宅建業法

Question

【問41】宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、中古住宅及びその敷地である土地を、代金3、500万円、うち手付金500万円で売買契約を締結しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。

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4 Aが瑕疵担保責任を負うべき期間について定める場合、「引渡しの日から1年」とする特約は無効であり、当該期間は「引渡しの日から2年」となる。

誤り。「引渡しの日から1年」とする特約は無効である(業法40条)が、その場合、担保責任を負うべき期間は、民法の定めどおり「瑕疵かしを発見したときから1年」となる。

3 Aは、契約締結日に手付金を受領する場合、その全額について受領後直ちに、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を行わなければならない。

誤り。手付金等の保全措置を講じなければ、手付金を受領することはできない(業法41条の2)。

選択済み

2 債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額の定めがない場合、損害賠償の請求額は、売買代金の額の2割である700万円が上限である。

誤り。損害賠償額の定めがなければ、損害の立証ができる限り、請求額が2割(業法38条)に制限されることはない。

1 相手方が契約の履行に着手するまでは、Bは手付金のうち250万円を放棄して、また、Aは1、000万円を償還して、契約を解除することができる旨の定めをすることができる。

正しく正解。業者が自ら売主となる契約において、業法の定めよりも買主に不利な特約は無効とされる(業法39条)が、買主に有利なものは有効である。売主たる業者が1,000万円を償還して解除するのは業法の規定どおりであり、買主が250万円のみ放棄して解除できるとするのは、買主に有利な特約である。

選択が必要
Question

【問35】 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地建物の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。なお、この問において、AとC以外の者は宅地建物取引業者ではないものとする。

Your answer選択フィードバック正解

1 Bの所有する宅地について、BとCが売買契約を締結し、所有権の移転登記がなされる前に、CはAに転売し、Aは更にDに転売した。

解説:違反しない・・・売買契約が締結されているので、BからC、CからA、AからDの売買による行為は違反しない。

2 Aの所有する土地付建物について、Eが賃借していたが、Aは当該土地付建物を停止条件付でFに売却した。

解説:違反しない・・・賃借している人が居る建物を売買しても宅地建物取引業法に違反しない。

選択済み

4 I の所有する宅地について、Aは I と停止条件付で取得する売買契約を締結し、その条件が成就する前に当該物件についてJと売買契約を締結した。

解説:違反する・・・選択肢3の解説より、条件が成就する前に売買契約すると違反します。

選択が必要

3 Gの所有する宅地について、AはGとの売買契約の予約をし、Aは当該宅地をHに転売した。

解説:違反しない・・・宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一  宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令で定めるとき。
(宅地建物取引業法33条の2 1号)より、違反しない。

Question

【問31】宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア Aが瑕疵担保責任を負う期間を売買契約に係る宅地の引渡しの日から3年間とする特約は、無効である。
イ Aは、Bに売却予定の宅地の一部に甲市所有の旧道路敷が含まれていることが判明したため、甲市に払下げを申請中である。この場合、Aは、重要事項説明書に払下申請書の写しを添付し、その旨をBに説明すれば、売買契約を締結することができる。
ウ 「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」旨の特約を定めた場合、契約締結後30日を経過したときは、Aが契約の履行に着手していなかったとしても、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができない。

Your answer選択フィードバック正解

1 一つ

ア.誤り。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、担保責任を負う期間について、その目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法が規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。したがって、宅地建物取引業者Aが瑕疵担保責任を負う期間を売買契約に係る宅地の引渡しの日から3年間とする特約は有効である。
イ.誤り。売買予定の宅地の一部に甲市所有の旧道路敷が含まれている場合、自己の所有に属しない宅地の売買に該当し、甲市に払下げの申請中は、たとえ重要事項説明書に払下申請書の写しを添付し、その旨を説明したとしても売買契約を締結することができない。
ウ.誤り。「手付放棄による契約の解除は、契約締結後 30 日以内に限る」旨の特約は無効であり、契約締結後 30 日を経過しても、宅地建物取引業者Aが契約の履行に着手していなければ、買主Bは手付を放棄して契約を解除することがでる。
したがって、ア、イ、ウすべて誤りであり、正解は③である。

選択済み

3 三つ

選択が必要

2 二つ

4 なし

Question

【問 34】宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって宅地建物取引業者でない買主Bに建築工事完了前のマンションを1億円で販売する場合において、AがBから受領する手付金等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「保全措置」とは、同法第41条第1項の規定による手付金等の保全措置をいう。

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3 AがBから手付金として1,500万円を受領しようとする場合において、当該マンションについてBへの所有権移転の登記がされたときは、Aは、保全措置を講じなくてもよい。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買(前条第一項に規定する売買を除く。)に関しては、同項第一号若しくは第二号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の十分の一以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。 (宅地建物取引業法41条の2 1項)より

選択済み

4 Aが1,000万円の手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合において、Aが資金調達に困り工事請負代金を支払うことができず、当該マンションの引渡しが不可能となったときは、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求することができる。

解説:○・・・手付金について銀行との間に保全措置を講じている場合、その銀行と連帯して保証することになるので、Bは手付金の全額の返還を当該銀行に請求することができる。

1 Aが当該マンションの売買契約締結時に、手付金として500万円をBから受領している場合において、Bが契約の履行に着手していないときは、Aは、Bに500万円を償還すれば、当該売買契約を解除することができる。

解説:×・・・宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 (宅地建物取引業法39条2項)より

選択が必要

2 AがBから手付金として1,500万円を受領するに当たって保全措置を講ずる場合、Aは、当該マンションの売買契約を締結するまでの間に、Bに対して、当該保全措置の概要を説明しなければならない。

解説:○・・・第四十一条第一項(手付金等の保全)に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第四十一条の二の規定による措置の概要(宅地建物取引業法35条1項10号)より、重要事項として、説明が必要です。

Question

【問30】宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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1 Aが、その所有する農地を区画割りして宅地に転用したうえで、一括して宅地建物取引業者Bに媒介を依頼して、不特定多数の者に対して売却する場合、Aは免許を必要としない。

解説:×・・・Bは、媒介なので、Aは不特定多数の者に対して売却することになるので、Aは、免許が必要です。

3 Eが、その所有する都市計画法の用途地域内の農地を区画割りして、公益法人のみに対して反復継続して売却する場合、Eは、免許を必要としない。

解説:×・・・公益法人に反復継続する場合でも免許を必要とします。(不特定多数の人と取引を行うことになる。)

4 Fが、甲県からその所有する宅地の販売の代理を依頼され、不特定多数の者に対して売却する場合は、Fは、免許を必要としない。

解説:×・・・この法律(宅地建物取引業)の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。(宅地建物取引業法78条1項)より、甲県は、免許を必要としないが、Fは不特定多数の者の取引を行うので、免許が必要である。

選択済み

2 Cが、その所有地にマンションを建築したうえで、自ら賃借人を募集して賃貸し、その管理のみをDに委託する場合、C及びDは、免許を必要としない。

解説:○・・・自ら貸借は宅建業にあたりません。また、管理業も宅建業にあたりませんので、CもDも、免許を必要としない。

選択が必要
Question

【問35】次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 宅地建物取引業者Bは、自ら売主として宅地建物取引業者でないCと4、000万円の宅地の割賦販売の契約を締結し、引渡しを終えた。残代金1、000万円が未払であったため、Cは代金債務を保証する保証人を立てたが、Bは、宅地の所有権の登記をB名義のままにしておいた。

違反する。代金の4分の3を支払い、保証人まで立てた以上、売主たる業者としては、所有権移転登記に応じないわけにはいかない(業法43条)。

選択済み

1 信託会社Aは、国土交通大臣に対し事務所を設置して宅地建物取引業を営む旨の届出をした後、営業保証金の供託又は宅地建物取引業保証協会への加入をせず宅地建物取引業の業務を開始した。

違反する。信託会社は国土交通大臣の免許を受けた業者とみなされる(業法77条)。したがって、免許は不要であるが、営業保証金の供託は必要である。

4 宅地建物取引業者Eは、Fの所有する宅地を取得することを停止条件として、宅地建物取引業者Gとの間で自ら売主として当該宅地の売買契約を締結した。

違反せず正解。自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限(業法33条の2)は、業者間取引には適用がない(業法78条)。

選択が必要

3 一の宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者Dは、自らが取引の相手方に対し損害を与えたときに備え、相手方の損害を確実に補填できるよう、他の宅地建物取引業保証協会に加入した。

違反する。一の保証協会の社員である業者は、他の保証協会の社員となることはできない(業法64条の4)。

Question

【問 38】宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者である買主Bと建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 AはBと売買契約を締結し、代金の額の10分の3の金額を手付として受領した。

解説:違反しない。・・・第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。(宅地建物取引業法78条2項)より、本問は宅地建物取引業者同士の取引なので、宅地建物取引業法39条は、適用されません。
・自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限・・・33条の2
・事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等・・・37条の2
・損害賠償額の予定等の制限・・・38条
・手附の額の制限等・・・39条
・瑕疵担保責任についての特約の制限・・・40条
・手付金等の保全・・・41条
・宅地又は建物の割賦販売の契約の解除等の制限・・・42条
・所有権留保等の禁止・・・43条

4 AはBと売買契約を締結する際、瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした。

解説:違反しません。・・・選択肢1同様で、本肢は、宅地建物取引業法40条に該当しますが、宅地建物取引業者同士の取引においては、適用されません。

選択済み

2 Aは、新築分譲マンションについて、建築基準法第6条第1項の建築確認を受ける前にBと売買契約を締結した。

解説:違反します。・・・宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項 又は第二項 (開発行為の許可)、建築基準法第六条第一項(建築の確認)その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。 (宅地建物取引業法36条)より
この法律は、宅地建物取引業者同士の取引でも適用されます。

選択が必要

3 Aは自己の所有に属しない建物について、Bと売買契約を締結した。

解説:違反しません。・・・選択肢1同様で、本肢は、宅地建物取引業法33条の2に該当しますが、宅地建物取引業者同士の取引においては、適用されません。

Question

【問 37】 宅地建物取引業者Aが、売主Bと買主Cとの間の宅地の売買について媒介を行う場合において、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 B及びCが宅地建物取引業者である場合には、37条書面において、引渡しの時期の記載を省略することができる。

解説:×・・・たとえ、宅地建物取引業者の取引でも、37条書面の内容を省略することはできません。

2 公正証書によってなされる売買契約の場合には、当該公正証書に取引主任者の記名押印がなくても、法第35条に規定する書面に取引主任者の記名押印があれば、当該公正証書をもって37条書面に代えることができる。

解説:×・・・37条書面は、問1の解説の法律より、公正証書ではたらず、取引主任者の記名押印が必要です。

4 37条書面に記名押印する取引主任者は、法第35条に規定する書面に記名押印した取引主任者と同一の者でなければならない。

解説:×・・・このような法律はありません。必ずしも法第35条の書面と37条書面に記名押印する取引主任者が同一である必要ありません。
移転登記の申請の時期 (宅地建物取引業法37条1項5号より)移転登記の申請の時期は、37条書面の必要事項です。

選択済み

1 Aが、取引主任者をして、37条書面に記名押印させた場合には、37条書面の交付を、取引主任者でないAの代表者や従業員が行ってもよい。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。 (宅地建物取引業法37条3項より)35条の重要事項とはちがい37条書面の説明は、特に規定ありません。

選択が必要
Question

【問 41】 宅地建物取引業者A社による投資用マンションの販売の勧誘に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア A社の従業員は、勧誘に先立ってA社の商号及び自らの氏名を告げてから勧誘を行ったが、勧誘の目的が投資用マンションの売買契約の締結である旨を告げなかった。
イ A社の従業員は、「将来、南側に5階建て以上の建物が建つ予定は全くない。」と告げ、将来の環境について誤解させるべき断定的判断を提供したが、当該従業員には故意に誤解させるつもりはなかった。
ウ A社の従業員は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金を引き下げ、契約の締結を誘引した。
エ A社の従業員は、勧誘の相手方から、「午後3時に訪問されるのは迷惑である。」と事前に聞いていたが、深夜でなければ迷惑にはならないだろうと判断し、午後3時に当該相手方を訪問して勧誘を行った。

Your answer選択フィードバック正解

3 三つ

ア A社の従業員は、勧誘に先立ってA社の商号及び自らの氏名を告げてから勧誘を行ったが、勧誘の目的が投資用マンションの売買契約の締結である旨を告げなかった。
解説:違反する・・・宅地建物取引業者等は、前二項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、第三十五条第一項第十四号イ(重要事項の説明)に規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令・内閣府令(選択肢イの解説)で定めるもの及びその他の宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。 (宅地建物取引業法47条の2 3項より)

イ A社の従業員は、「将来、南側に5階建て以上の建物が建つ予定は全くない。」と告げ、将来の環境について誤解させるべき断定的判断を提供したが、当該従業員には故意に誤解させるつもりはなかった。
解説:違反する・・・法第四十七条の二第三項 の国土交通省令・内閣府令及び同項 の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一  宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
イ 当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。
ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。
ハ 当該勧誘に先立つて宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。
ニ 宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。
ホ 迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること。
ヘ 深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。
二  宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。
三  宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。(宅地建物取引業法施行規則16条の12より)

ウ A社の従業員は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金を引き下げ、契約の締結を誘引した。
解説:違反しない・・・手付金を貸し付けたり等は、違反するが、売買代金を引き下げることで契約の締結を誘引しても、違反しない。

エ A社の従業員は、勧誘の相手方から、「午後3時に訪問されるのは迷惑である。」と事前に聞いていたが、深夜でなければ迷惑にはならないだろうと判断し、午後3時に当該相手方を訪問して勧誘を行った。
解説:違反する・・・選択肢ア・イの解説にある宅地建物取引業法施行規則16条の12 ホから違反する。

選択が必要

4 四つ

選択済み

2 二つ

1 一つ

Question

【問 26】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関するの次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 農地所有者が、その所有する農地を宅地に転用して売却しようとするときに、その販売代理の依頼を受ける農業協同組合は、これを業として営む場合であっても、免許を必要としない。

解説:×・・・宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。(宅地建物取引業法2条2号より)農地を宅地に転用し、売却しているので、宅地建物取引業としての免許が必要です。

2 他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合は、免許が必要となるが、自ら所有する建物を貸借する場合は、免許を必要としない。

解説:×・・・選択肢1の宅地建物取引業2条の2のように、自ら所有している建物、賃借行為は、宅地建物取引業に該当しない。本肢のような転貸行為も自ら所有している賃借行為と同様になるので、宅地建物取引業に該当しない。

選択済み

4 信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、免許を取得する必要はないが、その旨を国土交通大臣に届け出ることが必要である。

解説:○・・・第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第三条 又は第五十三条第一項 の免許を受けた信託会社(政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。)には、適用しない。
2  宅地建物取引業を営む信託会社については、前項に掲げる規定を除き、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
3  信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。(宅地建物取引業法77条より)

選択が必要

3 破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となり、宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合において、その媒介を業として営む者は、免許を必要としない。

解説:×・・・破産管財人が破産財団の換価のために自ら売主の場合は、裁判所の管理の下でのことですので、免許は不要ですが、その媒介を実施する業は、宅地建物取引業に該当し、免許が必要です。