宅建業法

Question

【問 31】宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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3 A社がD社に吸収合併され消滅したとき、D社を代表する役員Eは、合併の日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 (宅地建物取引業法11条)及び 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者(宅地建物取引業法11条1項2号)より、11条の事由に該当します。この場合は、D社が届出をしていますが、法律では、A社の代表する役員が届出する必要があります。

4 A社について、破産手続開始の決定があったとき、A社の免許は当然にその効力を失うため、A社の破産管財人Fは、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。

解説:×・・・宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合 その破産管財人(宅地建物取引業法11条3号)より、と選択肢3の解説(宅地建物取引業法11条)より、知事に届け出る必要があります。

2 取引主任者ではないCがA社の非常勤の取締役に就任したとき、A社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない。

解説:×・・・法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名 (宅地建物取引業法8条2項3号)と選択肢1の解説(宅地建物取引業法9条)より、役員は、非常勤の取締役も含まれます。

選択済み

1 A社の唯一の専任の取引主任者であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の取引主任者を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、第一項(専任の取引主任者)の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
(宅地建物取引業法15条3項)より、前半部分が正しい。
宅地建物取引業者は、前条第二項第二号から第六号(専任取引主任者も含まれています。)までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。(宅地建物取引業法9条)より、後半部分も正しい。

選択が必要
Question

【問 37】 宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

4 Bは、A社の事務所において買受けの申込みをし、後日、レストランにおいてA社からクーリング・オフについて何も告げられずに売買契約を締結した。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。 

解説:×・・・選択肢1の解説(宅地建物取引業法37条の2 第1項より)事務所で買受けの申込みを実施しているので、クリーング・オフはできない。

3 Bは、ホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にA社との間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をした上で、後日、売買契約を締結した。この場合、仮にBがクーリング・オフによる当該契約の解除を申し入れたとしても、A社は、当該合意に基づき、Bからの契約の解除を拒むことができる。

解説:×・・・
3  申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
4  前三項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
(宅地建物取引業法37条の2 第3項4項より)

選択済み

2 Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。その3日後にA社から当該契約に係るクーリング・オフについて書面で告げられた。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。

解説:○・・・選択肢1の解説(宅地建物取引業法法37条の2 第1項2号より)、書面で告げられてから、8日経過したときになるので、10日-3日で7日となり、クーリング・オフできます。

選択が必要

1 Bは、モデルルームにおいて買受けの申込みをし、後日、A社の事務所において売買契約を締結した。この場合、Bは、既に当該建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときであっても、A社からクーリング・オフについて何も告げられていなければ、契約の解除をすることができる。

解説:×・・・宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
一  買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
二  申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。
(宅地建物取引業法37条の2 第1項2号より)

Question

【問 44】 宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対し、業務の停止を命じ、又は必要な指示をしようとするときは聴聞を行わなければならない。

解説:○・・・国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条(指示及び業務の停止)又は第六十八条(取引主任者としてすべき事務の禁止等)の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項(不利益処分をしようとする場合の手続) の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。(宅地建物取引業法69条1項より)

1 国土交通大臣は、すべての宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

解説:○・・・国土交通大臣はすべての宅地建物取引業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保し、又は宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。 (宅地建物取引業法71条より)

4 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第15条に規定する専任の取引主任者の設置要件を欠くこととなった場合、2週間以内に当該要件を満たす措置を執らなければ監督処分の対象となる。

解説:○・・・本肢の場合は、監督処分の対象となります。(宅地建物取引業法65条2項2号より)

選択済み

3 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に違反した場合に限り、監督処分の対象となる。

解説:×・・・宅地建物取引業法65条等によると宅地建物取引業法以外でも違反すれば、監督処分の対象となります。

選択が必要
Question

【問 27】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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1 A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて禁鋼以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取り消されている。この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができる。

解説:○・・・第六十六条第一項第八号又は第九号(免許取り消し事由)に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)(宅地建物取引業法5条2項より)とあるが、第六十六条第一項第八号又は第九号の「不正の手段によりの免許を受けたとき」 「情状が特に重いとき」、「業務の停止の処分に違反したとき」が取消事由である。よって、本肢は、免許の欠格要件に該当しない。

3 F社の役員のうちに、指定暴力団の構成員がいた場合、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していなくても、F社は免許を受けることができない。

解説:○・・・宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者(宅地建物取引業法5条5項より)

4 宅地建物取引業者G社は、引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取消しの対象となる。

解説:○・・・国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。「免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき。」(宅地建物取引業法66条1項6号より)

選択済み

2 E社の役員のうちに、刑法第246条の詐欺罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、E社は免許を受けることができない。

解説:×・・・この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の二第七項 の規定を除く。第十八条第一項第五号の二及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者( 宅地建物取引業法5条3の2より)刑法246条の罰金の刑は、該当しない。

選択が必要
Question

【問 29】 宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないBから自己所有の土地付建物の売却の媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

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1 A社がBと専任媒介契約を締結した場合、当該土地付建物の売買契約が成立したときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格及び売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならない。

解説:○・・・法第三十四条の二第七項(指定流通機構への通知) の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 登録番号
二 宅地又は建物の取引価格
三 売買又は交換の契約の成立した年月日
(宅地建物取引業法施行規則15条の11より)

3 A社が宅地建物取引業者C社から当該土地付建物の購入の媒介を依頼され、C社との間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社は、C社に法第34条の2の規定に基づく書面を交付しなければならない。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、規定事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。 (宅地建物取引業法34条の2 1項より)

選択済み

2 A社がBと専属専任媒介契約を締結した場合、A社は、Bに当該媒介業務の処理状況の報告を電子メールで行うことはできない。

解説:×・・・専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。 (宅地建物取引業法34条の2 8項より)の規定はあるが、報告方法が書面等の制限はない。

選択が必要

4 A社がBと一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社がBに対し当該土地付建物の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。 (宅地建物取引業法34条の2 2項より)法律のとおりです。

Question

【問 41】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建物の売買契約を締結しようとし、又は締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

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4 Bがホテルのロビーで買受けの申込みをし、3日後にBの自宅で売買契約を締結した場合、Bは、当該建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払っているときでも、当該売買契約の解除をすることができる。

解説:×・・・申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。(宅地建物取引業法37条の2 1項2号)より、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたときは、クーリング・オフ(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)ができなくなります。

選択済み

1 Aは、自己の所有に属しない建物を売買する場合、Aが当該建物を取得する契約を締結している場合であっても、その契約が停止条件付きであるときは、当該建物の売買契約を締結してはならない。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。 (宅地建物取引業法33条の2)より、停止条件付きの場合は、売買契約を締結してはならない。

選択が必要

3 「建物に隠れた瑕疵があった場合、その瑕疵がAの責に帰すことのできるものでないときは、Aは瑕疵担保責任を負わない」とする特約は有効である。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法第五百七十条(売主の瑕疵担保責任) において準用する同法第五百六十六条第三項(地上権等がある場合等における売主の担保責任) に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条 に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
2  前項の規定に反する特約は、無効とする。(宅地建物取引業法40条1項,2項)より
本肢の場合は、買主にとり、不利な特約なので、無効となります。

2 売買契約の締結に際し、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める場合において、これらを合算した額が売買代金の2割を超える特約をしたときは、その特約はすべて無効となる。

解説:×・・・宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。
2  前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。(宅地建物取引業法38条)より、「すべてが無効になる」とは、限りません。

Question

【問 35】宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について説明する場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 建物の貸借の媒介において、当該建物について石綿が使用されていない旨の調査結果が記録されているときは、その旨を借主に説明しなくてもよい。

解説:×・・・法第三十五条第一項第十四号(重要事項)の国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第一号及び第二号に掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第一号から第五号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第一号、第二号及び第七号から第十二号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第一号から第四号まで及び第六号から第十一号までに掲げるものとする。(宅地建物取引業法施行規則16条の4の3)より
当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容(宅地建物取引業法施行規則16条の4の3 3号)より、建物の賃借の場合、石綿使用の有無の調査結果記録等を借主に説明する必要があります。

4 宅地の売買の媒介において、当該宅地の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講じないときは、その旨を買主に説明しなくてもよい。

解説:×・・・当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要 (宅地建物取引業法35条1項13号)より、35条の説明事項です。

3 平成19年10月に新築の工事に着手した建物の売買において、当該建物が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を買主に説明しなければならない。

解説:×・・・当該建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律 (平成七年法律第百二十三号)第四条第一項 に規定する基本方針のうち同条第二項第三号 の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容(宅地建物取引業法施行規則16条の4の3 4号)より、本肢は、昭和56年以降に新築工事されているので、説明は不要です。

選択済み

2 建物の貸借の媒介において、当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を借主に説明しなければならない。

解説:○・・・当該宅地又は建物が宅地造成等規制法 により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨 (宅地建物取引業法施行規則16条の4の3 1号)より

選択が必要
Question

【問40】宅地建物取引業者が行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
ア 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主との間で新築分譲住宅の売買契約を締結した場合において、瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、当該措置についても37条書面に記載しなければならない。
イ 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、取引主任者をして、その書面に記名押印の上、その内容を説明させなければならない。
ウ 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合は、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなければならない。
エ 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介において、当該建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。

Your answer選択フィードバック正解

2 二つ

4 四つ

選択済み

3 三つ

選択が必要

1 一つ

ア.正しい。瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、当該措置について37条書面に記載しなければならない。
イ.誤り。宅地建物取引業者は、37 条書面を交付するにあたり、宅地建物取引士にその書面に記名押印させなければならないが、その内容を説明させる必要はない。
ウ.正しい。宅地建物の引渡しの時期は、37 条書面の必要的記載事項であり、業者間取引であっても記載しなければならない。
エ.正しい。宅地建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を 37条書面に記載しなければならない。
したがって、ア、ウ、エが正しく、正解は③である。

Question

【問 33】 宅地建物取引業者Aが、Bから自己所有の宅地の売買の媒介を依頼された場合における当該媒介に係る契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

4 Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかにかかわらず、宅地を売買すべき価格をBに口頭で述べたとしても、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に当該価額を記載しなければならない。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
一  当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
二  当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額
(宅地建物取引業法34条の2 1項2号より)

選択が必要

3 Aは、Bとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約 を締結する際、Bから媒介契約の有効期間を6月とする旨の申出があったとしても、当該媒介契約において3月を超える有効期間を定めてはならない。

解説:×・・・媒介契約の更新は、3月を超える有効期間を定めることができます。

2 Aは、Bとの間で有効期間を2月とする専任媒介契約を締結した場合、Bの申出により契約を更新するときは、更新する媒介契約の有効期間は当初の契約期間を超えてはならない。

解説:×・・・依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。 (宅地建物取引業法34条の2 3項より)
・前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。 (宅地建物取引業法34条の2 4項より)
更新する媒介契約の有効期間は当初の有効期間を超えてはならないというわけではない。

1 Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結したときは、取引主任者に法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面の記載内容を確認させて上で、当該取引主任者をして記名押印させなければならない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。 (宅地建物取引業法34条の2 1項より)取引主任者ではなく宅建業者が記名押印します。

Question

【問 41】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結するに当たり、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)が必要な場合における次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア 売買契約において、当該マンションの代金の額の10%に相当する額の中間金を支払う旨の定めをしたが、Aが保全措置を講じないことを理由に、Bが当該中間金を支払わないときは、Aは、Bの当該行為が債務不履行に当たるとして契約を解除することができる。
イ Aが受領した手付金の返還義務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。
ウ Aが受領した手付金の返還債務のうち、保全措置を講じる必要があるとされた額を超えた部分についてのみ保証することを内容とする保証委託契約をAと銀行との間であらかじめ締結したときは、Aは、この額を超える額の手付金を受領することができる。
エ 手付金の受領後遅滞なく保全措置を講じる予定である旨を、AがあらかじめBに対して説明したときは、Aは、保全措置を講じることなく当該マンションの代金の額の10%に相当する額を手付金として受領することができる。

Your answer選択フィードバック正解

1 一つ

3 三つ

2 二つ

選択済み

4 四つ

ア 売買契約において、当該マンションの代金の額の10%に相当する額の中間金を支払う旨の定めをしたが、Aが保全措置を講じないことを理由に、Bが当該中間金を支払わないときは、Aは、Bの当該行為が債務不履行に当たるとして契約を解除することができる。
解説:誤り・・・手付金の保全が必要な代金の額の10%なので、保全措置を講じないことを理由に中間金を支払わないときは、債務不履行に当たらない。

イ Aが受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。
解説:誤り・・・銀行その他政令で定める金融機関又は国土交通大臣が指定する者(以下この条において「銀行等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「保証委託契約」という。)を締結し、かつ、当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付すること。(宅地建物取引業法41条1項1号より)手付金等の保存措置として、銀行等でなければならない。

ウ Aが受領した手付金の返還債務のうち、保全措置を講じる必要があるとされた額を超えた部分についてのみ保証することを内容とする保証委託契約をAと銀行との間であらかじめ締結したときは、Aは、この額を超える額の手付金を受領することができる。
解説:誤り・・・手付金等の保全は、手付金等の全額について保全措置を講じる必要があります。

エ 手付金の受領後遅滞なく保全措置を講じること予定である旨を、AがあらかじめBに対して説明したときは、Aは、保全措置を講じることなく当該マンションの代金の額の10%に相当する額を手付金として受領することができる。
解説:誤り・・・手付金等の保全は、予定だけの説明で手付金を受領することはできません。手付金等を受領する前に保全する必要があります。

選択が必要
randomness