宅建業法

Question 1

【問41】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと土地付建物の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法 (以下この問において 「法」 という。) 第37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

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4 Bがレストランにおいて買受けの申込をし、当該場所において売買契約を締結した場合、Aが法第37条の2に規定する内容について書面で説明し、その説明の日から起算して8日を経過した場合は、Bは当該契約を解除することができない。

解説:○・・・レストラン等は、事務所等にあたらず、クーリングオフの対象となりますが、書面で説明し、その説明の日から起算して8日を経過した場合は、解除することができません。

1 BがAのモデルルームにおいて買受けの申込みをし、Bの自宅周辺の喫茶店で売買契約を締結した場合は、Bは売買契約を解除することができない。

解説:○・・・当該宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲を案内所(土地に定着する建物内に設けられるものに限る。)を設置して行う場合にあつては、その案内所(宅地建物取引業法施行規則16条の5 1項ロ)より、モデルルームは、土地に定着しているので、この法律が適用され、クリーリングオフができません。

2 BがAの事務所において買受けの申込をした場合は、売買契約を締結した場所がAの事務所であるか否かにかかわらず、Bは売買契約を解除することができない。

解説:○・・・宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。(宅地建物取引業法37条の2)より、この法律の太字の箇所にあたり、クーリングオフできません。

選択済み

3 Bがホテルのロビーにおいて買受けの申込をし、当該場所において売買契約を締結した場合、既に当該土地付建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った場合でも、Aが法第37条の2に規定する内容について書面で説明していないときは、Bは当該契約を解除することができる。

解説:×・・・申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。 (宅地建物取引業法37条の2 1項2号)より、本肢においては、引渡しも代金の全部を支払っているので、クーリングオフできません。

選択が必要
Question 2

【問 45】 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(以下この問において「資力確保措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 宅地建物取引業者は、自ら売主として建設業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、当該住宅を引き渡す場合、資力確保措置を講じる必要はない。

解説:×・・・宅地建物取引業者は、各基準日において、当該基準日前十年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律11条1項より)

4 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の買主が保険料を支払うことを約し、住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約であり、当該住宅の引渡しを受けた時から10年間、当該住宅の瑕疵によって生じた損害について保険金が支払われる。

解説:×・・・この法律において「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。
一 宅地建物取引業者が保険料を支払うことを約するものであること。
(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律2条6項1号より)

2 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る資力確保措置の状況の届出をしなければ、当該基準日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。

解説:×・・・第十一条第一項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第一項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。ただし、当該基準日後に当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の基準額に不足する額の供託をし、かつ、その供託について、国土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業法第三条第一項 の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の確認を受けたときは、その確認を受けた日以後においては、この限りでない。 (特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律13条より)

選択済み

3 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、当該住宅の買主に対し、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。

解説:○・・・供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。 (特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律15条より)

選択が必要
Question 3

【問 31】 宅地建物取引業者A社が宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反するものはどれか。

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3 A社は、建築工事完了前の建物の売買を媒介し、当該売買契約を成立させた。この際、37条書面に記載する当該建物を特定するために必要な表示については、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において使用した図書があったため、当該図書の交付により行った。

解説:違反しない・・・当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項 (宅地建物取引業法35条1項5号より)選択肢3と同様です。

選択済み

4 A社は、居住用建物の貸借を媒介し、当該賃貸借契約を成立させた。この際、当該建物の引渡しの時期に関する定めがあったが、法第35条の規定に基づく重要事項の説明において、既に借主へ伝達していたことから、37条書面にはその内容を記載しなかった。

解説:違反する・・・宅地又は建物の引渡しの時期(宅地建物取引業法37条取引業法37条1項4号より)建物の引き渡し時期は、37条書面の記載事項であるので、記載されていないのは、違反する。

選択が必要

2 A社は、宅地建物取引業者C社が所有する建物について、宅地建物取引業者でない買主から購入の媒介の依頼を受け、当該建物の売買契約を成立させた。この際、C社と当該買主との間では、C社が法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じており、A社もそのことを知っていたが、37条書面には当該措置の内容を記載しなかった。

解説:違反しない・・・第四十一条第一項(手付金等の保全)に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第四十一条の二の規定による措置の概要 (宅地建物取引業法35条1項10号より)37条書面の説明ではなく35条(重要事項の説明等)の説明事項です。

1 A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主との間で宅地の売買契約を締結した。この際、当該買主の代理として宅地建物取引業者B社が関与していたことから、37条書面を買主に加えてB社へも交付した。

解説:違反しない・・・宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、事項を記載した書面を交付しなければならない。(宅地建物取引業法37条より)特に問題ない。

Question 4

〔問31〕宅地建物取引業法に規定する免許の基準に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

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選択済み

4 法人の役員のうちに刑法第204条(傷害)の罪を犯したことによる罰金の刑に処せられている者がいる場合は,免許を受けることができないが,刑の執行後5年を経過すれば,免許を受けることができる。

正しく正解。法人の役員中に傷害罪で罰金刑に処せられた者がいる場合には免許基準に抵触するが、執行後5年が経過すれば、免許を受けることができる(業法5条)。

選択が必要

2 法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は,免許を受けることができないが,判決に執行猶予がついていれば,直ちに免許を受けることができる。

誤り。懲役刑の執行猶予期間中は、「執行を受けることがなくなった」とは言えないので、いまだ免許を受けることができない(業法5条)。

3 法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して,懲役の刑に処せられている者がいる場合は,免許を受けることができないが,罰金の刑であれば,直ちに免許を受けることができる。

誤り。宅建業法違反の場合、罰金刑でも免許基準に抵触する。法人の役員中に宅建業法違反で罰金刑に処せられた者がいる場合には、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないときは免許を受けることができない(業法5条)。

1 法人の役員のうちに刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより,罰金の刑に処せられている者がいる場合は,免許を受けることができないが,刑の執行後5年を経過すれば,免許を受けることができる。

誤り。法人の役員中に、私文書偽造罪で罰金刑に処せられた者がいても、免許基準には抵触しない(業法5条)。罰金刑で免許基準に抵触する罪名に注意すること。

Question 5

【問33】 宅地建物取引業者A (甲県知事免許) の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

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2 家主Bは、居住用建物の賃貸の管理委託契約をAと締結していたが、Aが借主から収受した家賃を約束期日が過ぎてもBに支払わなかった。この場合、Bは、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。

解説:×・・・宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 (宅地建物取引業法27条1項)より、営業保証金は、宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引した者が対象なので、本肢のような賃貸の管理委託契約の債権については、対象ではありません。

3 印刷業者Cは、Aが行う宅地建物の売買に関する広告の印刷依頼を受け、印刷物を作成し納品したが、AがCに対しその代金を支払わなかった。この場合、Cは、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。

解説:×・・・選択肢2同様、宅地建物取引業の取引ではないので、営業保証金からその債権の弁済を受ける権利はありません。

1 Aは、甲県の区域内に新たに二つの支店を設け宅地建物取引業を営もうとする場合、額面金額1,000万円の地方債証券を供託して営業保証金に充てれば足りる。

解説:×・・・営業保証金の額は、主たる事務所につき千万円、その他の事務所につき事務所ごとに五百万円の割合による金額の合計額とする。 (宅地建物取引業法施行令2条の4)より、2つの支店を設置した場合は、1,000万円の営業保証金が必要ですが、地方債証券の場合は、額面の90%となるため、本肢では、不足することになります。

選択済み

4 Aは、買主Dに対し、土地付建物の売買契約を締結する前に、営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地について説明するようにしなければならない。

解説:○・・・営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地 (宅地建物取引業法35条の2 1号)より 売買契約を締結する前に営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地を説明する必要がある。

選択が必要
Question 6

【問 38】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)及び民法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。
ア AがBとの間で締結した中古住宅の売買契約において、当該住宅を現状有姿で引き渡すとする特約と、Aが瑕疵担保責任を負わないこととする特約とを定めた場合、その特約はいずれも有効である。
イ Aは、Bとの間で建物の売買契約を締結する前に、法第35条の規定に基づく重要事項として当該建物の瑕疵の存在について説明し、売買契約においてAは当該瑕疵について担保責任を負わないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。
ウ AがBとの間で締結した建物の売買契約において、Aは瑕疵担保責任を一切負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、Aが瑕疵坦保責任を負う期間は当該建物の引渡しの日から2年間となる。

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選択済み

2 ア、ウ

ア AがBとの間で締結した中古住宅の売買契約において、当該住宅を現状有姿で引き渡すとする特約と、Aが瑕疵担保責任を負わないこととする特約とを定めた場合、その特約はいずれも有効である。
解説:×・・・宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法第五百七十条 において準用する同法第五百六十六条第三項 に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条 に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。(宅地建物取引業法40条1項2項より)

イ Aは、Bとの間で建物の売買契約を締結する前に、法第35条の規定に基づく重要事項として当該建物の瑕疵の存在について説明し、売買契約においてAは当該瑕疵について担保責任を負わないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。
解説:○・・・本肢のように売主から事前に瑕疵について説明すれば、買主は、そのことを知っていることになるので、売主は瑕疵担保責任を負いません。(判例より)

ウ AがBとの間で締結した建物の売買契約において、Aは瑕疵担保責任を一切負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、Aが瑕疵担保責任を負う期間は当該建物の引渡しの日から2年間となる。
解説:×・・・この場合は、民法566条3項になり、「契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。 」となります。

選択が必要

4 ア、イ、ウ

1 ア、イ

3 イ、ウ

Question 7

【問36】 宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法によれば、正しいものはいくつあるか。
ア Bの申出により、契約の有効期間を6月と定めた専任媒介契約を締結した場合、その契約はすべて無効である。
イ AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、AはBに対し、当該契約の業務の処理状況を2週間1回以上報告しなければならない。
ウ AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、Bは、Aが探索した相手方以外の者と売買契約を締結することができない。

Your answer選択フィードバック正解

3 三つ

4 なし

2 二つ

選択済み

1 一つ

ア Bの申出により、契約の有効期間を6月と定めた専任媒介契約を締結した場合、その契約はすべて無効である。
解説:×・・・依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。 (宅地建物取引業法34条の2 3項)より、その契約はすべて無効になるわけではない。

イ AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、AはBに対し、当該契約の業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
解説:×・・・専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。(宅地建物取引業法34条の2 8項)より、専属専任媒介契約の場合は、1週間に1回以上報告しなければならない。

ウ AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、Bは、Aが探索した相手方以外の者と売買契約を締結することができない。
解説:○・・・選択肢イ(宅地建物取引業法34条の2 8項)より、専属専任媒介契約については、依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない。

選択が必要
Question 8

【問 45】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

3 Aは、住宅販売瑕疵(かし)担保保証金の供託をする場合、Bに対する供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明を、Bに新築住宅を引き渡すまでに行えばよい。

解説:×・・・供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律15条より)

2 Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵(かし)担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵(かし)担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日から3週間を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。

解説:×・・・第十一条第一項(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等)の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第一項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して五十日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律13条より)

1 Bが建設業者である場合、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵(かし)担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵(かし)担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。

解説:×・・・この法律は、国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤である住宅の備えるべき安全性その他の品質又は性能を確保するためには、住宅の瑕疵の発生の防止が図られるとともに、住宅に瑕疵があった場合においてはその瑕疵担保責任が履行されることが重要であることにかんがみ、建設業者による住宅建設瑕疵担保保証金の供託、宅地建物取引業者による住宅販売瑕疵担保保証金の供託、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定及び住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理体制等について定めることにより、住宅の品質確保の促進等に関する法律 と相まって、住宅を新築する建設工事の発注者及び新築住宅の買主の利益の保護並びに円滑な住宅の供給を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律1条より)この法律は、宅建業者間の取引については、要求されないが、本肢は、買主が建設業者である。

選択済み

4 Aが住宅販売瑕疵(かし)担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が55㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。

解説:○・・・住宅販売瑕疵担保保証金の供託の販売新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、販売新築住宅のうち、その床面積の合計が政令で定める面積以下のものは、その二戸をもって一戸とする。(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令11条3項より)
法第十一条第三項の政令で定める面積は、五十五平方メートルとする。
(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令5条より)

選択が必要
Question 9

【問45】宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。 )の規定に違反しないものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

2 Aは、自ら売主となり、土地付建物の売買契約を締結したが、買主Bが当該建物の隣に住んでいるので、都市ガスが供給されることを知っているとして、Eに対し、ガスの供給に関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。

違反する。ガスの供給は説明すべき重要事項(業法35条)であって、相手方が知っているはずだとしても、説明義務は免除されない。

選択済み

3 Aは、オフイスビルの所有者Cから賃貸借の媒介を依頼されたが、過去数次にわたってCの物件について賃貸借の媒介をしていたことから、当該依頼に係る媒介契約を締結したとき、Cに対し、書面の作成及び交付を行わなかった。

違反せず正解。賃貸借の媒介の場合、媒介契約の作成交付は、業法の求めるところではない(業法34条の2)。

選択が必要

4 Aは、売主Dと買主Eとの間における中古マンションの売買を媒介するに当たり、管理規約に定めのある修繕積立金をDが滞納していたが、Eに対し、そのことに関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。

違反する。修繕積立金の既存積立額は説明すべき重要事項である(業法35条)。滞納の事実は説明しなければならない。

1 Aは、マンションの一室の賃貸借を媒介するに当たり、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途について、管理規約で「ぺット飼育禁止」の制限があったが、借主に対し、そのことに関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。

違反する。区分所有建物の専有部分の用途その他利用の制限に関する規約の定めがあるときは、重要事項として説明しなければならない(業法35条)。

Question 10

【問43】宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

Your answer選択フィードバック正解

1 Aは、買主Bとの間で建物の売買契約を締結する当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、やむを得ず、残りの手付金を複数回に分けてBから受領することとし、契約の締結を誘引した。

違反する。手付を複数回に分けて契約を誘引する行為は手付貸与の禁止に該当し、宅地建物取引業法の規定に違反する。

4 Aの従業者は、宅地の売買を勧誘する際、相手方に対して「近所に幹線道路の建設計画があるため、この土地は将来的に確実に値上がりする」と説明したが、実際には当該建設計画は存在せず、当該従業者の思い込みであったことが判明した。

違反する。将来の利益に関する断定的判断を提供する行為は宅地建物取引業法の規定に違反する。

選択済み

2 Aの従業者は、投資用マンションの販売において、相手方に事前の連絡をしないまま自宅を訪問し、その際、勧誘に先立って、業者名、自己の氏名、契約締結の勧誘が目的である旨を告げた上で勧誘を行った。

違反せず正解。相手方に連絡をしないまま自宅を訪問した場合であっても、勧誘に先立って宅地建物取引業者の名称、勧誘を行う者の氏名、契約締結の勧誘が目的である旨を告げた上で勧誘する行為は宅地建物取引業法の規定に違反しない。

選択が必要

3 Aの従業者は、マンション建設に必要な甲土地の買受けに当たり、甲土地の所有者に対し、電話により売買の勧誘を行った。その際、売却の意思は一切ない旨を告げられたが、その翌日、再度の勧誘を行った。

違反する。相手方が契約を締結する意思が一切ない旨を告げたにもかかわらず、再度勧誘を行う行為は宅地建物取引業法の規定に違反する。

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