係る計画的な維持修繕のための修繕積立金積立総額及び売買の対象となる専有部分に係る修繕積立金額の説明をすれば、滞納があることについては説明をしなくてもよい。

解説:×・・・当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
(宅地建物取引業法施行規則16条の2第6号より)滞納がある場合も説明義務が必要です。

Question

【問 41】 宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち、正しいものはどれか。

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1 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えていたとしても、当該帳簿への記載に代えることができない。

解説:×・・・法第四十九条(帳簿の備付け) に規定する宅地建物取引のあつた年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十九条(帳簿の備付け)に規定する帳簿への記載に代えることができる。
(宅地建物取引業法施行規則18条2項より)

選択済み

3 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
(宅地建物取引業法49条より)

2 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に、宅地建物取引業者免許証を掲げなくともよいが、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
(宅地建物取引業法50条1項より)

選択が必要

4 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が取引主任者で宅地建物取引主任者証を携帯していれば、従業者証明書は携帯させなくてもよい。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
(宅地建物取引業法48条1項より)
取引主任者証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一  取引主任者の氏名、生年月日及び住所
二  登録番号及び登録年月日
三  取引主任者証の交付年月日
四  取引主任者証の有効期間の満了する日
(宅地建物取引業法施行規則14条の11第1項より)
上記法律のように従業員証明を携帯させる必要があり、取引主任者証の記載には、勤務先の名称等がないので、従業員かどうか不明である。

Question

【問 36】 宅地建物取引業者Aが、甲建物の売買の媒介を行う場合において、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

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1 Aは、宅地建物取引主任者をして、37条書面を作成させ、かつ当該書面に記名押印させたが、買主への37条書面の交付は、宅地建物取引主任者ではないAの従業員に行わせた。

解説:違反しません・・・宅地建物取引業法35条「重要事項の説明」と違い、37条書面の交付は、宅地建物取引主任者でない者でもできます。

選択が必要

2 甲建物の買主が宅地建物取引業者であったため、Aは売買契約の成立後における買主への37条書面の交付を省略した。

解説:違反します・・・宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、事項を記載した書面を交付しなければならない。 (宅地建物取引業法37条1項より)宅地建物取引業者でも、媒介なら、書面を交付する必要があります。

4 Aは、あらかじめ売主からの承諾を得ていたため、売買契約の成立後における売主への37条書面の交付を省略した。

解説:違反します・・・上記宅地建物取引業法37条1項のように媒介の場合は、各当事者に遅滞なく書面を交付する必要があります。それがあらかじめ売主からの承諾を得ていた場合でもです。

3 Aは、37条書面に甲建物の所在、代金の額及び引渡しの時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった。

解説:違反します・・・当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示 (宅地建物取引業法37条1項2号より)
移転登記の申請の時期(宅地建物取引業法37条1項5号より)移転登記の申請の時期も37条書面の記載事項です。

Question

【問31】宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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2. 保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置した場合、その設置した日から1月以内に当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。

1. 保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であり、一の保証協会の社員となった後に、宅地建物取引業に関し取引をした者の保護を目的として、重ねて他の保証協会の社員となることができる。

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4. 150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、2,500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。

選択が必要

3. 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

Question

【問30】 宅地建物取引業者Aは、Bが所有する宅地の売却を依頼され、専任媒介契約を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア Aは、Bが宅地建物取引業者であったので、宅地建物取引業法第34条の2第1項に規定する書面を作成しなかった。
イ Aは、Bの要望により、指定流通機構に当該宅地を登録しない旨の特約をし、指定流通機構に登録しなかった。
ウ Aは、短期間で売買契約を成立させることができると判断したので指定流通機構に登録せず、専任媒介契約締結の日の9日後に当該売買契約を成立させた。
エ Aは、当該契約に係る業務の処理状況の報告日を毎週金曜日とする旨の特約をした。

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3 三つ

ア. 違反する
媒介契約については業者間でも適用され、媒介契約書作成は省略できない。

イ. 違反する
専任媒介契約の場合には、媒介契約の日から休業日数を除き7日以内(専属専任媒介契約の場合は5日以内)に、物件に関する所定事項について、指定流通機構に登録しなければならない(宅地建物取引業法34条の2第5項、同法施行規則15条の8)。これに反する特約は、無効である(同条9項)。

ウ. 違反する

エ. 違反しない
「1週間に1回以上」なので違反しない。
専任媒介契約においては、依頼者に対し、業務の処理状況を「2週間に1回以上」の頻度で報告しなければならない(専属専任媒介契約では「1週間に1回以上」。宅地建物取引業法34条の2第8項)。

選択が必要

4 四つ

1 一つ

選択済み

2 二つ

Question

【問31】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア Aが瑕疵担保責任を負う期間を売買契約に係る宅地の引渡しの日から3年間とする特約は、無効である。
イ Aは、Bに売却予定の宅地の一部に甲市所有の旧道路敷が含まれていることが判明したため、甲市に払下げを申請中である。この場合、Aは、重要事項説明書に払下申請書の写しを添付し、その旨をBに説明すれば、売買契約を締結することができる。
ウ 「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」旨の特約を定めた場合、契約締結後30日を経過したときは、Aが契約の履行に着手していなかったとしても、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができない。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

3 三つ

選択が必要

2 二つ

1 一つ

ア.誤り。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、担保責任を負う期間について、その目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法が規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。したがって、宅地建物取引業者Aが瑕疵担保責任を負う期間を売買契約に係る宅地の引渡しの日から3年間とする特約は有効である。
イ.誤り。売買予定の宅地の一部に甲市所有の旧道路敷が含まれている場合、自己の所有に属しない宅地の売買に該当し、甲市に払下げの申請中は、たとえ重要事項説明書に払下申請書の写しを添付し、その旨を説明したとしても売買契約を締結することができない。
ウ.誤り。「手付放棄による契約の解除は、契約締結後 30 日以内に限る」旨の特約は無効であり、契約締結後 30 日を経過しても、宅地建物取引業者Aが契約の履行に着手していなければ、買主Bは手付を放棄して契約を解除することがでる。
したがって、ア、イ、ウすべて誤りであり、正解は③である。

4 なし

Question

【問28】 宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aは、Bが所有する甲宅地の売却に係る媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印し、Bに交付のうえ、宅地建物取引士をしてその内容を説明させなければならない。
イ Aは、Cが所有する乙アパートの売却に係る媒介の依頼を受け、Cと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、乙アパートの所在、規模、形質、売買すべき価額、依頼者の氏名、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものを指定流通機構に登録しなければならない。
ウ Aは、Dが所有する丙宅地の貸借に係る媒介の依頼を受け、Dと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、Dに法第34条の2第1項に規定する書面を交付しなければならない。

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3 三つ

4 なし

ア. × 誤り
宅地建物取引士に媒介契約書の説明義務はない。

イ. × 誤り
依頼者氏名は登録事項ではない。
指定流通機構への登録事項は以下のものである(宅地建物取引業法34条の2第5項、同法施行規則15条の9)。
1. 所在、規模、形質
2. 売買すべき価額
3. 法令に基づく制限で主要なもの
4. 専属専任媒介契約である場合は、その旨

ウ. × 誤り
賃貸借の媒介には、書面の作成・交付の義務なし。
媒介契約成立にあたり、書面の交付義務が発生するのは、売買または交換の場合のみである(宅地建物取引業法34条の2第1項)。

ア、イ、ウ、すべて誤り。

選択が必要

1 一つ

選択済み

2 二つ

Question

【問 43】 宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(共に消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、借賃には、消費税相当額を含まないものとする。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

1 Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.05か月分である。

解説:×・・・宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。 (宅地建物取引業法第46条第1項より)その国土交通大臣とは、平成16年国土交通省告示第100号4で「宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の1月分の1.05倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の0.525倍に相当する金額以内とする。」と定められています。つまり、報酬請求時までではなく媒介の依頼時までです。

3 Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円(消費税額及び地方消費税額を含む。)、権利金315万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されない。消費税額及び地方消費税額を含む。)の契約を成立させた場合、Aは依頼者の双方から合計で30万円の報酬を受けることができる。

解説:×・・・居住用の賃貸ではないので、権利金を報酬額の上限額も考慮できる。よって、315万円×105分の100×4%+2万円=14万、この14万が一方から受け取ることができる費用であるので、限度額は、29万4千円=14万6千円×2×1.05である。

4 Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金4,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から264万6,000円、Bは買主から132万3,000円の報酬をそれぞれ受けることができる。

解説:×・・・報酬額の計算より、(4000万円×3%+6万円)×1.05=132万3000円でこの額の倍額264万円6000円が限度額であるので、本肢は、この限度額を超えています。
報酬の額の計算方法
200万円以下:5%
200万円を超え400万円以下:4%+2万円
400万円超:3%+6万円

2 Aが単独で行う事業用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の双方から受ける報酬の合計額が借賃の1.05か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよい。

解説:○・・・選択肢1のように依頼者の双方から受ける報酬の合計額は1.05ヶ月以内である。

選択が必要