宅建業法

Question

【問 32】 宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止される。
イ Aがテレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり法の規制の対象とならない。
ウ Aが行う広告については、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示であっても、誤認による損害が実際に発生しなければ、監督処分の対象とならない。

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4 なし

3 三つ

2 二つ

選択済み

1 一つ

ア Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。
解説:○・・・宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。 (宅地建物取引業法32条より)

イ Aがテレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり法の規制の対象とならない。
解説:×・・・広告は、どのような媒体でも上記「宅地建物取引業法32条」が規制の対象となります。

ウ Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示であっても、誤認による損害が実際に発生しなければ、監督処分の対象とならない。
解説:×・・・国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合、必要な指示をすることができる。
二  業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。(宅地建物取引業法65条1項2号より)誤認させるような行為をするだけでも監督処分の対象となる。

選択が必要
Question

【問45】宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。 )の規定に違反しないものはどれか。

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4 Aは、売主Dと買主Eとの間における中古マンションの売買を媒介するに当たり、管理規約に定めのある修繕積立金をDが滞納していたが、Eに対し、そのことに関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。

違反する。修繕積立金の既存積立額は説明すべき重要事項である(業法35条)。滞納の事実は説明しなければならない。

1 Aは、マンションの一室の賃貸借を媒介するに当たり、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途について、管理規約で「ぺット飼育禁止」の制限があったが、借主に対し、そのことに関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。

違反する。区分所有建物の専有部分の用途その他利用の制限に関する規約の定めがあるときは、重要事項として説明しなければならない(業法35条)。

2 Aは、自ら売主となり、土地付建物の売買契約を締結したが、買主Bが当該建物の隣に住んでいるので、都市ガスが供給されることを知っているとして、Eに対し、ガスの供給に関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。

違反する。ガスの供給は説明すべき重要事項(業法35条)であって、相手方が知っているはずだとしても、説明義務は免除されない。

選択済み

3 Aは、オフイスビルの所有者Cから賃貸借の媒介を依頼されたが、過去数次にわたってCの物件について賃貸借の媒介をしていたことから、当該依頼に係る媒介契約を締結したとき、Cに対し、書面の作成及び交付を行わなかった。

違反せず正解。賃貸借の媒介の場合、媒介契約の作成交付は、業法の求めるところではない(業法34条の2)。

選択が必要
Question

【問 26】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関するの次の記述のうち、正しいものはどれか。

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1 農地所有者が、その所有する農地を宅地に転用して売却しようとするときに、その販売代理の依頼を受ける農業協同組合は、これを業として営む場合であっても、免許を必要としない。

解説:×・・・宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。(宅地建物取引業法2条2号より)農地を宅地に転用し、売却しているので、宅地建物取引業としての免許が必要です。

3 破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合において、その媒介を業として営む者は、免許を必要としない。

解説:×・・・破産管財人が破産財団の換価のために自ら売主の場合は、裁判所の管理の下でのことですので、免許は不要ですが、その媒介を実施する業は、宅地建物取引業に該当し、免許が必要です。

2 他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合は、免許が必要となるが、自ら所有する建物を貸借する場合は、免許を必要としない。

解説:×・・・選択肢1の宅地建物取引業2条の2のように、自ら所有している建物、賃借行為は、宅地建物取引業に該当しない。本肢のような転貸行為も自ら所有している賃借行為と同様になるので、宅地建物取引業に該当しない。

選択済み

4 信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、免許を取得する必要はないが、その旨を国土交通大臣に届け出ることが必要である。

解説:○・・・第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第三条 又は第五十三条第一項 の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。)には、適用しない。
2  宅地建物取引業を営む信託会社については、前項に掲げる規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
3  信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。(宅地建物取引業法77条より)

選択が必要
Question

【問35】宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同条の規定により交付すべき書面(以下この問において「35条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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3 取引主任者は、宅地建物取引主任者証の有効期間が満了している場合、35条書面に記名押印することはできるが、取引の相手方に対し説明はできない。

誤りで正解。宅地建物取引士証の有効期間が満了すると、宅地建物取引士でなくなるので、35条書面への記名押印や重要事項を説明することもできない。

選択が必要
選択済み

2 宅地建物取引業者は、中古マンションの売買を行う場合、抵当権が設定されているときは、契約日までにその登記が抹消される予定であっても、当該抵当権の内容について説明しなければならない。

正しい。登記された抵当権は、たとえ抹梢される予定であっても説明しなければならない。

4 宅地建物取引業者は、土地の割賦販売の媒介を行う場合、割賦販売価格のみならず、現金販売価格についても説明しなければならない。

正しい。割賦販売の場合は、現金販売価格、割賦販売価格及び宅地建物の引渡しまでに支払う金銭の額・賦払金の額・その支払いの時期や方法について説明しなければならない。

1 宅地建物取引業者は、買主の自宅で35条書面を交付して説明を行うことができる。

正しい。重要事項を説明する場所については、特に限定されていないため、買主の自宅で 35条書面を交付して説明してもよい。

Question

【問 34】宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。 (宅地建物取引業法25条1項)より、その支店の最寄りの供託所に供託するのではなく、主たる事務所のもよりの供託所に供託する必要があります。

4 宅地建物取引業者は、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を金銭で供託しなければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項(営業保証金)の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。(宅地建物取引業法28条2項)より、しかし、この場合は、金銭だけに限らず有価証券でも可能です。

選択済み

3 金銭のみをもって営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、その本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく、供託している供託所に対し、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。 (宅地建物取引業法29条1項)より

選択が必要

1 宅地建物取引業の免許を受けた者は、事業を開始した日から3月以内に営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

解説:×・・・
4  宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
5  宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。(宅地建物取引業法25条4項、5項)より

Question

【問 41】 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が売主B(消費税課税事業者)からB所有の土地付建物の媒介の依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、AがBから受領できる報酬の上限額は、次のうちどれか。なお、土地付建物の代金は6,300万円(うち、土地代金は4,200万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。

Your answer選択フィードバック正解

4 2,047,500円

2 1,953,000円

選択済み

3 2,016,000円

解説:・・・①建物の価格(消費税を含む)は、6300万円-4200万円=2100万円
その建物の本体価格は、消費税額及び地方消費税額を合算した額100万円を控除する。
2100万円-100万円=2,000万円
よって、建物と土地の価格は、2000万円+4200万円=6200万円
②報酬額の計算をする。
取引価格が400万円を超えるので「代金の3%+6万円」となる。
6200万円×0.03+6万円=192万円
③課税事業者なので、
192万円×1.05=2,016,000円より、正解は、選択肢3です。

選択が必要

1 1,890,000円

Question

【問 26】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 免許の更新を受けようとする宅地建物取引業者Bは、免許の有効期間満了の日の2週間前までに、免許申請書を提出しなければならない。

解説:×・・・免許の更新の規定により、免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。 (宅地建物取引業法施行規則3条より)

3 宅地建物取引業者Cが、免許の更新の申請をしたにもかかわらず、従前の免許の有効期間満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

解説:○・・・前項の免許の更新の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。 (宅地建物取引業法3条4項より)

選択が必要

4 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、丁県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買契約を締結する場合、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第十五条第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の取引主任者の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。(宅地建物取引業法50条1項より)

選択済み

1 本店及び支店1か所を有する法人Aが、甲県内の本店では建設業のみを営み、乙県内の支店では宅地建物取引業のみを営む場合、Aは乙県知事の免許を受けなければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。(宅地建物取引業法3条より)この場合、国土交通大臣の免許をうける必要があります。

Question

【問 40】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 不当な履行遅延の禁止(法第44条)は、宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を対象とするのみである。
イ 宅地建物取引業者は、個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者に該当しない場合、業務上取り扱った個人情報について、正当な理由なく他に漏らしても、秘密を守る義務(法第45条)に違反しない。
ウ 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備えなければならず、当該名簿については最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
エ 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならず、帳簿の閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。

Your answer選択フィードバック正解

3 三つ

ア 不当な履行遅延の禁止(法第44条)は、宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を対象とするのみである。
解説:○・・・宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。 (宅地建物取引業法44条より)

イ 宅地建物取引業者は、個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者に該当しない場合、業務上取り扱った個人情報について、正当な理由なく他に漏らしても、秘密を守る義務(法第45条)に違反しない。
解説:×・・・宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。 (宅地建物取引業法45条より) 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法を遵守しなければならない。

ウ 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備えなければならず、当該名簿については最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。
解説:○・・・宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。(宅地建物取引業法48条 3項より)
宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項 に規定する従業者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。 (宅地建物取引業法施行規則17条の2 4項より)

エ 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならず、帳簿の閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。
解説:○・・・宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。(宅地建物取引業法49条より)
 宅地建物取引業者は、法第四十九条 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあつては、十年間)当該帳簿を保存しなければならない。(宅地建物取引業法施行規則18条 3項より)

選択が必要

1 一つ

選択済み

2 二つ

4 四つ

Question

【問42】 営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、A、Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。

× 誤り
公告不要。「社員の地位を失ったとき」は必要。

1 新たに事務所を設置する場合、Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、Bは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金に、それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。

× 誤り
保証協会の場合は金銭のみ。
保証協会の社員である宅建業者が新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない(宅地建物取引業法64条の9第2項)。
宅建業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、その事務所に関する営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない(宅地建物取引業法26条1項)。この供託は、金銭のみならず、一定の有価証券(国債証券、地方債証券など国土交通省令で定めるもの)をもって行うこともできる(宅地建物取引業法26条2項、25条3項)。

選択済み

3 AとBが、それぞれ主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない。

〇 正しい

    本店 支店 必要な金額
A 営業保証金 1,000万 500万 1,000万+500万×3=2,500万を供託
B 弁済業務保証金分担金 60万 30万 60万+30万×3=150万円を納付

宅建業を営むにあたって供託すべき営業保証金は、主たる事務所につき1,000万円、従たる事務所1か所につき500万円である(宅地建物取引業法25条2項、同法施行令2条の4)。

弁済業務保証金分担金は、主たる事務所につき60万円、従たる事務所1か所につき30万円である(宅地建物取引業法64条の9第11項、同法施行令7条)。

選択が必要

4 宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。

× 誤り
「弁済業務保証金分担金」60万円に限定されるわけではない。
弁済の限度はAもBも同じ。
保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内において、保証協会が供託した弁済業務保証金について、弁済を受ける権利を有する(宅地建物取引業法64条の8第1項)。

Question

【問 28】 宅地建物取引業者A社が、Bから自己所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと媒介契約を締結した場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア A社が、Bとの間に専任媒介契約を締結し、甲宅地の売買契約を成立させたときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格、売買契約の成立した年月日、売主及び買主の氏名を指定流通機構に通知しなければならない。
イ A社は、Bとの間に媒介契約を締結し、Bに対して甲宅地を売買すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
ウ A社がBとの間に締結した専任媒介契約の有効期間は、Bからの申出により更新することができるが、更新の時から3月を超えることができない。

Your answer選択フィードバック正解

2 二つ

ア A社が、Bとの間に専任媒介契約を締結し、甲宅地の売買契約を成立させたときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格、売買契約の成立した年月日、売主及び買主の氏名を指定流通機構に通知しなければならない。
解説:×・・・5宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、国土交通省令で定める期間内に、当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する者(以下「指定流通機構」という。)に登録しなければならない。
7 前項の宅地建物取引業者は、第五項の規定による登録に係る宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該登録に係る指定流通機構に通知しなければならない。
(宅地建物取引業法34条の2第5項、第7項より)
法第三十四条の二第七項 の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
一  登録番号
二  宅地又は建物の取引価格
三  売買又は交換の契約の成立した年月日
(宅地建物取引業法施行規則15条の11より)
これより、売主及び買主の氏名を指定流通機構に通知する必要はない。

イ A社は、Bとの間に媒介契約を締結し、Bに対して甲宅地を売買すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
解説:○・・・宅地建物取引業者は、価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
(宅地建物取引業法34条の2第2項より)

ウ A社がBとの間に締結した専任媒介契約の有効期間は、Bからの申出により更新することができるが、更新の時から3月を超えることができない。
解説:○・・・3 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。
4  前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
(宅地建物取引業法34条の2第3項、第4項より)

選択が必要
選択済み

4 なし

3 三つ

1 一つ

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