宅建業法

Question

【問 33】 宅地建物取引業者Aが行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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3 建物の貸借の媒介を行う場合、当該貸借の契約が借地借家法第38条第1項の規定に基づく定期建物賃貸借契約であるときは、Aは、その旨を説明しなければならない。

解説:○・・・借地借家法に規定する借地権で定期借地権の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、又は建物の賃貸借で定期建物賃貸借 若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律 の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨(宅地建物取引業法35条1項8号より)

4 建物の貸借の媒介を行う場合、Aは、当該貸借に係る契約の終了時において精算することとされている敷金の精算に関する事項について、説明しなければならない。

解説:○・・・敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項(宅地建物取引業法35条1項10号より)

選択済み

2 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について石綿の使用の有無の調査の結果が記録されていないときは、Aは、自ら石綿の使用の有無の調査を行った上で、その結果の内容を説明しなければならない。

解説:×・・・当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容 (宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第3号より)石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときに、その内容を説明すればよいことになっています。

選択が必要

1 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項の規定に基づく歴史的風致形成建造物であるときは、Aは、その増築に際し市町村長への届出が必要である旨を説明しなければならない。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
二  都市計画法 、建築基準法 その他の法令に基づく制限で契約内容の別に応じて政令で定めるものに関する事項の概要(宅地建物取引業法35条1項2号より)

Question

【問 28】 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に規定する取引主任者及び宅地建物取引主任者証(以下この問において「取引主任者証」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 未成年者は、成年者と同一の行為能力を有していたとしても、成年に達するまでは取引主任者の登録を受けることができない。

解説:×・・・試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。一  宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
(宅地建物取引業法18条1項1号より)成年者と同一の行為能力を有していれば、取引主任者の登録を受けることができる。

4 宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年以内に取引主任者証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。

解説:○・・・取引主任者証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に取引主任者証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する取引主任者証の交付を受けようとする者については、この限りでない。 (宅地建物取引業法22条の2第2項より)

選択が必要

3 取引主任者は、法第35条の規定による重要事項説明を行うにあたり、相手方から請求があった場合にのみ、取引主任者証を提示すればよい。

解説:×・・・取引主任者は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、取引主任者証を提示しなければならない。 (宅地建物取引業法35条4項より)請求有無関係なく、取引主任者証を提示する必要があります。

選択済み

1 宅地建物取引業者は、20戸以上の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所を設置し、売買契約の締結は事務所で行う場合、当該案内所には専任の取引主任者を置く必要はない。

解説:×・・・ 法第十五条第一項(取引主任者の設置) の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。
一  継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
二  宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物の分譲(以下この条、第十六条の五及び第十九条第一項において「一団の宅地建物の分譲」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
三  他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
四  宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所
(宅地建物取引業法施行規則6条の2より)本肢は、専任の取引主任者に該当します。

Question

【問44】宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内において法第32条違反となる広告を行った。この場合、乙県知事から業務停止の処分を受けることがある。
イ 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は、法第50条第2項の届出をし、乙県内にマンション分譲の案内所を設置して業務を行っていたが、当該案内所について法第15条第3項に違反している事実が判明した。この場合、乙県知事から指示処分を受けることがある。
ウ 宅地建物取引業者C(甲県知事免許)の事務所の所在地を確知できないため、甲県知事は確知できない旨を公告した。この場合、その公告の日から30日以内にCから申出がなければ、甲県知事は法第67条第1項により免許を取り消すことができる。
エ 宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県知事から業務停止の処分を受けた。この場合、Dが当該処分に違反したとしても、国土交通大臣から免許を取り消されることはない。

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選択済み

3 三つ

4 なし

1 一つ

ア.正しい。甲県知事免許を受けている宅地建物取引業者が乙県内で誇大広告を行った場合、乙県知事から業務停止処分を受けることがある。
イ.正しい。甲県知事免許を受けている宅地建物取引業者が乙県内で宅地建物取引業法に違反した場合、乙県知事から指示処分を受けることがある。
ウ.正しい。甲県知事免許を受けている宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないため、甲県知事がその旨を公告し、その日から 30 日以内に当該宅地建物取引業者から申出がなければ、甲県知事は免許を取り消すことができる。
エ.誤り。国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者が甲県知事から業務停止処分を受けた場合、当該宅地建物取引業者が当該処分に違反したときは、国土交通大臣は免許を取り消さなければならない。
したがって、誤っているはエのみであり、正解は①である。

選択が必要

2 二つ

Question

【問 28】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

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選択済み

2 免許を受けている法人Bが免許を受けていない法人Cとの合併により消滅した場合、Cは、Bが消滅した日から30日以内に、Bを合併した旨の届出を行えば、Bが受けていた免許を承継することができる。

解説:×・・・二  法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者(宅地建物取引法11条2号より)Bを代表する役員が届け出を実施する必要があります。

3 免許を受けている個人Dが、自己の名義をもって個人Eに宅地建物取引業法を営ませる行為は、Eが免許を受けているとしても、法第13条で禁止する名義貸しに該当する。

解説:○・・・宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。(宅地建物取引業法13条より)

選択が必要

4 免許を受けている法人Fが、宅地建物取引業保証協会の社員でない場合は、営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出た後でなければ事業を開始してはならないので、当該届出前に宅地建物取引業法を営む目的で広告をした行為は、法第12条で禁止する無免許事業に該当する。

解説:×・・・第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。(宅地建物取引業法12条2項より) 営業保証金等に関係なく、既に宅地建物取引業法の免許をもっているので、宅地建物取引業を営む目的で広告をしてもよい。

1 免許を受けている個人Aが死亡した場合、相続人にAの免許は承継されないが、相続人は、Aが生前に締結した契約に基づく取引を結了するための業務を行うことができるので、当該業務が終了した後に廃業届を提出すればよい。

解説:×・・・宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一  宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人
(宅地建物取引法11条1号より)

Question

【問42】 営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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選択済み

3 AとBが、それぞれ主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない。

〇 正しい

    本店 支店 必要な金額
A 営業保証金 1,000万 500万 1,000万+500万×3=2,500万を供託
B 弁済業務保証金分担金 60万 30万 60万+30万×3=150万円を納付

宅建業を営むにあたって供託すべき営業保証金は、主たる事務所につき1,000万円、従たる事務所1か所につき500万円である(宅地建物取引業法25条2項、同法施行令2条の4)。

弁済業務保証金分担金は、主たる事務所につき60万円、従たる事務所1か所につき30万円である(宅地建物取引業法64条の9第11項、同法施行令7条)。

選択が必要

1 新たに事務所を設置する場合、Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、Bは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金に、それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。

× 誤り
保証協会の場合は金銭のみ。
保証協会の社員である宅建業者が新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない(宅地建物取引業法64条の9第2項)。
宅建業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、その事務所に関する営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない(宅地建物取引業法26条1項)。この供託は、金銭のみならず、一定の有価証券(国債証券、地方債証券など国土交通省令で定めるもの)をもって行うこともできる(宅地建物取引業法26条2項、25条3項)。

2 一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、A、Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。

× 誤り
公告不要。「社員の地位を失ったとき」は必要。

4 宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。

× 誤り
「弁済業務保証金分担金」60万円に限定されるわけではない。
弁済の限度はAもBも同じ。
保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内において、保証協会が供託した弁済業務保証金について、弁済を受ける権利を有する(宅地建物取引業法64条の8第1項)。

Question

【問37】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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選択済み

3 宅地の売買の媒介において、天災その他不可抗力による損害の負担を定めようする場合は、その内容を説明しなければならない。

解説:×・・・天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容(宅地建物取引業法37条1項10号)より、選択肢1同様、37条の記載事項であるが、35条の重要事項の説明はしなくてよい。

選択が必要

4 宅地の貸借の媒介において、借地借家法第22条で定める定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。

解説:○・・・借地借家法 (平成三年法律第九十号)第二条第一号 に規定する借地権で同法第二十二条 の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、又は建物の賃貸借で同法第三十八条第一項 若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律 (平成十三年法律第二十六号)第五十六条 の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨 (宅地建物取引業法施行規則16条の4の3 8号)より、重要事項の説明事項である。

1 宅地の売買の媒介において、当該宅地に係る移転登記の申請の予定時期については、説明しなくてもよい。

解説:○・・・移転登記の申請の時期(宅地建物取引業法37条1項5号)より、37条の記載事項であるが、35条の重要事項の説明はしなくてもよい。

2 宅地の売買の媒介において、当該宅地が造成に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造並びに宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。

解説:○・・・当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項 (宅地建物取引業法35条1項5号)より、重要事項の説明要件である。

Question

【問34】宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第47条及び第47条の2に規定されている業務に関する禁止事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業者である。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

4. Aが、宅地の売買契約締結の勧誘に当たり、相手方が手付金の手持ちがないため契約締結を迷っていることを知り、手付金の分割払いを持ちかけたことは、契約締結に至らなかったとしても法に違反する。

1. Aが、賃貸アパートの媒介に当たり、入居申込者が無収入であることを知っており、入居申込書の収入欄に「年収700万円」とあるのは虚偽の記載であることを認識したまま、その事実を告げずに貸主に提出した行為は法に違反する。

2. Aが、分譲マンションの購入を勧誘するに際し、うわさをもとに「3年後には間違いなく徒歩5分の距離に新しく私鉄の駅ができる」と告げた場合、そのような計画はなかったとしても、故意にだましたわけではないので法には違反しない。

選択が必要

3. Aは、建売住宅の売買の相手方である買主から手付放棄による契約の解除の通知を受けたとしても、すでに所有権の移転登記を行い引渡しも済んでいる場合は、そのことを理曲に当該契約の解除を拒むことができる。

Question

【問 32】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せとして、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
ア 宅地建物取引業者A社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。
イ 宅地建物取引業者C社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Dから当該住宅の貸借の代理を依頼され、代理人として借主Eとの間で当該住宅の賃貸借契約を締結した。
ウ 宅地建物取引業者F社は、建築確認の済んだ建築工事完了前の建売住宅の売主G社(宅地建物取引業者)との間で当該住宅の売却の専任媒介契約を締結し、媒介業務を行った。
エ 宅地建物取引業者H社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の建売住宅の売主I社(宅地建物取引業者)から当該住宅の売却の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して当該住宅の販売広告を行った。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

2 イ、ウ

ア 宅地建物取引業者A社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。
解説:×・・・宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項 又は第二項 (開発行為の許可)の許可、建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項 (建築物の建築等に関する申請及び確認)の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
(宅地建物取引業法33条より)

イ 宅地建物取引業者C社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Dから当該住宅の貸借の代理を依頼され、代理人として借主Eとの間で当該住宅の賃貸借契約を締結した。
解説:○・・・宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項 又は第二項 (開発行為の許可)の許可、建築基準法第六条第一項 (建築物の建築等に関する申請及び確認)の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。
(宅地建物取引業法36条より)

ウ 宅地建物取引業者F社は、建築確認の済んだ建築工事完了前の建売住宅の売主G社(宅地建物取引業者)との間で当該住宅の売却の専任媒介契約を締結し、媒介業務を行った。
解説:○・・・選択肢イの解説のように建築工事完了前でも、建築確認が済んでいるものは、媒介契約は可能です。

エ 宅地建物取引業者H社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の建売住宅の売主I社(宅地建物取引業者)から当該住宅の売却の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して当該住宅の販売広告を行った。
解説:×・・・選択肢アの解説のように建築確認のすんでいない建築工事完了前の建売住宅は、広告は、禁止です。

選択が必要

1 ア、イ

4 イ、ウ、エ

3 ウ、エ

Question

【問 43】 宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(共に消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、借賃には、消費税相当額を含まないものとする。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

2 Aが単独で行う事業用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の双方から受ける報酬の合計額が借賃の1.05か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよい。

解説:○・・・選択肢1のように依頼者の双方から受ける報酬の合計額は1.05ヶ月以内である。

選択が必要

1 Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.05か月分である。

解説:×・・・宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。 (宅地建物取引業法第46条第1項より)その国土交通大臣とは、平成16年国土交通省告示第100号4で「宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の1月分の1.05倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の0.525倍に相当する金額以内とする。」と定められています。つまり、報酬請求時までではなく媒介の依頼時までです。

3 Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円(消費税額及び地方消費税額を含む。)、権利金315万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されない。消費税額及び地方消費税額を含む。)の契約を成立させた場合、Aは依頼者の双方から合計で30万円の報酬を受けることができる。

解説:×・・・居住用の賃貸ではないので、権利金を報酬額の上限額も考慮できる。よって、315万円×105分の100×4%+2万円=14万、この14万が一方から受け取ることができる費用であるので、限度額は、29万4千円=14万6千円×2×1.05である。

4 Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金4,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から264万6,000円、Bは買主から132万3,000円の報酬をそれぞれ受けることができる。

解説:×・・・報酬額の計算より、(4000万円×3%+6万円)×1.05=132万3000円でこの額の倍額264万円6000円が限度額であるので、本肢は、この限度額を超えています。
報酬の額の計算方法
200万円以下:5%
200万円を超え400万円以下:4%+2万円
400万円超:3%+6万円

Question

【問 32】 宅地建物取引業者Aがその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止される。
イ Aがテレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり法の規制の対象とならない。
ウ Aが行う広告については、実際のものより著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示であっても、誤認による損害が実際に発生しなければ、監督処分の対象とならない。

Your answer選択フィードバック正解
選択済み

4 なし

3 三つ

2 二つ

1 一つ

ア Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。
解説:○・・・宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。 (宅地建物取引業法32条より)

イ Aがテレビやインターネットを利用して行う広告は、新聞の折込チラシや配布用のチラシと異なり法の規制の対象とならない。
解説:×・・・広告は、どのような媒体でも上記「宅地建物取引業法32条」が規制の対象となります。

ウ Aが行う広告については、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示であっても、誤認による損害が実際に発生しなければ、監督処分の対象とならない。
解説:×・・・国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合、必要な指示をすることができる。
二  業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。(宅地建物取引業法65条1項2号より)誤認させるような行為をするだけでも監督処分の対象となる。

選択が必要
randomness