宅建業法

Question

【問42】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でないBに宅地 (造成工事完了済み) を分譲する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、当該宅地の分譲価額は4,000万円とする。

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4 AとBは、「宅地に隠れた瑕疵があった場合でも、その瑕疵がAの責めに帰すものでないときは、Aは担保責任を負わない」旨の特約を定めた。

解説:違反する・・・選択肢3同様、買主に不利となる特約をしてはならない。

2 Aは、手付金100万円をBから受領した後、中間金として600万円を受領したが、中間金600万円についてのみ保全措置を講じた。

解説:違反する・・・「手付金等」とは、代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。よって、選択肢1より、400万円を超えているので、100万円(手付金)+600万円(中間金)合計700万円に保全処置を講じる必要があります。

選択済み

1 Aは、手付金として400万円をBから受領したが、保全措置を講じなかった。

解説:違反しない・・・宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二をこえる額の手附を受領することができない。 (宅地建物取引業法39条1項)より、手付金としては、800万円までは受領できる。
また、保存措置については、完成物件なので、代金の額の10%以下であり、1000万円以下であれば、手付金等の保全措置を講じる必要はありません。(宅地建物取引業法41条の2 1項)

選択が必要

3 AとBは、「瑕疵担保責任を負うべき期間は、当該物件の売買契約を締結してから2年間とする」旨の特約を定めた。

解説:違反する・・・
1 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法第五百七十条(売主の瑕疵担保責任) において準用する同法第五百六十六条第三項(地上権等がある場合等における売主の担保責任) に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条 に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。(宅地建物取引業法40条1項2項)より

Question

【問32】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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選択済み

1 宅地建物取引業者個人A (甲県知事免許) が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一  宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人(宅地建物取引業法11条1項1号)より、死亡を知ったときからである。

選択が必要

3 宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければならない。

解説:○・・・ 法第三条第三項 の規定により同項 の免許の更新を受けようとする者は、免許の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。 (宅地建物取引業法施行規則3条)より

2 宅地建物取引業者B社 (乙県知事免許) の政令で定める使用人Cが本籍地を変更した場合、B社は、 その旨を乙県知事に届け出る必要はない。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない(宅地建物取引業法9条)より、8条2号~6号には、政令で定める使用人の本籍地の変更について、届出義務は、規定されていません。

4 宅地建物取引業社D社 (丙県知事免許) の監査役の氏名について変更があった場合、D社は、30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。

解説:○・・・法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名(宅地建物取引業法8条2項3号)及び(同法9条)より

Question

【問 30】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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1 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。

解説:×・・・ 法第三十五条第一項第十四号 イの国土交通省令・内閣府令及び同号 ロの国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第一号から第三号までに掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第一号から第六号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第一号から第三号まで及び第八号から第十三号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第一号から第五号まで及び第七号から第十二号までに掲げるものとする。六 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項 に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
(宅地建物取引業法施行規則16条の4の3より)本肢は、建物の賃借の契約には、該当しない。

4 昭和55年に竣(しゅん)工した建物の売買を行う場合、当該建物について耐震診断を実施した上で、その内容を説明しなければならない。

解説:×・・・当該建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律 (平成七年法律第百二十三号)第四条第一項 に規定する基本方針のうち同条第二項第三号 の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
イ 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項 に規定する指定確認検査機関
ロ 建築士法 (昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項 に規定する建築士
ハ 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (平成十一年法律第八十一号)第五条第一項 に規定する登録住宅性能評価機関
ニ 地方公共団体
(宅地建物取引業法施行規則16条の4の3 5号より)実施までは必要ない。

3 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その旨について説明しなければならないが、当該記録の内容までを説明する必要はない。

解説:×・・・当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容 (宅地建物取引業法施行規則16条の4の3 4号より)
選択肢1より、建物の賃借の契約の場合も石綿については、説明事項であるが、その記録の内容も説明する必要がある。

選択済み

2 建物の売買の媒介を行う場合、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設が整備されていないときは、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない。

解説:○・・・飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項) (宅地建物取引業法35条1項4号より)

選択が必要
Question

【問32】甲県に本店、乙県にa支店を置き国士交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は、a支店の専任の取引主任者Bが不在になり、宅地建物取引業法第15条の要件を欠くこととなった。この場合、Aの手続に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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2 a支店に専任の取引主任者Cを置き、宅地建物取引業を行う場合、Aは、Cを置いた日から2週間以内に専任の取引主任者の変更の届出を行う必要がある。

誤り。専任の取引主任者を変更した場合は、その氏名を変更の日から30日以内に、免許を受けた大臣又は知事に届け出なければならない(業法9条)。

1 本店のみで宅地建物取引業を行う場合、Aは、a支店が所在する乙県知事を経由して国土交通大臣にa支店の廃止の届出を行う必要がある。

誤り。Aが本店でのみ宅建業を営むこととした場合、甲県知事免許の免許換えの手続が必要である(業法7条)。

4 Aは、Bが2ヵ月間の入院をしたため、この期間、宅地建物取引業は行わないこととした場合、Aは宅地建物取引業を休止する旨の届出を行う必要がある。

誤り。取引主任者が入院のため業務を行わないからといって、届出(業法11条)は不要である。

選択済み

3 宅地建物取引業を廃止した場合、Aは、甲県知事を経由して国土交通大臣に30日以内に廃業の届出を行う必要がある。

正しく正解。宅建業を廃止した場合、大臣免許を受けている個人たる業者は自身で、廃業の日から30日以内に、主たる事務所の所在地を管轄する知事を経由して国土交通大臣にその旨届け出なければならない(業法11条、78条の2)。

選択が必要
Question

【問 28】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

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4 宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、建設業の許可を受けて新たに建設業を営むこととなった場合、Dは当該許可を受けた日から30日以内に、その旨を丙県知事に届け出なければならない。

解説:×・・・上記9条の「前条第二項第二号から第六号」とは、以下でございます。業務の種類までの届出の義務はありません。
二 商号又は名称
三 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
五 事務所の名称及び所在地
六 前号の事務所ごとに置かれる第十五条第一項に規定する者の氏名

選択済み

2 法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。

解説:○・・・宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
二  法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者(宅地建物取引業法11条1項2号より)

選択が必要

1 法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届出なければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 (宅地建物取引業法9条より)
三  法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名(宅地建物取引業法8条2項3号より)住所の変更があっても届出の義務はございません。

3 宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)は、法第50条第2項の規定により法第15条第1項の国土交通省令で定める場所について届出をする場合、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に、それぞれ直接届出書を提出しなければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第十五条第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の取引主任者の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 (宅地建物取引業法50条2項より)
第五十条第二項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書は、その届出に係る業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。 (宅地建物取引業法78条の3より)

Question

【問 35】 宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付中古別荘の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主D から別荘用物件の購入に係る媒介の依頼を受け、BとDの間で当該土地付中古別荘の売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規 定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、当該土地付中古別荘の売買代金は 310万円(うち、土地代金は100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
ア A社がBから受領する報酬の額によっては、C社はDから報酬を受領することが できない場合がある。
イ A社はBから、少なくとも147,000円を上限とする報酬を受領することができる。
ウ A社がBから100,000円の報酬を受領した場合、C社がDから受領できる報酬の上 限額は194,000円である。
エ A社は、代理報酬のほかに、Bからの依頼の有無にかかわらず、通常の広告の料 金に相当する額についても、Bから受け取ることができる。

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3 ウ、エ

4 ア、イ、ウ

2 イ、ウ

選択済み

1 ア、イ

ア A社がBから受領する報酬の額によっては、C社はDから報酬を受領することができない場合がある。
解説:○・・・宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の代理に関して依頼者から受けることができる報酬額は、規定の2倍以内とする。つまり、A社がBから受領する額規定を超えるとC社はDから受けることができない。(宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額 第2、3より)

イ A社はBから、少なくとも147,000円を上限とする報酬を受領することができる。
解説:○・・・建物の消費税分は、計算から除外する。
規定の報酬額は、200万円を超え400万円となるので、4.2%となり、
300万円×4+2万円=14万円となり、14万円×1.05=14万円7000円となる。
また、告示上2倍の額まで29万円4000円が上限となる。

ウ A社がBから100,000円の報酬を受領した場合、C社がDから受領できる報酬の上 限額は194,000円である。
解説:×・・・イのとおり、C社から受け取ることができる額は、14万7000円です。

エ A社は、代理報酬のほかに、Bからの依頼の有無にかかわらず、通常の広告の料 金に相当する額についても、Bから受け取ることができる。
解説:×・・・宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は賃借の代理又は媒介に関し、第2~第6までによるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。(宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額 第7より)

選択が必要
Question

【問38】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 Aは、Bとの間で3、000万円の宅地の売買契約を締結したが、契約前に当該宅地の周辺の価格が値上がりしているので、2年後には、当該宅地の価格が上昇し、Bが転売によって利益を得ることが確実である旨の説明を行った。

違反する。業者は、利益を生じることが確実であると誤解させるような断定的判断を提供する行為を判断してはならない(業法47条の2)。

3 Aは、Bとの間で3、000万円の宅地の売買契約を締結したが、契約当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、残りの手付金をAが貸し付け、契約の締結を誘引した。

違反する。業者は、手付について貸与するなど信用を供与して契約の締結を誘引してはならない(業法47条)。

4 Aは、Bとの間で3、000万円の宅地の売買契約を締結したが、特約の定めにより、Bの債務不履行を理由とする契約解除に伴い、500万円の損害賠償及び同額の違約金をそれぞれ請求した。

違反する。業者が自ら売主となる契約において、損害賠償額の予約と違約金の合計は、代金の10分の2を超えることはできない(業法38条)。

選択済み

2 Aは、Bとの間で建築工事が完了した1億円の新築マンションの売買契約を締結し、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じたうえで、当該マンションの引渡し前に2、000万円を手付金として受領した。

違反せず正解。契約締結後であっても、手付金等を受領する前に保全措置を講じていれば、業法違反とはならない(業法41条の2)。

選択が必要
Question

【問33】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売買する契約をした場合において、宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、同法に違反するものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 Aは、宅地建物取引業者であるBと契約を締結し、保全措置を講じずに、Bから手付金として1,000万円を受領した。

違反しない。手付金等の保全措置に関する規定は業者間取引に適用されない。

4 Aは、宅地建物取引業者でないEと契約を締結し、Eから手付金100万円と中間金500万円を受領したが、既に当該建物についてAからEへの所有権移転の登記を完了していたため、保全措置を講じなかった。

違反しない。宅地建物について買主への所有権移転登記が完了したときは、手付金等の保全措置を講じる必要はない。

2 Aは、宅地建物取引業者でないCと契約を締結し、保全措置を講じた上でCから1,000万円の手付金を受領した。

違反しない。未完成物件の場合、代金額の5%を超える、又は 1,000 万円を超える手付金等を受領するときは保全措置を講じなければならない。その措置を講じた上でCから1,000万円の手付金を受領した場合、違反しない。

選択済み

3 Aは、宅地建物取引業者でないDと契約を締結し、保全措置を講じることなくDから手付金100万円を受領した後、500万円の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領した。

違反し正解。本肢の場合、手付金100万円と中間金500万円との合計額600万円について保全措置を講じなければならない。

選択が必要
Question

【問34】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 Aは、Bとの間における建物の売買契約において、「AがBに対して瑕疵担保責任を負う期間は、建物の引渡しの日から1年間とする」旨の特約を付した。この場合、当該特約は無効となり、BがAに対して瑕疵担保責任を追及することができる期間は、当該建物の引渡しの日から2年間となる。

× 誤り
買主にとって不利な特約「引渡しの日から1年間」は無効。
瑕疵担保責任の期間について特約する場合、「引渡しの日から2年以上」としなければならず、これよりも買主に不利な特約は無効である(宅地建物取引業法40条1項・2項)。

選択済み

3 Aは、Bから喫茶店で建物の買受けの申込みを受け、翌日、同じ喫茶店で当該建物の売買契約を締結した際に、その場で契約代金の2割を受領するとともに、残代金は5日後に決済することとした。契約を締結した日の翌日、AはBに当該建物を引き渡したが、引渡日から3日後にBから宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除が書面によって通知された。この場合、Aは、契約の解除を拒むことができない。

〇 正しい
Bはクーリングオフでき、Aは契約解除を拒むことができない。
クーリングオフについて書面で説明していない。→クーリングオフできる。仮に買受時に説明したとしても、8日以内なのでクーリングオフできる。
建物の引渡しを受けているが、代金の2割しか支払っていない。→全額支払いかつ引渡しを受けているわけではないので、クーリングオフできる。

選択が必要

1 Cが建物の所有権を有している場合、AはBとの間で当該建物の売買契約を締結してはならない。ただし、AがCとの間で、すでに当該建物を取得する契約(当該建物を取得する契約の効力の発生に一定の条件が付されている。)を締結している場合は、この限りではない。

× 誤り
宅建業者は、自己の所有に属しない宅地・建物について、自ら売主となる売買契約を締結することができない(宅地建物取引業法33条の2)。

4 AB間の建物の売買契約における「宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除の際に、AからBに対して損害賠償を請求することができる」旨の特約は有効である。

× 誤り
このような特約は無効。
クーリング・オフは無条件解除であり、宅建業者は損害賠償や違約金の支払いを請求することができない(宅地建物取引業法37条の2第1項)。

Question

【問32】 宅地建物取引業法に規定する取引主任者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する取引主任者の数の割合が1/5以上の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない。

解説:×・・・建物の分譲について案内所を設置して行う場合は、成年者である専任の取引主任者は1人以上の規定です。

選択済み

1 都道府県知事は、その登録を受けている取引主任者が、他人に自己の名義の使用を許し、その他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をしたとき、当該取引主任者に対し、必要な指示をすることができる。

解説:○・・・他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をしたとき。(宅地建物取引業法68条1項2号)より、「名義貸し」は、知事から必要な指示をすることできる事由にあてはまります。

選択が必要

3 宅地建物取引業者の従業者である取引主任者は、本人の同意がある場合を除き、正当な理由がある場合でも、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

解説:×・・・宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者でなくなつた後であつても、また同様とする。 (宅地建物取引業法75条の2)より、正当な理由がある場合までは制限されない。

4 取引主任者Aは、甲県知事から事務の禁止の処分を受け、宅地建物取引主任者証を甲県知事に提出したが、禁止処分の期間が満了した場合は、返還の請求がなくても、甲県知事は、直ちに宅地建物取引主任者証をAに返還しなければならない。

解説:×・・・禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該取引主任者証を返還しなければならない。 (宅地建物取引業法22条の2 8項)より、返還の請求がなくても 直ちに宅地建物取引主任者証を返還しなければならないとする本肢は、誤りです。

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