宅建業法

Question

【問 36】法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

2 Aが、乙県内で行う建物の売買に関し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは、Aは、甲県知事から指示処分を受けることはあるが、乙県知事から指示処分を受けることはない。

解説:×・・・指示処分は、甲県知事及び乙県知事ともにすることができる。また、取消し処分は、甲県知事しかできません。

選択が必要

4 Aの従業者Bが、建物の売買の契約の締結について勧誘をするに際し、当該建物の利用の制限に関する事項で買主の判断に重要な影響を及ぼすものを故意に告げなかった場合、Aに対して1億円以下の罰金刑が科せられることがある。

解説:○・・・重要な事実の告知義務に違反した場合、法人Aに対して1億円以下の罰金刑が科せられることがあります。(宅地建物取引業法84条1項)より

1 Aが、建物の売買において、当該建物の将来の利用の制限について著しく事実と異なる内容の広告をした場合、Aは、甲県知事から指示処分を受けることがあり、その指示に従わなかったときは、業務停止処分を受けることがある。

解説:○・・・誇大広告等を実施した場合、知事から指示処分を受けることがあります。また、その指示に従わなかったときは、業務停止処分に受けることがあります。

3 Aが、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、罰則の適用を受けることもある。

解説:○・・・宅地建物取引業法83条によると機密情報を他人に漏らした場合、業務停止処分を受けるがあるほか、50万円以下の罰金の適用を受けることもあります。

Question

【問45】宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。 )の規定に違反しないものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 Aは、自ら売主となり、土地付建物の売買契約を締結したが、買主Bが当該建物の隣に住んでいるので、都市ガスが供給されることを知っているとして、Eに対し、ガスの供給に関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。

違反する。ガスの供給は説明すべき重要事項(業法35条)であって、相手方が知っているはずだとしても、説明義務は免除されない。

3 Aは、オフイスビルの所有者Cから賃貸借の媒介を依頼されたが、過去数次にわたってCの物件について賃貸借の媒介をしていたことから、当該依頼に係る媒介契約を締結したとき、Cに対し、書面の作成及び交付を行わなかった。

違反せず正解。賃貸借の媒介の場合、媒介契約の作成交付は、業法の求めるところではない(業法34条の2)。

選択が必要

1 Aは、マンションの一室の賃貸借を媒介するに当たり、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途について、管理規約で「ぺット飼育禁止」の制限があったが、借主に対し、そのことに関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。

違反する。区分所有建物の専有部分の用途その他利用の制限に関する規約の定めがあるときは、重要事項として説明しなければならない(業法35条)。

選択済み

4 Aは、売主Dと買主Eとの間における中古マンションの売買を媒介するに当たり、管理規約に定めのある修繕積立金をDが滞納していたが、Eに対し、そのことに関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。

違反する。修繕積立金の既存積立額は説明すべき重要事項である(業法35条)。滞納の事実は説明しなければならない。

Question

【問43】 宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

4 宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県内に所在する事務所について、業務に関する帳簿を備えていないことが判明した。この場合、Dは、甲県知事から必要な報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。

〇 正しい
国土交通大臣はすべての宅建業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅建業を営む宅建業者に対して、宅建業の適正な運営を確保し、又は宅建業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる(宅地建物取引業法71条)。

2 甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。

× 誤り
30%は違反。また甲県知事が業務停止処分を行うことはできない。
自ら売主となる宅地・建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することは、宅建業法に違反する(宅地建物取引業法39条1項)。
宅建業者Bの免許権者である国土交通大臣又はBが業務を行った都道府県の知事である乙県知事は、業務停止の処分をすることができる(宅地建物取引業法65条2項、4項)。

選択が必要

3 宅地建物取引業者C(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約締結を強要していたことが判明した。この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、Cの宅地建物取引業の免許を取り消さなければならない。

〇 正しい
宅建業者等は、宅建業に係る契約を締結させ、又は宅建業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため相手方等を威迫してはならない(宅地建物取引業法47条の2第2項)。
情状が特に重い場合には、免許権者は、免許を取り消さなければならない(宅地建物取引業法66条1項9号)。

1 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら売主となる乙県内に所在する中古住宅の売買の業務に関し、当該売買の契約においてその目的物の瑕疵を担保すべき責任を負わない旨の特約を付した。この場合、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある。

〇 正しい
違反するので都道府県知事は指示処分できる。
自ら売主となる宅地・建物の売買契約において、瑕疵担保責任を負わない旨の特約をすることは、宅建業法に違反する(宅地建物取引業法40条1項)。
宅建業者が宅建業法に違反した場合には、その宅建業者が業務を行った都道府県の知事は、必要な指示をすることができる(宅地建物取引業法65条3項)。

Question

【問43】宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

2 Aの従業者は、投資用マンションの販売において、相手方に事前の連絡をしないまま自宅を訪問し、その際、勧誘に先立って、業者名、自己の氏名、契約締結の勧誘が目的である旨を告げた上で勧誘を行った。

違反せず正解。相手方に連絡をしないまま自宅を訪問した場合であっても、勧誘に先立って宅地建物取引業者の名称、勧誘を行う者の氏名、契約締結の勧誘が目的である旨を告げた上で勧誘する行為は宅地建物取引業法の規定に違反しない。

選択が必要

4 Aの従業者は、宅地の売買を勧誘する際、相手方に対して「近所に幹線道路の建設計画があるため、この土地は将来的に確実に値上がりする」と説明したが、実際には当該建設計画は存在せず、当該従業者の思い込みであったことが判明した。

違反する。将来の利益に関する断定的判断を提供する行為は宅地建物取引業法の規定に違反する。

1 Aは、買主Bとの間で建物の売買契約を締結する当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、やむを得ず、残りの手付金を複数回に分けてBから受領することとし、契約の締結を誘引した。

違反する。手付を複数回に分けて契約を誘引する行為は手付貸与の禁止に該当し、宅地建物取引業法の規定に違反する。

3 Aの従業者は、マンション建設に必要な甲土地の買受けに当たり、甲土地の所有者に対し、電話により売買の勧誘を行った。その際、売却の意思は一切ない旨を告げられたが、その翌日、再度の勧誘を行った。

違反する。相手方が契約を締結する意思が一切ない旨を告げたにもかかわらず、再度勧誘を行う行為は宅地建物取引業法の規定に違反する。

Question

【問31】 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア 宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった。
イ 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときに、その概要を説明しなかった。
ウ 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第62条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときに、その概要を説明しなかった。

Your answer選択フィードバック正解

3 三つ

4 なし

選択済み

2 二つ

ア. 違反する
斜線制限(建築基準法56条)については、宅地の貸借の契約においても説明事項とされている(宅地建物取引業法35条1項2号、同法施行令3条1項2号、2項)。

イ. 違反する
新住宅市街地開発法32条1項の規定に基づく制限は、建物の貸借の契約において説明事項とされている(宅地建物取引業法35条1項2号、同法施行令3条3項)。

ウ. 違反しない
準防火地域内の建築物の制限は、建物の貸借の契約において説明事項とされていない(宅地建物取引業法35条1項2号、同法施行令3条3項)。

以上より、宅建業法に違反するのはアとイ。

選択が必要

1 一つ

Question

【問39】宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「重要事項説明書」とは法第35条の規定により交付すべき書面をいい、「37条書面」とは法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。

Your answer選択フィードバック正解

2. 契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。

選択が必要
選択済み

4. 天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなければならない。

3. 借賃の支払方法が定められていても、貸主及び借主の承諾を得たときは、37条書面に記載しなくてよい。

1. 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。

Question

【問38】宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について説明をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

4 自ら売主として、マンションの分譲を行うに当たり、管理組合の総会の議決権に関する事項については、管理規約を添付して説明しなければならない。

解説:×・・・管理組合の総会の議決権について、説明する規定はありません。

3 宅地建物取引業者ではない売主から依頼されて建物の売買の媒介を行うに当たり、損害賠償額の予定は説明しなくてもよいが、売主が瑕疵担保責任を負わないことについては説明しなければならない。

解説:×・・・損害賠償額の予定又は違約金に関する事項 (宅地建物取引業法35条1項9号)より、損害賠償額の予定は、説明しなくてはなりません。また、瑕疵担保責任の特約については、説明しなくてもよい。

2 事業用建物の賃貸借の媒介を行うに当たっても、居住用建物と同様に、台所、浴室等の設備の整備状況について説明しなければならない。

解説:○・・・法第三十五条第一項第十四号 の国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第一号及び第二号に掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第一号から第五号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第一号、第二号及び第七号から第十二号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第一号から第四号まで及び第六号から第十一号までに掲げるものとする。( 宅地建物取引業法 施行規則16条の4の3)
台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況(宅地建物取引業法 施行規則16条の4の3 6号)

選択が必要

1 自ら売主として、マンション (建築工事完了前) の分譲を行うに当たり、建物の完成時における当該マンションの外壁の塗装については説明しなくてもよいが、建物の形状や構造については平面図を交付して説明しなければならない。

解説:×・・・ 法第三十五条第一項第五号 に規定する国土交通省令で定める事項は、宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。(宅地建物取引業法 施行規則16条)

Question

【問 28】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届出なければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 (宅地建物取引業法9条より)
三  法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名(宅地建物取引業法8条2項3号より)住所の変更があっても届出の義務はございません。

3 宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)は、法第50条第2項の規定により法第15条第1項の国土交通省令で定める場所について届出をする場合、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に、それぞれ直接届出書を提出しなければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第十五条第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の取引主任者の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 (宅地建物取引業法50条2項より)
第五十条第二項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書は、その届出に係る業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。 (宅地建物取引業法78条の3より)

4 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、建設業の許可を受けて新たに建設業を営むこととなった場合、Dは当該許可を受けた日から30日以内に、その旨を丙県知事に届け出なければならない。

解説:×・・・上記9条の「前条第二項第二号から第六号」とは、以下でございます。業務の種類までの届出の義務はありません。
二 商号又は名称
三 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五 事務所の名称及び所在地
六 前号の事務所ごとに置かれる第十五条第一項に規定する者の氏名

選択済み

2 法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。

解説:○・・・宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
二  法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者(宅地建物取引業法11条1項2号より)

選択が必要
Question

【問30】宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 Aが、その所有する農地を区画割りして宅地に転用したうえで、一括して宅地建物取引業者Bに媒介を依頼して、不特定多数の者に対して売却する場合、Aは免許を必要としない。

解説:×・・・Bは、媒介なので、Aは不特定多数の者に対して売却することになるので、Aは、免許が必要です。

選択済み

2 Cが、その所有地にマンションを建築したうえで、自ら賃借人を募集して賃貸し、その管理のみをDに委託する場合、C及びDは、免許を必要としない。

解説:○・・・自ら貸借は宅建業にあたりません。また、管理業も宅建業にあたりませんので、CもDも、免許を必要としない。

選択が必要

3 Eが、その所有する都市計画法の用途地域内の農地を区画割りして、公益法人のみに対して反復継続して売却する場合、Eは、免許を必要としない。

解説:×・・・公益法人に反復継続する場合でも免許を必要とします。(不特定多数の人と取引を行うことになる。)

4 Fが、甲県からその所有する宅地の販売の代理を依頼され、不特定多数の者に対して売却する場合は、Fは、免許を必要としない。

解説:×・・・この法律(宅地建物取引業)の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。(宅地建物取引業法78条1項)より、甲県は、免許を必要としないが、Fは不特定多数の者の取引を行うので、免許が必要である。

Question

【問42】売主を宅地建物取引業者であるA、買主を宅地建物取引業者でないBとの宅地の売買契約において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づく売買契約の解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 Bが当該売買契約の解除を行う場合は、Aに対して国土交通大臣が定める書式の書面をもってその意思表示を行わなければならない。

解説:×・・・書式等は、規定されていません。

選択済み

2 AがBに対し、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭でのみ説明を行った場合、当該宅地の引渡しを受けていなければ、当該告知から何日を経過していても、Bは契約の解除が可能である。

解説:○・・・選択肢1の解説より、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除を行うことができます。よって、口頭でのみ説明を行った場合、当該宅地の引渡しを受けていなければ、当該告知から何日を経過していても、Bは契約の解除が可能です。

選択が必要

1 Bが契約の解除ができる期間は、売買契約の解除ができる旨及びその方法について告げられた日から起算して8日いだとされるが、特約で当該期間を10日間に延長したり、7日間に短縮した場合、これらの特約は有効である。

解説:×・・・地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
1 買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。(宅地建物取引業法37条の2 1項1号)より、(8日間)これより不利な特約は、無効です。

4 Aが他の宅地建物取引業者Cに当該宅地の売却の媒介を依頼している場合、Cの事務所において当該売買契約の申込みを行った場合であっても、Bは当該契約の解除を行うことができる。

解説:×・・・当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所又は事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの(宅地建物取引業法施行規則16条の5 1項1号ハ)より