宅建業法

Question

【問 34】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

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4 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者でないBから建物の売却の依頼を受け、AとBとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、Aが探索した相手方以外の者とBとの間で売買契約締結したときの措置について、AとBとの間で取り決めがなければ、Aは法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載する必要はない。解説:×・・・依頼者が売買又は交換の媒介を依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約(次条及び第十五条の九において「専属専任媒介契約」という。)にあつては、依頼者が当該相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結したときの措置(宅地建物取引業法施行規則15条の7 1項2号より)これは、「その他国土交通省令・内閣府令で定める事項 」法第三十四条の二第一項第七号 に該当し、記載する事項の1つです。

2 宅地建物取引業者が区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、損害賠償の予定又は違約金に関する特約の内容について、37条書面に記載する必要はないが、売買の媒介を行う場合は、当該内容について37条書面に記載する必要がある。

解説:×・・・損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容 (宅地建物取引業法37条1項8号より)上記のように「賃借の媒介を行う場合」でも、「売買の媒介を行う場合」でも記載する必要があります。

1 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記載しているのであれば、法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に記載する必要はない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
七 代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的 (宅地建物取引業法35条1項7号より)
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
六 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的 (宅地建物取引業法37条1項6号より)
37条書面でも記載する必要があります。

選択済み

3 土地付建物の売買契約において、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取り決めがある場合、当該売買の媒介を行う宅地建物取引業者は、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなくても、37条書面にその取り決めの内容を記載する必要がある。

解説:○・・・代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置 (宅地建物取引業法37条1項9号より)記載事項です。

選択が必要
Question

【問 32】 甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)を受け、乙県内の宅地建物取引業者の事務所に勤務している取引主任者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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選択済み

3 Aは、宅地建物取引主任者証の有効期間の更新を受けようとするときは、必ず甲県知事が指定する講習で交付の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない。

解説:×・・・取引主任者証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。(宅地建物取引業法22条の2 2項)より、1年以内ではなく6ヶ月以内です。

1 Aは、不正の手段により登録を受けたとして、登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、自らの申請によりその登録が消除された場合、当該申請に相当の理由がなくとも、登録が消除された日から5年を経ずに新たに登録を受けることができる。

解説:×・・・登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)で当該登録が消除された日から五年を経過しないもの(宅地建物取引業法18条1項7号)より、免許欠格事由にあたります。

4 Aは、禁鋼以上の刑に処せられ登録が消除された場合は、速やかに、宅地建物取引主任者証を甲県知事に返納しなければならない。

解説:○・・・取引主任者は、第十八条第一項(取引主任者)の登録が消除されたとき、又は取引主任者証が効力を失つたときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。(宅地建物取引業法22条の2 6項)より

選択が必要

2 Aが甲県知事から事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、Aは取引主任者としてすべき事務を行うことはできないが、Aは乙県知事に対して、甲県知事を経由して登録の移転の申請をすることができる。

解説:×・・・第十八条第一項(取引主任者)の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。 (宅地建物取引業法19条の2)より
登録の移転をすることはできません。

Question

【問34】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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選択済み

3 Aは、Bから喫茶店で建物の買受けの申込みを受け、翌日、同じ喫茶店で当該建物の売買契約を締結した際に、その場で契約代金の2割を受領するとともに、残代金は5日後に決済することとした。契約を締結した日の翌日、AはBに当該建物を引き渡したが、引渡日から3日後にBから宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除が書面によって通知された。この場合、Aは、契約の解除を拒むことができない。

〇 正しい
Bはクーリングオフでき、Aは契約解除を拒むことができない。
クーリングオフについて書面で説明していない。→クーリングオフできる。仮に買受時に説明したとしても、8日以内なのでクーリングオフできる。
建物の引渡しを受けているが、代金の2割しか支払っていない。→全額支払いかつ引渡しを受けているわけではないので、クーリングオフできる。

選択が必要

4 AB間の建物の売買契約における「宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除の際に、AからBに対して損害賠償を請求することができる」旨の特約は有効である。

× 誤り
このような特約は無効。
クーリング・オフは無条件解除であり、宅建業者は損害賠償や違約金の支払いを請求することができない(宅地建物取引業法37条の2第1項)。

1 Cが建物の所有権を有している場合、AはBとの間で当該建物の売買契約を締結してはならない。ただし、AがCとの間で、すでに当該建物を取得する契約(当該建物を取得する契約の効力の発生に一定の条件が付されている。)を締結している場合は、この限りではない。

× 誤り
宅建業者は、自己の所有に属しない宅地・建物について、自ら売主となる売買契約を締結することができない(宅地建物取引業法33条の2)。

2 Aは、Bとの間における建物の売買契約において、「AがBに対して瑕疵担保責任を負う期間は、建物の引渡しの日から1年間とする」旨の特約を付した。この場合、当該特約は無効となり、BがAに対して瑕疵担保責任を追及することができる期間は、当該建物の引渡しの日から2年間となる。

× 誤り
買主にとって不利な特約「引渡しの日から1年間」は無効。
瑕疵担保責任の期間について特約する場合、「引渡しの日から2年以上」としなければならず、これよりも買主に不利な特約は無効である(宅地建物取引業法40条1項・2項)。

Question

【問44】宅地建物取引業者A社の行う業務について、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

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2 A社は、その相手方等に対して契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境等について誤解させるべき断定的判断を提供することは禁止されているが、過失によって当該断定的判断を提供してしまった場合でも免責されない。

解説:○・・・宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、宅地建物取引業者の相手方等の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。 (宅地建物取引業法47条の2 3項)
法第四十七条の二第三項 の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一  宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
イ 当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。(宅地建物取引業法16条の121号イ)

選択済み

1 A社は、自ら建築工事完了前のマンションの売主となるときは、代金の一部が当該物件の売買価格の1/10以下で、かつ、1,000万円以下であれば、保全措置をしなくてもよい。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号の一に掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の百分の五以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。 (宅地建物取引業法41条1項)
 法第四十一条第一項 ただし書及び第四十一条の二第一項 ただし書の政令で定める額は、千万円とする。 (宅地建物取引業法施行令3条の2)より、本肢の1/10以下は間違いです。

選択が必要

4 A社は、その相手方等に対して契約に係る重要な事項について故意に事実を告げない行為は禁止されているが、法人たるA社の代表者が当該禁止行為を行った場合、当該代表者については懲役刑が科されることがあり、またA社に対しても罰金刑が科されることがある。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
1  宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
イ 第三十五条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項
ロ 第三十五条の二各号に掲げる事項
ハ 第三十七条第一項各号又は第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項
ニ イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの(宅地建物取引業法47条1号)
第四十七条の規定に違反して同条第二号に掲げる行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(宅地建物取引業法80条)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1 第七十九条又は第七十九条の二 一億円以下の罰金刑
2 第八十条又は第八十一条から第八十三条まで(同条第一項第三号を除く。) 各本条の罰金刑(宅地建物取引業法84条)

3 A社は、その事務所に従業者名簿を備えることとされているが、取引の関係者から請求があった場合、当該名簿をその者に閲覧させなければならない。

解説:○・・・
3 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
4 宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。 (宅地建物取引業法48条3項4項)

Question

【問 37】宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業法第37条に規定する書面に必ず記載しなければならないとされている事項の組合せとして、正しいものはどれか。
ア 当該建物の瑕疵を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容
イ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
ウ 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容

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選択済み

4 ア、イ、ウ

1 ア、イ

3 イ、ウ

ア 当該建物の瑕疵を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容
解説:記載不要・・・当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容(宅地建物取引業法37条1項11号)より、この法律は、宅地又は建物の売買又は交換に適用されますので、本問は、建物の賃借なので、記載不要です。

イ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
解説:記載必要・・・損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容 (宅地建物取引業法37条1項8号)及び(宅地建物取引業法37条2項)より、本肢は、宅地又は建物の貸借の37条書面の記載事項に該当します。

ウ 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
解説:記載必要・・・イの選択肢同様、宅地又は建物の貸借の37条書面の記載事項に該当します。

選択が必要

2 ア、ウ

Question

【問 42】 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)がマンション(100戸)を分譲する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア A社が宅地建物取引業者B社にマンションの販売代理を一括して依頼する場合、B社が設置する案内所について、A社は法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。
イ A社は、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所を設置する場合、法第50条第1項に規定する標識を掲示する必要はない。
ウ A社がマンションの分譲のために案内所を乙県に設置する場合には、業務を開始する日の10日前までに、乙県知事に法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。

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選択済み

2 二つ

1 一つ

ア A社が宅地建物取引業者B社にマンションの販売代理を一括して依頼する場合、B社が設置する案内所について、A社は法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。
解説:×・・・宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第十五条第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の取引主任者の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 (宅地建物取引業法50条 2項より)販売をするB社が届け出なければなりません。A社ではありません。
選択肢2の解説の宅地建物取引業法施行規則19条 1項 4号より

イ A社は、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所を設置する場合、 法第50場第1項に規定する標識を掲示する必要はない。
解説:×・・・法第五十条第一項 の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第六条の二に規定する場所以外のものとする。
一  継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
二  宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所
三  前号の分譲を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
四  他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
五  宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所
(宅地建物取引業法施行規則19条より) 5号より、展示会でも標識は必要です。

ウ A社がマンションの分譲のために案内所を乙県に設置する場合には、業務を開始する日の10日前までに、乙県知事に法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。
解説:○・・・法第五十条第二項の規定による届出をしようとする者は、その業務を開始する日の十日前までに、別記様式第十二号による届出書を提出しなければならない。(宅地建物取引業法施行規則19条 3項より)

選択が必要

4 なし

3 三つ

Question

【問36】宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 区分所有権の目的である建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が借地借家法第22条に規定する定期借地権の設定された土地の上に存するときは、当該定期借地権が登記されたものであるか否かにかかわらず、当該定期借地権の内容について説明しなければならない。
イ 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務市街地の整備に関する法律第4条に規定する流通業務地区にあるときは、同法第5条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。
ウ 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明する義務はないが、売買代金以外に授受される金銭があるときは、当該金銭の額及び授受の目的について説明しなければならない。
エ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前であるときは、必要に応じ当該建物に係る図面を交付した上で、当該建築工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

2. 二つ

1. 一つ

3. 三つ

4. 四つ

選択が必要
Question

【問27】宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所であっても、商業登記簿に登載されていない事務所は、法第3条第1項に規定する事務所には該当しない。

誤り。契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所であれば、商業登記簿に登載されていない事務所であっても、宅地建物取引業法第3条第1項に規定する事務所に該当する。

4 免許申請中である者が、宅地建物取引業を営む目的をもって宅地の売買に関する新聞広告を行った場合であっても、当該宅地の売買契約の締結を免許を受けた後に行うのであれば、法第12条に違反しない。

誤り。免許申請中である者が、宅地建物取引業を営む目的をもって宅地の売買に関する新聞広告を行った場合、たとえ当該宅地の売買契約の締結が免許を受けた後に行われるのであっても、宅地建物取引業法第12条に規定する無免許事業等の禁止に該当する。

3 法人である宅地建物取引業者が株主総会の決議により解散することとなった場合、その法人を代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

誤り。法人である宅地建物取引業者が、株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人が解散の日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

選択済み

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許に条件を付すことができるが、免許の更新に当たっても条件を付すことができる。

正しく正解。国土交通大臣又は都道府県知事は、免許の更新についても条件を付すことができる。

選択が必要
Question

【問41】次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地建物売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延(法第44条)に該当する。

誤り。不当な履行遅延に該当する行為は、登記・引渡し・対価の支払いに関する行為の3つに限られ、報酬を支払うことを拒む行為はこれに該当しない。

選択済み

1 宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の取引主任者を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。

正しく正解。専任の宅地建物取引士を置くべき案内所に該当しない場合は、その案内所にはクーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。

選択が必要

2 宅地建物取引業者が、その従業者をして宅地の売買の勧誘を行わせたが、相手方が明確に買う意思がない旨を表明した場合、別の従業者をして、再度同じ相手方に勧誘を行わせることは法に違反しない。

誤り。宅地建物取引業者が、その従業員に宅地の売買の勧誘を行わせたが、相手方が明確に買う意思がない旨を表明した場合に、別の従業者に再度同じ相手方に勧誘を行わせることは契約締結等の不当勧誘等に該当し、宅地建物取引業法に違反する。

4 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。

誤り。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならず、退職した従業者に関する事項も従業者名簿への記載の対象となる。

Question

【問 45】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 Aは、住宅販売瑕疵(かし)担保保証金の供託をする場合、Bに対する供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明を、Bに新築住宅を引き渡すまでに行えばよい。

解説:×・・・供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律15条より)

2 Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵(かし)担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵(かし)担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日から3週間を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。

解説:×・・・第十一条第一項(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等)の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第一項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律13条より)

1 Bが建設業者である場合、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵(かし)担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵(かし)担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。

解説:×・・・この法律は、国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤である住宅の備えるべき安全性その他の品質又は性能を確保するためには、住宅の瑕疵の発生の防止が図られるとともに、住宅に瑕疵があった場合においてはその瑕疵担保責任が履行されることが重要であることにかんがみ、建設業者による住宅建設瑕疵担保保証金の供託、宅地建物取引業者による住宅販売瑕疵担保保証金の供託、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定及び住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理体制等について定めることにより、住宅の品質確保の促進等に関する法律 と相まって、住宅を新築する建設工事の発注者及び新築住宅の買主の利益の保護並びに円滑な住宅の供給を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律1条より)この法律は、宅建業者間の取引については、要求されないが、本肢は、買主が建設業者である。

選択済み

4 Aが住宅販売瑕疵(かし)担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が55㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。

解説:○・・・住宅販売瑕疵担保保証金の供託の販売新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、販売新築住宅のうち、その床面積の合計が政令で定める面積以下のものは、その二戸をもって一戸とする。(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令11条3項より)
法第十一条第三項の政令で定める面積は、五十五平方メートルとする。
(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令5条より)

選択が必要
randomness